○須恵町監査委員事務局規程
平成11年6月29日
須恵町規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、須恵町監査委員事務局設置条例(平成11年須恵町条例第8号)第3条の規定に基づき、監査委員に関する事務を処理するために必要な事項について定めることを目的とする。
(事務局職員)
第2条 監査委員に関する事務を補助させるため、事務局長及び書記を置く。
2 事務局長は、監査委員の命を受け、監査委員に関する事務を処理し、書記を指揮監督する。
3 書記は、上司の命を受け、監査委員に関する事務に従事する。
(決裁)
第3条 事務は、すべて代表監査委員の決裁を経て執行しなければならない。ただし、監査委員の合議を必要とする事項については、監査委員の合議による決裁を受けて処理しなければならない。
(専決事項)
第4条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受、発送、保管に関すること。
(2) 前号に定めるもののほか、須恵町事務決裁規程(昭和57年須恵町規程第1号)中、各課長共通の専決事項の例による事項
(公印)
第5条 公印の種類、刻字及び寸法は、別表のとおりとし、局長が保管する。
(準用規定)
第6条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び服務については、須恵町の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
公印の種類 | 寸法 ミリメートル | 書体 | 刻字 | 個数 |
監査委員事務局印 | 18 | てん書 | 須恵町監査委員事務局 | 1 |