○白岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例
平成18年3月23日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節の規定に基づき、開発許可等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(法第33条第4項の規定による最低敷地面積)
第2条 市街化区域(法第12条の5第2項の規定により地区整備計画が定められている区域を除く。)において、開発行為を行う場合における法第33条第4項の規定による予定建築物の最低敷地面積は、100平方メートルとする。ただし、開発区域に現に存する建築物の敷地で、その全部(公共施設の用に供する部分を除く。)を一の敷地として利用する場合は、この限りでない。
2 市街化調整区域(法第12条の5第2項の規定により地区整備計画が定められている区域を除く。)において、開発行為を行う場合における法第33条第4項の規定による予定建築物の最低敷地面積は、300平方メートルとする。ただし、法第34条第13号に掲げる開発行為その他良好な住居等の環境の形成又は保持のため支障がないと認める場合であって規則で定めるものについては、この限りでない。
(法第34条第11号の規定による区域の指定)
第3条 法第34条第11号の規定により指定する土地の区域は、次に掲げる基準に基づき、市長が指定する土地の区域とする。
(1) 区域内の建築物の敷地がおおむね50メートル以内の間隔で存していること。ただし、区域及びその周辺の地域における自然的条件、建築物の建築その他の土地利用の状況等を勘案し、集落の一体性を確保するために特に必要と認められるときは、この限りでない。
(2) 区域内の主要な道路が、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置されており、かつ、区域外の相当規模の道路と接続していること。
(3) 区域内の排水路その他の排水施設が、その区域内の下水を有効に排出するとともに、その排出によって区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されていること。
(4) 区域の境界は、原則として、道路その他の施設、河川、がけその他の地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより定めることとし、これにより難い場合には、市界、字界等によること。
2 市長は、前項の規定により土地の区域を指定したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途)
第4条 法第34条第11号の規定により開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途は、建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(ろ)項に掲げる建築物以外の建築物とする。ただし、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認められる場合で、市長が別に指定したときは、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の規定により予定建築物等の用途を別に指定したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(1) 白岡市の基本構想の策定等に関する条例(平成23年白岡町条例第10号)第1条に規定する基本構想に基づいて策定した土地利用に関する計画に即して市長が予定建築物の用途を限り指定した土地の区域において、当該指定に適合した建築物を建築する目的で行う開発行為
(2) 自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で行う開発行為で次のいずれかに該当するもの
ア おおむね50以上の建築物(市街化区域に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、市長が指定した土地の区域(以下「既存の集落」という。)に、区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された日(以下「区域区分日」という。)前から自己若しくはその親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。以下同じ。)が所有する土地(区域区分日前から所有する者から相続等により取得した土地その他規則で定める土地を含む。以下同じ。)において行うもの
イ 白岡市又は白岡市に隣接する市町の市街化調整区域に20年以上居住する親族を有する者が、既存の集落に自己又はその親族が所有する土地において行うもの
ウ 白岡市又は白岡市に隣接する市町の市街化調整区域に区域区分日前から居住する親族を有する者が、区域区分日前から自己又はその親族が所有する土地において行うもの
(3) 20年以上居住する市街化調整区域の土地又はその近隣において、自己の業務の用に供する小規模な建築物であって規則で定めるものを建築する目的で行う開発行為
(4) 埼玉県内における土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条に規定する事業の施行に伴い、自己の所有する建築物の移転又は除却をする者が、当該建築物と同一の用途の建築物を建築する目的で行う開発行為
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学を建築する目的で行う開発行為
(6) 建築基準法第51条ただし書(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた建築物(令第21条第20号から第23号までに規定するものを除く。)又は第1種特定工作物を建築し、又は建設する目的で行う開発行為
(7) 市街化調整区域に居住している者が、地域的な共同活動を行うために必要な集会施設を当該市街化調整区域において建築する目的で行う開発行為
(8) 現に存する自己の居住又は業務の用に供する建築物と同一の用途の建築物を建築する目的でその敷地を拡張する開発行為
(令3条例23・一部改正)
(1) 前条第1項第1号に掲げる開発行為に係る建築物の新築、改築又は用途の変更
(3) 1ヘクタール未満の墓地(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地をいう。)又は運動・レジャー施設である工作物の管理に必要な建築物の新築
(4) 現に存する建築物が建築後20年を経過している場合又は建築後5年を経過し、破産手続開始の決定その他やむを得ない事由を有するものとして規則で定める場合に、当該建築物と同一の敷地において行う、次のいずれかに該当する建築物の新築、改築又は用途の変更
ア 現に存する建築物と用途が同一の建築物
イ 現に存する建築物と用途が類似するものとして規則で定める建築物
ウ 既存の集落内に存する建築物で建築基準法別表第2(ろ)項に掲げる建築物(共同住宅を除く。)
(令3条例23・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に本町において効力を有する、埼玉県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成13年埼玉県条例第61号)第4条第1項の規定により指定された区域及び同条例第6条第2項の規定により指定された区域については、それぞれ、この条例第3条第1項の規定により指定した区域及び第5条第2項の規定により指定した区域とみなす。
3 この条例の施行前に開発許可の申請をした者の当該申請に係る開発許可の基準については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月28日条例第25号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成23年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月20日条例第23号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。