○士幌町地域公共交通活性化協議会設置条例
令和7年6月6日
条例第17号
(設置)
第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「地域活性化法」という。)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「計画」という。)の策定及び実施に関し必要な協議等を行うとともに、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた町民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、士幌町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討及び協議する。
(1) 地域活性化法第5条第1項に規定する計画の策定及び変更並びに実施に関すること。
(2) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様など町の生活交通施策に関すること。
(3) 自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、その他協議会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 地域活性化法第6条第2項に規定する者
(2) 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第4条の2に規定する者
(3) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げないものとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選で定め、副会長は委員の中から会長が指名する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(運賃協議部会)
第7条 乗合旅客運送の運賃及び料金に関する事項は、地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の料金等を協議するため、協議会に運賃協議部会を設置し、道路運送法第9条第4項に規定する者を構成員として協議を行う。
2 運賃協議部会は、前項の協議をするときは、あらかじめ、町民、利用者その他利害関係者の意見を反映させるために、公聴会の開催その他必要な措置を講じなければならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、地域戦略課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(報酬に関する条例の一部改正)
2 報酬に関する条例(昭和31年条例第24号)の一部を次のように改正する。
別表中士幌町空屋等対策協議会の項の次に次のように加える。
地域公共交通活性化協議会 | 会長 | 日額 7,000円 |
委員 | 日額 6,000円 |