○草加市文書管理規則
平成14年3月15日
規則第5号
草加市文書管理規則(昭和57年規則第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市の機関の文書等の管理を適正かつ統一的に行うため、市の機関の文書等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市の機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者をいう。
(2) 文書等 市の機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該機関の職員が組織的に用いるものとして、当該機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除くものとする。
ア 新聞、雑誌、書籍その他これらに類するもの
イ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(3) 電子文書 前号の文書等のうち、電磁的な記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(4) 部 草加市行政組織条例(昭和53年条例第1号)に規定する内部組織、市立病院事務部、上下水道部、議会事務局、草加市教育委員会事務局組織規則(昭和57年教育委員会規則第4号)に規定する部、監査委員事務局及び公平委員会をいう。
(5) 課 草加市行政組織規則(昭和53年規則第11号)に規定する課、室、センター及び所、会計課、草加市病院事業管理規程(平成15年病院事業規程第1号)に規定する事務部の課、草加市水道事業管理規程(昭和42年水規程第4号)に規定する課、草加市教育委員会事務局組織規則に規定する課及び室、中央図書館、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会その他市の機関のうち市長が認めたものであって前号及び次号に属さないものをいう。
(6) 施設 草加市立市民交流活動センター設置及び管理条例(平成19年条例第22号)に規定する市民活動センター及び青少年交流センター、草加市立勤労青少年ホーム設置及び管理条例(平成9年条例第9号)に規定する勤労青少年ホーム、草加市立児童館設置及び管理条例(平成17年条例第33号)に規定する児童館、草加市立児童クラブ設置及び管理条例(平成15年条例第30号)に規定する児童クラブ、草加市児童発達支援センター設置及び管理条例(平成26年条例第5号)に規定するあおば学園、草加市保育園設置及び管理条例(昭和62年条例第11号)に規定する保育園、草加市の出張所設置に関する条例(昭和33年条例第19号)に規定するサービスセンター、草加市立勤労福祉会館設置及び管理条例(昭和50年条例第12号)に規定する勤労福祉会館並びに草加市公民館設置及び管理条例(昭和51年条例第35号)に規定する公民館をいう。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により施設の管理を行わせた施設は除く。
(7) 部長 部の長をいう。
(8) 副部長 部の副部長及び次長をいう。
(9) 課長 課の長(長を置かない場合にあっては、当該課における特に指定された事務を所掌し、又は掌理する者で、市長が指定するもの)をいう。
(10) 施設長 施設の長をいう。
(11) 主管課 当該文書等に係る事案を所掌する課をいう。
(12) 主管施設 当該文書等に係る事案を所掌する施設をいう。
(13) 主管部長 当該文書等に係る事案を所掌する部の長をいう。
(14) 主管課長 主管課の長をいう。
(15) 主管施設長 主管施設の長をいう。
(16) 本庁 市役所本庁舎、市役所本庁舎西棟、市役所第2庁舎、市役所公用車管理棟及び周辺庁舎をいう。
(17) ファイル管理表 保存文書の管理を行うための文書目録であり、主管課及び主管施設が電子文書として調整し、紙に出力することによって作成したものをいう。
(18) 文書管理システム 電子計算機を用いて、文書の到達、収受、起案、決裁、保存、廃棄等の事務の処理について総合的に管理等を行う情報処理システムをいう。
(平14規則56・平15規則61・平16規則8・平16規則22・平17規則25・平18規則43・平18規則82・平19規則20・平19規則50・平20規則5・平20規則27―3・平20規則32・平22規則25・平23規則24・平24規則36・平25規則23・平25規則48・平26規則13・平28規則13・平31規則11―2・令4規則33・令6規則26・一部改正)
(文書等の管理の原則)
第3条 文書等は、正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理の経過を明らかにしておき、情報公開制度の目的を達成するため適正に管理しなければならない。
2 文書等の管理は、別に定めるものを除き、文書管理システムにより行うものとする。
(平31規則11―2・一部改正)
(文書等の管理体制)
第4条 庶務課長は、市の機関における文書等の管理事務を統括する。
2 庶務課長は、文書等の管理事務を適正かつ円滑に処理するため、課長及び施設長(以下「課長等」という。)に対し、必要な指導を行うことができる。この場合において、必要があると認めるときは、実態を調査し、若しくは報告を求め、又はその処理に関し改善の指示をすることができる。
3 課長等は、当該課又は施設における文書等の管理事務を統括する。
4 文書等の管理事務の指導、改善等を図るため、課及び施設に文書取扱主任を置く。
5 文書取扱主任は、庶務担当の係長又は課長等が指定する者をもって充てる。
6 文書取扱主任は、上司の命を受け、当該課又は施設における次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 文書等の管理事務の指導及び改善に関すること。
(2) 文書等の収受、起案、発送等の進行管理に関すること。
(3) 起案文書(定例又は軽易なものを除く。)の審査に関すること。
8 課長等は、文書取扱主任を変更したときは、庶務課長に報告しなければならない。
(平15規則28・平16規則22・平20規則5・平24規則36・平26規則13・平31規則11―2・一部改正)
(文書等の作成)
第5条 課及び施設の事務処理に当たっては、軽易なものを除き、処理内容等を記録した文書等を作成しなければならない。
(用紙の規格)
第6条 市の機関で使用する用紙の規格は、日本産業規格A列を原則とする。
(令元規則3・一部改正)
(文書番号等)
第7条 課長等は、文書等の取扱いに必要と認められる場合は、収受、起案及び発送の区分にかかわらず、当該収受課又は施設の名称及び一連の番号(以下「文書番号」という。)を付すものとする。
2 文書番号は、文書管理システムを用いて記録するものとする。ただし、第9条第4項の規定により特定の台帳、受付簿等を用いている場合は、当該台帳、受付簿等に記録するものとする。
(平20規則5・全改、平31規則11―2・一部改正)
(本庁における文書等の受領等)
第8条 本庁に到達した文書等(課又は施設に直接到達した文書等及び第10条第1項の規定により受領した電子文書を除く。)は、庶務課において受領するものとする。
2 庶務課において受領した文書等は、原則として開封しないで主管課又は主管施設に配布する。ただし、書留郵便物にあっては、封筒の余白に書留郵便物受領印を押印するとともに、書留郵便物受領簿に所要事項を記載し、主管課又は主管施設に配布する。
3 前項ただし書の規定により受領した郵便物のうち、受領の時刻が権利の得喪又は変更に関係があると認められるときは、その時刻を当該封筒の余白及び書留郵便物受領簿の備考欄に記載しなければならない。
4 2以上の課又は施設に関係のある文書等は、その関係の最も深い課又は施設に配布するものとする。
5 勤務を要しない時間に到達した文書等の取扱いについては、草加市職員服務規則(昭和41年規則第1号)及び草加市警備員服務規則(昭和47年規則第36号)の定めるところによる。
(平16規則8・平16規則22・平21規則3・平24規則36・一部改正)
(課及び施設における文書等の収受)
第9条 前条の規定により課又は施設に配布された文書等及び直接課又は施設に到達した文書等は開封し、当該文書等の余白に課又は施設の収受印を押印するものとする。ただし、定例又は軽易であると課長等が認める文書については、これを省略することができる。
2 前項の規定により収受した文書等のうち、収受の時刻が権利の得喪又は変更に関係があると認められるときは、その時刻を当該文書等の余白に記載しなければならない。
(1) 第1項ただし書の規定により収受印の押印が省略されたもの
(2) 別表に掲げる第6種文書等に該当するもの
(3) 文書管理システムによる処理により難いもの
4 前項の規定にかかわらず、課又は施設の個別事務で特定の台帳、受付簿等を用いることが適当であると認められるものは、当該課長等が定める台帳、受付簿等を用いることができる。
(平20規則5・平31規則11―2・一部改正)
(電子文書の受領等)
第10条 電子文書は、通信回線等を利用して受領することができる。
3 文書管理システムにより受領した電子文書は、紙に出力し、収受の処理を行うことができる。この場合において、出力した文書等の処理は、前条の規定により行うものとする。
(平16規則8・追加、平20規則5・平31規則11―2・一部改正)
(1) 収受日等の所要事項及び収受文書を文書管理システムに登録し、文書番号を取得するものとする。ただし、軽易であると課長等が認めるものについては、文書番号の取得を省略することができる。
(2) 電磁的記録でない収受文書は、当該文書に押印した収受印内に収受日及び文書管理システムで取得した文書番号(前号ただし書の規定により文書番号の取得が省略できる場合を除く。)を記入するものとする。
(平31規則11―2・追加)
(供覧)
第10条の3 文書等の供覧を行うときは、電子文書にあっては閲覧者全員に対し一斉に回付する方式により、それ以外の文書等にあっては文書管理システムから出力した供覧用紙を添付して上位の職にある者から回付する方式により行うものとする。ただし、軽易なもの(電子文書を除く。)については、文書管理システムによらず、当該供覧文書等の余白等に閲覧者の押印欄等を設けて回付することができる。
2 文書等の供覧を行う際(前項ただし書に規定する場合を除く。)は、文書管理システムに所要事項を登録するものとする。
(平31規則11―2・追加)
(起案及び決裁)
第11条 起案及び決裁は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 電子決裁起案 文書管理システムに所要事項を登録し、文書管理システムによる電子決裁(電子的な方法で回議し、決裁を得ることをいう。)の方法
(2) 紙決裁起案 電子決裁起案により難い場合で、文書管理システムに所要事項を登録し、文書管理システムから出力した起案用紙を用いた紙決裁(紙文書で回議し、決裁を得ることをいう。)の方法。ただし、第9条第4項の規定により特定の台帳、受付簿等を用いた事務に係る起案については、当該台帳、受付簿等を用いることができる。
2 起案をする場合は、記号及び文書番号を付すものとする。
3 前項の規定にかかわらず、第1項第2号ただし書の規定により特別の台帳、受付簿等を用いた事務に係る起案文書については、当該台帳、受付簿等に所要事項を記載し、当該起案文書には当該課長等が定める記号及び当該台帳、受付簿等の番号を付すことができる。
4 文書等の発信者名は、市の機関の代表者名又は市の機関名を用いるものとする。ただし、市の機関内あての文書等又は軽易な文書等は、この限りでない。
(平16規則8・旧第10条繰下、平20規則5・平31規則11―2・一部改正)
(起案の要領)
第12条 起案は、次に掲げる要領によるものとする。
(1) 件名は、内容にふさわしいものとすること。
(2) 文案は、明確かつ平易に表現すること。
(3) 用字、用語、文体、形式等については、草加市公文例規則(昭和47年規則第7号)の定めるところによる。
(4) 関係事案は、支障のない範囲内において一括して起案すること。
(5) 起案が収受文書等に基づく場合は、当該収受文書等を添付すること。
(6) 事案の内容に応じ、起案理由、参照条文、予算措置等を記載するとともに、関係する文書、図面その他必要な書類を添付すること。
(7) 緊急の処理を要するものその他特別の取扱いを必要とするものは、その旨を表示すること。
(平16規則8・旧第11条繰下、平31規則11―2・一部改正)
(回議及び合議)
第13条 起案文書は、起案者から直属の上司を経て、回議しなければならない。ただし、起案文書の内容により、別に指定した場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により回議をする者を指定したときは、総務部長に報告しなければならない。
3 起案文書の内容が他の課又は施設に関係がある場合は、当該起案文書を関係する施設長、課長、副部長又は部長に合議しなければならない。この場合における合議の順序は、同一部内においては主管課長又は主管施設長を経て、他の部にあっては主管部長(専決権者が部長である場合には主管課長又は主管施設長)を経てから行うものとする。
4 市長又は副市長への報告は、第1項の規定に準じるものとする。
(平16規則8・旧第12条繰下、平31規則11―2・令2規則18・一部改正)
(代決)
第14条 草加市事務決裁規則(昭和53年規則第22号)の定めるところにより代理決裁(以下この条において「代決」という。)をしようとするときは、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 電子決裁起案にあっては、あらかじめ代決する者を文書管理システムに登録するものとする。ただし、あらかじめ登録することができない場合は、この限りでない。
(2) 紙決裁起案にあっては、決裁欄の上部に「代決」と表示した上、代決した者が押印し、後閲を要するときは、決裁欄の下部に「後閲」と記入するものとする。
(平31規則11―2・全改)
(文書審査)
第15条 市長又は副市長の決裁を要する起案文書は、庶務課長の審査又は確認を受けなければならない。ただし、庶務課長が別に定める起案文書は、この限りでない。
2 前項の審査は、次に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1) 法律、政令、条例、規則その他の法令との適合
(2) 予算措置
(3) 用字及び用語
(4) 文体及び形式
(5) 起案用紙各欄の記入事項
(平31規則11―2・全改)
(条例番号等)
第16条 条例、規則、告示及び訓令には、暦年による一連番号を付すものとする。
(平16規則8・旧第15条繰下)
(浄書)
第16条の2 文書等の浄書(文書等を清書することをいう。以下この条において同じ。)は、起案を行った主管課又は主管施設において行うものとし、浄書した文書等は、速やかに当該決裁文書等又は原稿と照合しなければならない。
(平31規則11―2・追加)
(公印の押印等)
第17条 起案者は、発送する文書等について文書管理システムで公印承認申請を行い、承認を受けた上で、所定の箇所に公印を押印しなければならない。
(1) 国、他の地方公共団体及びこれらの機関並びに市の機関への通知、依頼、照会、回答等文書
(2) 市が出資する法人等への通知、依頼、照会及び回答文書
(3) 単なる事実に関する軽易な通知、依頼、照会及び回答文書
(4) 案内状、挨拶状及び礼状
(平16規則8・旧第16条繰下・一部改正、平31規則11―2・令4規則6・一部改正)
(発送日の記載等)
第18条 起案者は、文書等を発送する場合において、当該文書の内容等から必要と認める場合は、文書管理システム(第9条第4項に規定する特定の台帳又は受付簿等を用いている場合は、当該台帳又は受付簿等)に発送日を記録するものとする。
2 文書等の発送に当たっては、その発送方法が文書等の重要度に応じた安全性及び確実性を備えていなければならない。
(平16規則8・旧第17条繰下・一部改正、平20規則5・平31規則11―2・一部改正)
(庶務課における発送)
第19条 庶務課における文書等(次条第1項の規定により通信回線等を利用して発送する電子文書を除く。)の発送は、次に掲げるとおり行うものとする。
(1) 郵送
ア 郵便物は、午後4時までに郵便料金計器を使用し、庶務課に提出しなければならない。
イ アの規定にかかわらず、発送する郵便物が多量のときは、料金後納の取扱いにより発送することができる。
(2) 宅配便により発送する文書等は、庶務課が指定する時刻までに庶務課に提出しなければならない。
(3) 巡回郵便により埼玉県へ発送する文書等は、埼玉県の定める発送日の午前9時30分までに庶務課に提出しなければならない。
(4) 市の機関内あての文書等は、庶務課のメールボックス及び草加市文書使送を利用することができる。
(平16規則8・旧第18条繰下・一部改正、平16規則22・平17規則25・平19規則51・平20規則5・平24規則36・一部改正)
(通信回線等を利用した電子文書の発送)
第20条 電子文書の発送は、通信回線等を利用して行うことができる。
2 電子文書の電信回線等を利用した発送等について必要なことは、別に定める。
(平16規則8・追加、平20規則5・一部改正)
(ファイリングシステム)
第21条 文書等(電子文書を除く。)は、ファイリングシステムにより整理、保管及び保存する。
2 文書等の整理、保管及び保存は、課又は施設を単位として行う。
(平16規則8・旧第19条繰下・一部改正、平31規則11―2・一部改正)
(ファイルマネージャー及びファイリングリーダー)
第22条 文書等の整理、保管及び保存の単位ごとにファイルマネージャー又はファイリングリーダーを置く。
2 ファイルマネージャー又はファイリングリーダーは、課長等が当該課又は施設の職員のうちから選任する。
3 ファイルマネージャーは、課長等の命を受け、当該課又は施設における次に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) ファイリングの指導及び改善の総括に関すること。
(2) 文書等の整理、保管、保存及び廃棄の総括に関すること。
(3) 文書等の移替え及び引継ぎの総括に関すること。
(4) ファイル管理表の整備及び作成指導に関すること。
(5) ファイリングシステムの維持管理、点検及び評価に関すること。
4 ファイリングリーダーは、ファイルマネージャーを補佐し、当該課又は施設における次に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) ファイリングの指導及び改善に関すること。
(2) 文書等の整理、保管、保存及び廃棄に関すること。
(3) 文書等の移替え及び引継ぎに関すること。
(4) ファイル管理表の整備に関すること。
(5) ファイリングシステムの維持管理に関すること。
5 課長等は、ファイルマネージャー又はファイリングリーダーを変更したときは、庶務課長に報告しなければならない。
(平16規則8・旧第20条繰下、平20規則5・平31規則11―2・一部改正)
(ファイル管理表の作成)
第23条 課長等は、当該年度ごとに、ファイル管理表及び閲覧用ファイル管理表(ファイル管理表の記載事項のうち草加市情報公開条例(平成12年条例第30号)第7条に規定する非公開情報に該当する部分を除いたものをいう。以下同じ。)を作成し、その写しを庶務課長に提出しなければならない。
2 課長等は、前項の規定によりファイル管理表及び閲覧用ファイル管理表を提出した後に、当該ファイル管理表又は閲覧用ファイル管理表の内容を変更したときは、その写しを庶務課長に提出しなければならない。
3 第1項に規定する閲覧用ファイル管理表は、文書検索資料として一般の閲覧に供するものとする。
(平20規則5・全改、平24規則36・平31規則11―2・一部改正)
(文書等の保存期間)
第24条 文書等の保存期間は、別表に定める保存期間の基準に基づき、課長等が定めなければならない。
2 保存期間の起算日は、第1種から第5種までの文書等にあっては当該文書等が完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日とし、第6種の文書等にあっては当該文書等を作成し、又は取得した日とする。
(平16規則8・旧第22条繰下、平20規則5・一部改正)
(文書等の保管及び保存)
第25条 次に掲げる文書等は、課及び施設の事務室内において保管するものとする。
(1) 前会計年度に完結した文書等
(2) 現会計年度に完結した文書等
(3) 常時使用する必要がある文書等
2 本庁の課長は、前項各号に該当しなくなった文書等(電磁的記録を除く。以下この条において同じ。)を、庶務課長に引き継ぐことができる。
3 前項に規定する保存文書の引継ぎは、次に掲げるとおり行われなければならない。
(1) 保存文書等は、毎会計年度当初に、保存期間別に文書保存箱等に収納し、所属別保存番号表及びファイル管理表と共に庶務課長に引き継がなければならない。
(2) 庶務課長は、引継ぎを受けた保存文書等の整理番号を保存番号表に記入し、保存文書等を本庁内の書庫その他管理が適正に行い得る場所(以下「文書庫等」という。)に収蔵するものとする。
(1) 保存文書等は、毎会計年度当初に、保存期間別に文書保存箱等に収納し、課長等の指定する場所に収蔵しなければならない。
(2) 課長等は、保存文書等の整理番号をファイル管理表に記入し、当該ファイル管理表の写しを庶務課長に送付しなければならない。
5 文書庫等に収蔵した保存文書等を閲覧しようとする者は、庶務課長の承認を受けなければならない。
(平16規則8・旧第23条繰下・一部改正、平16規則22・平20規則5・平24規則36・一部改正)
(電子文書の保管)
第26条 文書管理システムで処理を行った電子文書は、文書管理システムに保存して保管するものとする。
2 文書管理システムによる処理を行っていない電子文書を保管しようとするときは、当該電子文書の内容に応じた記録媒体に記録して保管しなければならない。
3 主管課長又は主管施設長は、前項の保管に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 電子文書の保管及び削除に関するルールを定めること。
(2) 電子文書の必要性を充分精査して、不要な電子文書を保管しないこと。
(3) 電子文書の改ざん、盗難、漏えい等を防止するために必要な措置を講ずること。
(4) 必要な場合には電子文書を電子計算機を用いて直ちに表示できるようにすること。
(平16規則8・追加、平16規則22・平24規則36・平31規則11―2・一部改正)
(1) 第25条第3項の文書等にあっては、庶務課長が主管課長と協議のうえ廃棄を決定するものとする。
(2) 前号以外の文書等にあっては、課長等が廃棄を決定し、その旨庶務課長に報告しなければならない。
2 保存文書等の廃棄に当たっては、秘密の保持等に留意し、溶解等適切な方法で処分しなければならない。
(平16規則8・旧第24条繰下、平20規則5・平24規則36・一部改正)
(歴史資料の移管)
第28条 前条第1項の規定により廃棄を決定した文書等のうち、歴史資料として重要であると認められるものは、生涯学習課長が主管課長又は主管施設長と協議のうえ生涯学習課に移管するものとする。
(平16規則8・旧第25条繰下、平16規則22・平20規則27―3・平21規則11・一部改正)
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、文書等の管理に関し必要な事項は、別に定める。
(平16規則8・旧第26条繰下)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市の機関の職員が作成し、又は取得した文書等について適用し、施行日前に市の機関の職員が作成し、又は取得した文書等については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第56号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第28号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第61号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第22号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第43号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第82号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第50号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第51号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の草加市文書管理規則の規定は、施行日以後に市の機関の職員が作成し、又は取得した文書等について適用し、施行日前に市の機関の職員が作成し、又は取得した文書等については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第27―3号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日以後に受領した配達記録郵便物については、第1条の規定による改正後の草加市文書管理規則第8条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第25号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第23号)抄
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第48号)
この規則は、平成25年12月24日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)抄
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11―2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第33号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第24条関係)
(平16規則8・平16規則22・平17規則16・平24規則36・平26規則13・平28規則13・一部改正)
第1種文書等(保存期間が11年以上の文書等)
1 条例、規則その他特に重要な規程等の制定及び改廃に関する文書等
2 予算及び決算に関する文書等で重要なもの(財政課所管のもの)
3 市議会議案書及び議決報告書(庶務課所管のもの)
4 告示(庶務課所管のもの)
5 公印の新調、改刻及び廃止に関する文書等(庶務課所管のもの)
6 職員の任免等に関する文書等(職員課所管のもの)
7 市の総合的な計画その他特に重要な事業の計画に関する文書等
8 市の廃置分合、境界の変更及び確認、町字の名称並びに区域変更に関する文書等
9 市有財産の取得に関する文書等で重要なもの並びにこれらに係る登記に関する文書等
10 不服申立て、訴訟、和解等に関する文書等
11 調査研究報告書、統計書、年報等で特に重要なもの
12 市の沿革に関する文書等で特に重要なもの
13 前各号に掲げるもののほか、11年以上保存する必要があると認められる文書等
第2種文書等(保存期間が10年の文書等)
1 重要な事業の計画に関する文書等
2 通知、申請、届出、報告等に関する文書等で特に重要なもの
3 調査研究報告書、統計書、年報等で重要なもの
4 市の沿革に関する文書等で重要なもの
5 契約書等で重要なもの
6 前各号に掲げるもののほか、10年間保存する必要があると認められる文書等
第3種文書等(保存期間が5年の文書等)
1 契約書
2 予算の執行に関する文書等
3 通知、申請、届出、報告等に関する文書等で重要なもの
4 前3号に掲げるもののほか、5年間保存する必要があると認められる文書等
第4種文書等(保存期間が3年の文書等)
1 職員の服務に関する文書等(出勤簿、年次有給休暇・夏季休暇請求票、時間外勤務手当報告書等)
2 通知、申請、届出、報告等に関する文書等
3 前2号に掲げるもののほか、3年間保存する必要があると認められる文書等
第5種文書等(保存期間が1年の文書等)
1 通知、申請、届出、報告等に関する文書等で定例的なもの
2 前号に掲げるもののほか、1年間保存する必要があると認められる文書等
第6種文書等(保存期間が事務処理上必要な1年未満の期間である文書等)
1年以上の保存を要しない文書等