○草加市教育委員会文書管理規則

平成14年3月28日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、草加市文書管理規則(平成14年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、教育委員会が保有する文書等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(文書等の受領等)

第2条 教育委員会に到達した文書等(課又は施設に直接到達した文書等を除く。)は、総務企画課において受領し、原則として開封しないで主管課又は主管施設に配布する。

2 2以上の課又は施設に関係のある文書等は、その関係の最も深い課又は施設に配布するものとする。

(文書等の記号)

第3条 規則第11条第2項の記号は、別表のとおりとする。

(平17教委規則5・一部改正、令2教委規則1・旧第4条繰上)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第11号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第4号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行し、第2条(第9条を削り、第10条を第9条とする部分に限る。)による改正後の草加市教育委員会事務決裁規則の規定及び第3条(別表 1 課の記号の表の改正規定を除く。)による改正後の草加市教育委員会文書管理規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(平17教委規則5・平18教委規則9・平19教委規則7・平19教委規則11・平20教委規則4・平22教委規則3・平24教委規則2・平25教委規則2・平26教委規則4・平28教委規則1・令2教委規則1・一部改正)

1 課の記号

課名

記号

総務企画課

草教総

学務課

草教学

指導課

草教指

教育支援室

草教支

子ども教育連携推進室

草教連

学校施設課

草教施

生涯学習課

草教生

中央図書館

草中図

2 施設の記号

施設名

記号

中央公民館

草中公

柿木公民館

草柿公

新田西文化センター

草新文

谷塚文化センター

草谷文

川柳文化センター

草川文

新里文化センター

草里文

歴史民俗資料館

草歴民

草加市教育委員会文書管理規則

平成14年3月28日 教育委員会規則第9号

(令和2年4月1日施行)