○新城市若者条例
平成26年12月24日
条例第56号
新城市のまちづくりの指針である新城市自治基本条例は、市民が主役のまちづくりを推進することで、元気に住み続けられ、世代のリレーができるまちをつくることを目的としている。
「市民が主役のまちづくり」は、地域活動、市政等への市民の参加が促進され、多様な世代の市民の思いや意見が反映されて実現されるものである。
「世代のリレーができるまちづくり」は、次代の社会を担う若者の人口が減少している状況下においては、市民全体で若者を応援し、若者が、学校や会社に限らず、地域活動、市政等のあらゆる場面で、より一層その能力を発揮して活躍することができる環境を整え、このまちに住みたいと思える魅力あるまちをつくりあげることで実現されるものである。
このような認識の下、多くの若者が思いや意見を伝える機会を確保し、さまざまな場面でこれらを反映する仕組みを新たにつくるとともに、若者も自ら考え、その責任の下、主体的に行動することにより「若者が活躍するまち」の形成を目指すことで、真に市民が主役となるまちと世代のリレーができるまちを実現するために、ここにこの条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、若者が活躍するまちの形成の推進について、基本理念を定め、並びに若者、市民、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、若者が活躍するまちの形成の推進の基本となる事項を定めること等により、総合的に若者が活躍するまちの形成の推進を図り、もって市民が主役のまちづくり及び世代のリレーができるまちの実現に寄与することを目的とする。
(1) 市民 新城市自治基本条例(平成24年新城市条例第31号。以下「自治基本条例」という。)第2条第2号に規定する市民をいう。
(2) 若者 おおむね13歳からおおむね29歳までの者をいう。
(基本理念)
第3条 若者が活躍するまちの形成の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
(1) 若者が地域社会とのかかわりを認識し、他者とともに次代の地域社会を担うことができるよう社会的気運を醸成すること。
(2) 若者の自主性を十分に尊重しつつ、その自主的な活動に対して必要な支援を行うこと。
(3) 若者、市民、事業者及び市が、それぞれの責務を果たすとともに、相互の理解と連携のもとに、協働して取り組むこと。
(若者の責務)
第4条 若者は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、自らがまちづくりにおいて活躍が期待される主体であることを認識し、地域の文化、歴史等に関する理解及び関心を深めるとともに、自主的な活動に取り組み、並びに市民及び事業者が取り組む活動並びに市が実施する施策に積極的に参加し、協力するよう努めるものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、若者に対して自らが取り組む活動への参加を促し、並びに日常生活及び社会生活に関する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うとともに、市が実施する若者が活躍するまちの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に従事する若者に対して事業活動に関する必要な情報の提供、助言その他の支援を行い、並びに若者の自主的な活動及び市民が取り組む活動への参加の機会を確保するよう努めるとともに、市が実施する若者が活躍するまちの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(市の責務)
第7条 市は、基本理念にのっとり、若者が活躍するまちの形成の推進のために必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。
2 市は、若者、市民及び事業者と連携を図りながら若者が活躍するまちの形成の推進に取り組むものとする。
(若者総合政策)
第8条 市長は、若者が活躍するまちの形成の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための計画(以下「若者総合政策」という。)を定めなければならない。
2 若者総合政策は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 若者が活躍するまちの形成の推進に関する基本的な方針
(2) 市が実施する施策の内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、若者が活躍するまちの形成を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
(若者の意見の収集等)
第9条 市は、若者が市政に対して意見を述べることができる機会を確保し、市政に反映するよう努めるものとする。
(若者議会)
第10条 市長は、若者総合政策の策定及び実施に関する事項を調査審議させるため、新城市若者議会を設置する。
(若者の訪れる機会等の提供)
第11条 市は、若者が多く訪れるような機会又は場所を提供するよう努めるものとする。
(活動等に対する支援措置)
第12条 市は、若者、市民及び事業者が取り組む活動であって、若者が活躍するまちの形成の推進に資すると認めるものに対して、予算の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市は、若者、市民及び事業者が若者が活躍するまちの形成の推進に関する活動に取り組むに当たって必要があると認めるときは、管理する施設、設備及び物品の貸付け等の措置を講ずるよう努めるものとする。
(普及啓発等)
第13条 市は、若者が活躍するまちの形成の推進に関し、市民及び事業者の関心を高め、その理解と協力を得るとともに、若者、市民及び事業者のそれぞれが取り組む活動に対して相互の参加が促進されるよう、必要な啓発活動を行うものとする。
2 市は、若者総合政策の実施状況のほか、若者、市民及び事業者が取り組む活動のうち、若者が活躍するまちの形成の推進に特に資すると認めるものの実施状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(表彰)
第14条 市長は、新城市功労者表彰条例(平成19年新城市条例第10号)に定めるところにより、若者が活躍するまちの形成の推進に貢献し、その功績の顕著な者を表彰することができる。
(若者活躍推進月間)
第15条 市は、若者が活躍するまちの形成の推進を図るため、若者活躍推進月間を定めるものとする。
2 市は、若者活躍推進月間において、その趣旨にふさわしい施策を実施するよう努めるものとする。
(若者活躍推進体制)
第16条 市長は、若者総合政策その他若者が活躍するまちの形成の推進に関する事項について、自治基本条例第24条第1項に規定する市民自治会議に諮問することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。