○士幌町農業委員会委員等の報酬に関する規則
令和7年3月11日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、報酬に関する条例(昭和31年条例第24号。以下「報酬条例」という。)別表に規定する農業委員会会長、農業委員会会長職務代理者、農業委員会委員(以下「委員等」という。)の報酬のうち、活動実績に応じて町長が別に定める額(以下「加算額」という。)の支給に関して、必要な事項を定めるものとする。
(財源)
第2条 加算額は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)の規定による農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とし交付金の範囲内とする。
(対象活動)
第3条 加算額の支給の対象となる活動は、要綱第3の1の(1)に規定する最適化活動の実績に応じた交付金の交付対象に掲げる活動とし、農地利用最適化業務活動日誌(以下「活動日誌」という。)により、農業委員会会長に報告しなければならない。
(加算額の算定)
第4条 加算額は、要綱第3の1の(1)に掲げる最適化活動の実績に応じて算定する。
2 加算額は、要綱第4の2交付額の算定基準を適用し算定する。ただし、委員等に支給する加算額の合計額が交付金の交付額を超過する場合、交付金の交付額を全委員等の活動日誌の合計活動日数で除した額に、該当委員等の活動日数を乗じた額を加算額とし、1円未満の端数が生じた時はこれを切り捨てた金額とする。
3 加算額については、報酬条例の備考1から備考3の規定は適用しない。
(支給方法)
第5条 加算額は、前条の規定により委員等ごとの加算額が確定した後に、支給する。
(その他必要事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。