○須恵町政治倫理条例施行規則
平成7年1月11日
須恵町規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、須恵町政治倫理条例(平成6年須恵町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(資産等報告書の訂正等)
第3条 資産等報告書の提出後、誤記又は失念等によって資産等報告書の記載又は内容に訂正又は補正の必要が生じたときは、提出期限から10日以内に、町長、副町長、教育長(以下「町長等」という。)にあっては町長に、議員にあっては議長に、訂正等の申出をすることができる。
(改正(平21規則第13号))
(資産等報告書の提出免除)
第4条 提出義務者が心身の故障によって資産等報告書に必要事項を記載し、又は判断することができないときは、当該提出義務者と同居又は3親等以内の親族が、様式第3号による資産等報告書提出免除願に医師の診断書を添付し、町長等にあっては町長に、議員にあっては議長に提出し承認を得なければならない。
2 閲覧者は、事前に閲覧簿に住所及び氏名を記入するものとし、資産等報告書及び意見書を破損若しくは汚損し、又はこれに加筆し、若しくはこれを複写する等の行為をしてはならない。
3 提出義務者が任期中に死亡したときは、当該提出義務者に関する資産等報告書の閲覧を中止するものとする。
(審査会)
第6条 審査会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、調査審議を適正、かつ、迅速に行い、又は会議の秩序を維持するために必要な措置をとることができる。
5 前各号に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(委員の除斥)
第8条 審査会の委員は、自己若しくは配偶者及び扶養又は同居の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。
3 前項の規定による開催請求を受けて説明会を開催するときは、開催請求代表者に開催の日時及び場所その他必要な事項を通知しなければならない。
5 説明会に代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。
6 やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、町長等にあっては町長に、議員にあっては議長に、その前日までに弁明書を提出するものとする。
7 前項の弁明書が提出されたときは、町長又は議長はその旨を告示するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年9月26日から適用する。
附則(平成19年8月23日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月25日規則第13号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
資産等報告書記載要領
☆注意事項
・報告書は、該当者1人につき1部作成して下さい。
・区分内に書ききれないときは、「別紙記入」と明記し別紙に記入して下さい。
・その区分に該当するものがなければ、各区分ごとの見出しの後に「該当なし」と明記して下さい。
・黒又は青のボールペンか万年筆で記入して下さい。
・訂正又は補正の必要があるときは、提出期限から10日以内に申出をすることができます。
・各項目において説明等が必要なときは、適宜備考欄に記入して下さい。
1 資産
・1月1日現在で保有する資産について記載します。
・本人が所有権を保有する資産について記載します。
・共有物の場合は、持分を備考欄に記載します。
(1) 土地
・土地は地目ごとに記載します。
・地目には、宅地、田、畑、山林、雑種地等を記載します。
・価額には、固定資産評価額を記載します。
・取得の時期には、実際の取得又は登記を完了した期日を記載します。
(2) 建物
・建物は、1物件ごとに記載します。
・種類には、用途(住宅、店舗、倉庫、事務所等)を記載します。
・構造には、木造平屋建、鉄筋コンクリート2階建等を記載します。
・床面積には、延床面積を記載します。
・価額には、固定資産評価額を記載します。
・取得の時期には、実際の取得又は登記を完了した期日を記載します。
(3) 財産に関する権利
・種類には、地上権、地役権、永小作権、鉱業権、採石権等の所有する権益を記載します。
・契約期日には、実際に契約した期日又は登記を完了した期日を記載します。
・価額には、取得価額を記載します。
(4) 動産
・生活に通常必要な備品(家具、什器、衣類等)は、記載の必要はありません。
・自家用自動車は、1台に限り生活に通常必要な備品とします。
・種類には、トラック、農機具、絵画、陶磁器等を記載します。
・価額は、取得価額50万円以上のものを記載し、取得価額が不明のものは時価額を記載します。
・取得の時期には、実際に本人の所有となった期日を記載します。
(5) 預貯金
・金融機関別に預貯金の額を記載します。
(6) 有価証券
(ア) 株券
(イ) その他の有価証券
・手形、小切手、貨物引換証、倉庫証券、船荷証券等について記載します。
(7) ゴルフ会員権
・価額には、取得価額を記載します。
2 地位及び肩書
(1) 現在
・企業その他の団体における役職名を記載します。
・宗教的、社交的(同窓会、同好会、スポーツクラブ等)及び政治的団体(後援会等)については、記載の必要はありません。
(2) 公職を退いた後の契約
・条件には、雇用の期日、期間、地位及び給与等について記載します。
3 収入及び贈与
(1) 給与等
(ア) 給与及び報酬
・給与、報酬、賃金、期末手当、退職金等は総収入金額を記載します。
・旅費及び費用弁償については、記載の必要はありません。
(イ) 配当金
・株式配当、出資配当、証券投資信託の分配金、相互保険会社の基本利息等について記載します。
・金額には、源泉徴収税額控除後の金額を記載します。
(ウ) 利子
・預貯金利子、公社債利子、公社債投資信託の分配金、貸付信託の分配金等について記載します。
・金額には、源泉徴収税額控除後の金額を記載します。
(エ) 賃貸料
・地代、家賃、権利金等について記載します。
・金額には、必要経費及び専従者控除(青色申告をしているときは、青色申告控除を含む。)を差し引いた後の所得金額を記載します。
(オ) 謝礼金
・労務を提供し、又は便宜を供用したことに対して受けた金銭(講師謝礼等)について記載します。
・金額には、源泉徴収税額控除後の金額を記載します。
(カ) 年金
・厚生年金、国民年金、共済年金、恩給、公的扶助料等について記載します。
・出所には、公的年金の種類を記載します。
・金額には、総収入金額を記載します。(非課税のものも、総収入金額を記載します。)
(キ) その他
・譲渡、保険金、賠償金、示談金等いずれの区分にも該当しない収入について記載します。
(2) 贈与及びもてなし
(ア) 贈与
・贈与を受けた財物について記載します。
・得た財物が品物の時は、時価額を記載します。
・得た財物が財産の時は、固定資産税評価額を記載します。
・出所については、相手方を記載します。
・内容には、品目、数量を記載します。
(イ) もてなし
・もてなしを受けた飲食、娯楽、送迎、旅行等についても記載します。
・招待券、入場券、タクシー券等についても記載します。
・金額には、もてなしを受けた費用を評価して記載します。
4 税等の納付状況
・5月31日現在における前年度分の納付状況
(全改(令5規則第3号))









(改正(令4規則第3号))

(改正(令4規則第3号))

(改正(令4規則第3号))

(改正(令4規則第3号))

(改正(令4規則第3号))

(改正(令4規則第3号))
