○新城市議会基本条例
平成23年9月21日
条例第20号
目次
前文
第1章 総則(第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第2条・第3条)
第3章 自由討議の保障(第4条・第5条)
第4章 市民と議会の関係(第6条―第11条)
第5章 議会と市長等執行機関の関係(第12条―第14条)
第6章 委員会の活動(第15条)
第7章 会派及び政務活動費(第16条・第17条)
第8章 議会及び議会事務局の体制整備(第18条―第21条)
第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第22条―第24条)
第10章 最高規範性と見直し手続(第25条・第26条)
附則
新城市議会(以下「議会」という。)は、市民主体のまちづくりを推進するため、行政運営に対して調査及び監視機能を十分に発揮するとともに、政策立案機能の充実などに積極的に取り組み、市の重要な意思決定を行います。
議会は、公正性、透明性及び倫理性を確保することにより、市民に開かれた議会と市民参加を推進する議会を目指し、主権を有する市民を代表する役割を果たすため、継続的な議会改革に努めます。
ここに議会及び議員の活動原則を定め、市民及び市長等執行機関との関係を明確にするとともに、真の市民自治社会の実現を目指すことを決意し、新城市議会基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自主自立が求められる分権時代にふさわしい議会及び議員の活動並びに議会運営の基本を定めることにより、市民の負託に的確に応え、もって市政の発展に寄与することを目的とする。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。
(1) 公正性、透明性及び倫理性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。
(2) 市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させるための議会運営に努めること。
(3) 市民にとって、分かりやすい言葉を用いた説明に努めること。
(4) 市民の傍聴の意欲を高める議会運営に努めること。
(5) 議会運営上の定めは、不断の見直しに努めること。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。
(1) 議会が言論の府であること及び合議制機関であることを認識し、議員間の自由な討議を行うこと。
(2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、市民全体の代表者として責任ある活動をすること。
(3) 議会の構成員として、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。
第3章 自由討議の保障
(議会の自由討議)
第4条 議長は、市長等執行機関及びその職員(以下「市長等」という。)に対する会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間の自由討議を中心に運営しなければならない。
(全員協議会)
第5条 市政に関する重要な政策及び課題に対して、議会内での共通認識の醸成を図り、議員相互間の議論の場として全員協議会を活用する。
第4章 市民と議会の関係
(議会の情報公開と説明責任)
第6条 議会は、市民に対し積極的にその有する情報を公表発信し、説明責任を十分果たさなければならない。
2 議会は、本会議の他、全ての会議を原則公開とする。
(市民との連携)
第7条 議会は、市民との意見交換の場を多様に設け、政策提案の拡大を図るものとする。
(請願及び陳情)
第8条 議会は、請願及び陳情を市民による政策提言と位置付けるとともに、その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設けなければならない。
(議会広報の充実)
第9条 議会は、多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動に努めるとともに、議案の賛否を公表する。
(議会報告会)
第10条 議会は、市政の諸課題に対処するため、市政全般にわたって、市民と議員が自由に情報及び意見を交換する議会報告会を行うものとする。
2 議会報告会に関することは、別に定める。
(広聴制度)
第11条 議会は、市民の意見を広く聴取し議会活動に反映させるため、広聴制度を設けることができる。
第5章 議会と市長等執行機関の関係
(議員と市長等執行機関の関係)
第12条 議会審議における議員と市長等との関係は、次に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。
(1) 本会議における議員と市長等の質疑応答は、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行う。
(2) 議長から本会議及び常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会(以下「委員会」という。)への出席を要請された市長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問等に対して反問することができる。
(3) 議員は、閉会中においても議長を経由して市長等に対し文書質問を行うことができる。この場合において、市長等に文書により回答を求めるものとする。
(議会審議における論点の形成)
第13条 議会は、市長等が提案する重要な政策について、議会審議における論点を形成し、その政策水準を高めるよう、市長等に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。
(1) 政策の発生源
(2) 提案に至るまでの経緯
(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討
(4) 市民参加の実施の有無とその内容
(5) 総合計画との整合性
(6) 財源措置
(7) 将来にわたるコスト計算
(8) 政策による成果・効果(決算審議)
(議決事件の拡大)
第14条 議会は、市長等とともに責任を担いながら、計画的かつ透明性の高い市政運営に努めるため、市政に関わる重要な事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づく議決事件とする。
第6章 委員会の活動
(委員会の活動)
第15条 委員会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、委員会の調査研究活動を充実強化するとともに、政策提言及び政策立案を行う。
2 委員会は、資料等を積極的に公開し、議案等の審査及びその所管に属する事務に関する調査の充実を図り、市民に対し、分かりやすい議論を行うよう努めなければならない。
3 委員会は、市民からの要請に応じ、議案等の審査の経過等を説明するため、話合いの場を積極的に設ける。
第7章 会派及び政務活動費
(会派)
第16条 議員は、議会活動を円滑に実施するために、会派を結成することができる。
2 会派は、政策主体の主義主張を基本とした、同一の理念を共有する議員集団として活動する。
(政務活動費の執行及び公開)
第17条 政務活動費の執行に当たっては、新城市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年新城市条例第8号)の定めるところによる。
2 政務活動費に関する報告等は、議会図書室において閲覧できる状態にしなければならない。
第8章 議会及び議会事務局の体制整備
(議会の体制整備)
第18条 議会は、委員会と全員協議会の有機的な連携により機動力を高めるとともに、一層柔軟に市政の課題を解決しなければならない。
(議会事務局の体制整備)
第19条 議長は、議員の政策形成及び立案を補助する組織として、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化を図るよう努める。
(議会図書室の利用)
第20条 議会は、議会図書室の充実を図り、市民の利活用に対応できる整備を行うものとする。
(議員研修の充実強化)
第21条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化に努めなければならない。
2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家を招き開催するものとする。
第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇
(議員の政治倫理)
第22条 議員は、市民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚するとともに、自己の地位に基づく影響力を不正に行使して市民の疑惑を招く行動をしてはならない。
(議員定数)
第23条 議員定数は、別に条例で定める。
2 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、市政の現状と課題、将来の予測と展望及び市民の意見を十分考慮するものとする。
3 議員定数の基準は、人口、面積、財政力及び市の事業等を考慮し合理的なものとする。
4 議員定数の条例改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、議員定数の基準等の明確な改正理由を付して、法第109条第6項又は法第112条第1項の規定に基づき、委員会又は議員から提出するものとする。
(議員報酬)
第24条 議員報酬は、別に条例で定める。
2 議員報酬の改正に当たっては、議員が提出する場合は、市民の意見を十分考慮するものとする。
3 議員報酬を改正する議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、明確な改正理由を付して議員が提出するものとする。
第10章 最高規範性と見直し手続
2 議会は、この条例を市民自治の趣旨に則り運用しなければならない。
(見直し手続)
第26条 議会は、この条例の目的が達成されているかについて、全員協議会で検討するものとする。
3 議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、市民に改正理由及び背景を詳しく説明した後、本会議に提案しなければならない。
附則
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。