○須恵町印鑑条例施行規則
昭和54年6月18日
須恵町規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、須恵町印鑑条例(昭和54年須恵町条例第12号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(改正(平24規則第7号))
(登録申請の受理)
第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名、旧氏及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認したうえ、当該申請を受理しなければならない。
2 条例第2条第2項に規定する意思能力を有しない者は、成年被後見人とする。ただし、成年被後見人からの印鑑の登録の申請を受けた場合において、法定代理人が同行しており、かつ、当該成年被後見人本人による申請があるときは、この限りではない。
(改正(令2規則第9号))
第3条 削除
(令2規則第9号)
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付し、割印又は浮出プレス等の契印若しくはラミネートされたものを提示したとき。
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者の登録された印鑑の提示又は印鑑登録証明書を添付し、登録申請者が本人であることを保証した書面を提出したとき。
2 条例第4条第2項に規定する「町長が適当と認める書類」とは、生活保護受給者証、健康保険の被保険者証、介護保険被保険者証、各種年金証書、又は預金通帳とする。
(改正(平24規則第7号))
(回答書の期限)
第5条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。
(印鑑登録原票)
第6条 条例第6条に定める印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(改正(令元規則第11号))
(印鑑登録証明書)
第7条 条例第13条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(改正(令元規則第11号))
(印鑑登録原票の保管)
第8条 印鑑登録原票は、登録した者の登録番号順に保管し、事変を避けるためやむを得ない場合を除き、所定の場所以外に持出してはならない。
(改正(令5規則第21号))
(1) 印鑑登録申請書 別記第1号様式
(2) 照会書、回答書及び代理権授与通知書 別記第2号様式
(4) 印鑑登録証 別記第4号様式
(5) 削除
(6) 印鑑登録亡失届 別記第6号様式
(7) 削除
(8) 印鑑登録廃止届 別記第8号様式
(10) 印鑑登録証明交付申請書 別記第10号様式
(11) /印鑑登録申請者/印鑑登録証亡失届者/の保証書 別記第11号様式
(改正(令5規則第21号))
(文書保存年限)
第10条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日の属する年の翌年から5年間
(2) 申請書、届出書等 受理された日の属する年の翌年から2年間
(改正(令5規則第21号))
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年9月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 須恵町印鑑条例施行規則(昭和47年須恵町規則第5号)は、廃止する。
附則(平成5年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
附則(平成13年3月15日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月16日規則第8号)
この規則は、平成20年6月16日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月22日規則第7号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年10月15日規則第11号)
(施行規則)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(多機能端末機による印鑑登録証明書記載事項の特例)
2 多機能端末機による印鑑登録証明書は、令和2年2月29日までの間は、この規則による改正前の第7条第3号の規定により男女の別を記載するものとする。
附則(令和2年6月10日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月14日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全改(令元規則第11号))
(全改(平24規則第7号))
(全改(令元規則第11号))
(全改(令元規則第11号))
(全改(平20年規則第8号))
第5号様式 削除
(令5規則第21号)
(全改(令元規則第11号))
第7号様式 削除
(令5規則第21号)
(全改(令元規則第11号))
(全改(令元規則第11号))
(全改(令元規則第11号))
(全改(令元規則第11号))
(全改(令元規則第11号))
(全改、繰上げ(令元規則第11号))