○総社市農林業施設整備事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月22日

規則第122号

(分担金の総額)

第2条 条例第3条第1項に規定する分担金の総額は,次の各号に定めるところによる。

(1) 国又は県から補助金の交付を受けている事業の場合 その年度における当該事業の施行に要する経費のうち,当該補助金の額を差し引いた額に別表第1の左欄に掲げる事業の種別により,同表の右欄に掲げる率(受益者が株式会社日本政策金融公庫から融資を受けていないときは市長が別に定める率)を乗じて得た額

(2) 国又は県から補助金の交付を受けていない事業の場合 その年度における当該事業の施行に要する経費に,別表第2の左欄に掲げる事業の種別により,同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額

(3) 事業に要する経費を株式会社日本政策金融公庫から融資を受けたものに対し県から元利償還助成がある事業の場合 その年度における当該事業の施行に要する経費の全額

(指定事業)

第3条 条例第4条の規定により市長が指定する事業は,次に掲げる事業のうち農林水産省が定める土地改良事業の受益地の転用に伴う補助金の返還措置要領で指定された事業とする。

(1) かんがい排水事業

(2) ほ場整備事業

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(分担金の特例)

2 第2条第2号の規定にかかわらず,この規則施行の日の前日において現に合併前の清音村が管理していた揚水機の改良・維持修繕及び電力料に係る分担金については,平成20年3月31日までの間に限り,合併前の清音村の例による。

(平成18年3月28日規則第3号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年8月26日規則第39号)

この規則は,平成20年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業の種別

かんがい排水事業

100分の100

農道整備事業

農道舗装事業

ため池等整備事業

ほ場整備事業

林道整備事業

林地崩壊防止事業

100分の10

林地災害防止事業

林地災害復旧事業

別表第2(第2条関係)

事業の種別

かんがい排水事業

100分の10

農道整備事業

農道舗装事業

ため池改良事業

排水機(新設・改良)

揚水機

新設

100分の15

改良・維持修繕

100分の25

電力料

期間内

100分の30

期間外

畑地かんがい

100分の50

その他

100分の100

総社市農林業施設整備事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月22日 規則第122号

(平成20年10月1日施行)