○須恵町職員の育児休業等に関する規則

平成12年2月2日

須恵町規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、須恵町職員の育児休業等に関する条例(平成4年須恵町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(全改(平20規則第2号))

(条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第2条 条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(改正(令4規則第21号))

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第2条の2 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって、当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号及び第2条の4に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合

(改正(令4規則第24号))

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第2条の3 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳に達する日」とあるのは「1歳6か月に達する日」と、「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(改正(令4規則第24号))

第3条 削除

(育児休業の承認の請求手続)

第4条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(改正(令4規則第24号))

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第5条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(全改(令4規則第24号))

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第4条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(改正(令4規則第24号))

(職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(改正(令4規則第21号))

(勤務した期間に相当する期間)

第8条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(公務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかったことに起因する休職の期間を除く。)

(改正(令7規則第9号))

(育児短時間勤務職員の勤務の形態)

第9条 条例第11条に規定する日数及び時間は、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が16時間を超えないものとする。

(改正(令2規則第25号))

(育児短時間勤務計画書)

第9条の2 条例第10条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(追加(令4規則第24号))

(育児短時間勤務承認請求書)

第10条 条例第12条に規定する育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第4条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認及び期間の延長の請求について準用する。

(改正(令2規則第25号))

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第11条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(繰上げ(令2規則第25号))

(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第12条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(繰上げ(令2規則第25号))

(部分休業の承認の請求手続等)

第13条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第4条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 第6条の規定は、部分休業について準用する。

(改正、繰上げ(令2規則第25号))

(条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)

第14条 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(改正(令4規則第21号))

(雑則)

第15条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(繰下げ(平20規則第2号))

この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成20年3月24日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する

(令和4年6月9日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月14日規則第24号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第9号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(全改(令4規則第24号))

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(全改(令4規則第24号))

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(全改(令4規則第24号))

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(追加(令2規則第25号))

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(追加(令2規則第25号))

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須恵町職員の育児休業等に関する規則

平成12年2月2日 規則第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成12年2月2日 規則第14号
平成20年3月24日 規則第2号
平成29年3月13日 規則第7号
令和2年4月1日 規則第25号
令和4年6月9日 規則第21号
令和4年9月14日 規則第24号
令和7年3月31日 規則第9号