○士幌町教育委員会会計年度任用職員の給料及び報酬に関する要綱

令和4年2月28日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士幌町教育委員会会計年度任用職員の勤務条件に関する規則(令和2年教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)の規定に基づき、教育委員会会計年度任用職員の給与及び報酬に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度職員の給料及び報酬)

第2条 規則第3条に規定する会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の号給欄に定められている号給によるものとし、職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないものについては、教育長が別に定めるところによるものとする。

2 会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数(以下「経験年数」という。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第4条までに定めるところにより、職種別基準表の号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有するフルタイム会計年度任用職員の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が37時間30分以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上37時間30分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有するフルタイム会計年度任用職員の号給)

第4条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第5条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たない者については、前2条の規定は、適用しない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日教委訓令第1号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

号給

上限

事務補助


1

61

臨時教諭

大卒

61

121

臨時教諭

短大卒

51

111

外国語指導助手

大卒

61

121

外国語指導助手

短大卒

51

111

学習支援員

大卒

61

121

学習支援員

短大卒

51

111

教育支援員


1

61

高校実習助手

大卒

25

85

高校実習助手

短大卒

15

75

高校実習助手

高校卒

5

65

こども発達相談センター指導員

大卒

21

81

こども発達相談センター指導員

短大卒

11

71

備考

この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

士幌町教育委員会会計年度任用職員の給料及び報酬に関する要綱

令和4年2月28日 教育委員会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)