○須恵町職員の給与に関する規則
平成2年12月26日
須恵町規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年須恵町条例第72号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給料の支給)
第2条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
2 職員がその所属する支給義務者(以下「所属長」という。)を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の全日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた所属長において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することとなった所属長において支給する。
3 前項の場合において、その者が従前所属していた所属長は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった所属長は、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。
第3条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
第4条 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項に規定する育児休業をしようとする期間の末日により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、若しくは専従許可を受け、育児休業の承認を受け、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(改正(平24規則第4号))
(復職時等における給料月額の調整)
第4条の2 休職(専従許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇のため勤務をしなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職又は再び勤務するに至った日以後において、休職又は休暇の期間を、休職期間等調整換算表(別表第1)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ、復職の日若しくは再び勤務するに至った日の翌日又はこれらの日から1年以内の昇給の時期において、その者の給料月額を決定するものとする。
(改正(平24規則第4号))
第5条 職員が給料の給与期間中、給料の支給日後において、離職、休職、停職又は無給休暇等により過払となった場合は、その際返納させなければならない。
3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
5 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するにたる証拠書類の提出を求めることができる。
(改正(令7規則第8号))
(扶養手当の支給)
第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 条例第7条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当は支給することができない。
(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合
(2) 専従許可を与えられた場合
(3) 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業の承認を受けた場合
(改正(平24規則第4号))
第8条 扶養手当は、職員が次の各号の一に該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。
(1) 条例第12条の規定により給与を減額される場合
(2) 法第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(追加(令7規則第8号))
(地域手当の支給)
第9条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(1) 東京都特別区に在勤する職員 100分の20
(2) 福岡市に在勤する職員 100分の8
(3) 前2号に掲げる以外の地域に在勤する職員 100分の6
(改正(令7規則第8号))
(住居手当)
第9条の2 条例第10条の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除きこの規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第9条の3 条例第10条第1項の規定により、住居手当を支給する職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 国、地方公共団体、公共企業体その他特別の法律により設置された法人で、任命権者が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条例第7条に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅又は任命権者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(改正(令7規則第8号))
第9条の4から第9条の6まで 削除
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(家賃の算定の基準)
第9条の9 第9条の7の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(改正(平22規則第2号))
(住居手当の支給)
第9条の10 住居手当の支給については、第7条の規定を準用する。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実を生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(改正(平15規則第15号))
(住居手当の随時確認)
第9条の12 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(通勤届及び認定)
第10条 職員は、新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別紙様式第5号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。
第10条の2 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条の2第1項の要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(改正(平16規則第5号))
(通勤手当の支給範囲の特例)
第10条の3 条例第10条の2第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第10条の4 普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(改正(令4規則第19号))
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第10条の2第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 任命権者の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(改正(令7規則第8号))
(再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第10条の6 条例第10条の2第2項第2号に規定する規則で定める職員は、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号に規定する規則で定める割合は、100分の50とする。
(追加(令4規則第19号))
(併用者の区分及び支給額)
第10条の7 条例第10条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(2) 条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(改正(令7規則第8号))
(交通の用具)
第10条の8 条例第10条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、町の所有に属するものを除く。
(改正(令7規則第8号))
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が須恵町の休日を定める条例(平成元年須恵町条例第10号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い町の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 条例第10条の2第4項の規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第10条の7第3号に掲げる職員に係るものを除く。)及び条例第10条の2第2項第2号に定める額(第10条の7第2号に掲げる職員に係るものを除く。)の合計額(第10条の13第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第10条の2第4項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(改正(令7規則第8号))
(支給の始期及び終期)
第10条の10 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条の2第1項の職員たる用件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第10条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(繰下げ(令4規則第19号))
(支給できない場合)
第10条の11 条例第10条の2第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(繰下げ(令4規則第19号))
(通勤の確認)
第10条の12 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(繰下げ(令4規則第19号))
(返納の事由及び額等)
第10条の13 条例第10条の2第5項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第2条の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第10条の15第2項において「育児休業等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 条例第10条の2第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 任命権者の定める額
(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 前号イに掲げる場合 任命権者の定める額
3 条例第10条の2第5項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、任命権者の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。
(改正(令7規則第8号))
(支給単位期間)
第10条の14 条例第10条の2第6項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 任命権者の定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 1箇月
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 専従許可を受け、公益的法人等派遣法第2条の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務形態の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他任命権者の定める事由が生じること。
(改正(令7規則第8号))
第10条の15 支給単位期間は、第10条の10第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において育児休業等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(改正(令7規則第8号))
第11条 削除
(給与の減額)
第12条 条例第12条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。
2 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職、無給休暇等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
(時間外勤務手当等の支給)
第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(別紙様式第6号)により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。
第14条 宿日直手当は、宿日直勤務命令簿(別紙様式第7号)により勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。
第15条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。
(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(改正(平24規則第4号))
(休日勤務手当の支給割合)
第15条の3 条例第14条第2項の規則で定める割合は 100分の135とする。
(改正(平24規則第4号))
2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって、次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は支給することができない。
(1) 外国に出張中の場合
4 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。
(改正(平22規則第2号))
(追加(令4規則第31号))
(管理職員特別勤務手当)
第15条の5 条例第18条の2第3項の規則で定める勤務は、同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 条例第18条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる勤務に従事した時間に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1時間以上3時間以下 5,000円
(2) 3時間を超え6時間以下 8,000円
3 条例第18条の2第3項第2号の規則で定める額は、6,000円とする。
4 次に掲げる場合には、条例第18条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。
(1) 条例第18条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合
(2) 条例第18条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合
5 任命権者は、管理職員特別勤務整理簿(別紙様式第8号)を作成し、保管しなければならない。
(改正(令7規則第8号))
(期末手当の支給を受ける職員)
第16条 条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)
(5) 無給派遣職員(公益的法人等派遣法第2条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けてない職員をいう。)
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、須恵町職員の育児休業等に関する条例(平成4年須恵町条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(改正(令7規則第8号))
第17条 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 現業職員(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年条例第79号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
ウ 特別職の職員
エ 企業職員(須恵町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年須恵町条例第6号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者
ア 国家公務員(公共企業体職員を含む。以下同じ。)
イ 他の地方公共団体の職員
(改正(令5規則第15号))
(改正(平10規則第8号))
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から須恵町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年須恵町条例第1号)(以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(第26条第2項第4号において「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(改正(令7規則第8号))
(1) 現業職員
(2) 特別職の職員
(3) 企業職員
(4) 国家公務員
(5) 他の地方公共団体の職員
(改正(平24規則第4号))
(改正(平24規則第4号))
(一時差止処分の手続)
第21条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、条例第19条の3第1項(条例第20条第5項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。
(改正(平24規則第4号))
第21条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。
(追加(平10規則第8号))
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第21条の5 条例第19条の3第2項(条例第20条第5項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかにその取扱いについて町長に協議しなければならない。
(改正(平24規則第4号))
(一時差止処分の取消しの通知)
第21条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかにその理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(追加(平10規則第8号))
(審査請求の教示)
第21条の7 条例第19条の3第5項(条例第20条第5項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、公平委員会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(改正(平28規則第9号))
(処分説明書の写しの提出)
第21条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。
(追加(平10規則第8号))
(追加(平10規則第8号))
職員の区分 | 割合 |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
職務の級4級の職員 | 100分の8 |
職務の級5級の職員 | 100分の10 |
職務の級6級の職員 | 100分の15 |
(改正(令6規則第9号))
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第22条 条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)
(3) 派遣職員
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、須恵町職員の育児休業等に関する条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(改正(令7規則第8号))
第23条 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者
(改正(平10規則第8号))
(改正(平10規則第8号))
(勤勉手当の期間率)
第25条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。
勤務期間 | 期間率 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
(2) 育児休業職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 条例第12条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(10) 基準日前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
(改正(令7規則第8号))
(改正(令4規則第38号))
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の115
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の55
(改正(令4規則第31号))
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(改正(平18規則第6号))
(死亡した職員の給与の支払)
第30条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。
(改正(令4規則第38号))
(雑則)
第31条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年度の給与から適用する。
(改正(令4規則第31号))
(改正(令7規則第8号))
附則(平成3年10月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附則(平成3年11月5日規則第20号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年9月1日規則第9号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月11日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月3日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。
附則(平成13年3月1日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月26日規則第15号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月1日規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月11日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日規則第2号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月18日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月1日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、改正後の須恵町職員の給与に関する規則第10条の10第2項、第10条の13第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第10条の15第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。
附則(令和4年9月14日規則第27号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日規則第31号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第2項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(須恵町職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の須恵町職員の給与に関する規則第28条の規定を適用する。
附則(令和4年12月9日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年3月16日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月20日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第8号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年須恵町条例第13号)第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)第10条の2第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(この規則による改正前の須恵町職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)第10条の7第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の普通交通機関等(改正前の給与規則第10条の4に規定する普通交通機関等をいう。第1号において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この条において「改正前の1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び改正前の給与条例第10条の2第2項第2号に規定する額(改正前の給与規則第10条の7第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下この条において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)の合計額が15万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち次に掲げるもの(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の給与規則第10条の9第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
(1) 普通交通機関等及び改正前の給与条例第10条の2第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が5万5千円を超える場合のものに限る。)
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、各月における次に定める額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とし、当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とする。)を、支給単位期間を1箇月とする通勤手当として支給する。
(1) 前項第1号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から5万5千円を減じて得た額
別表第1(第4条の2関係)
(改正(令4規則第38号))
休職期間等調整換算表
事由 | 引き続き勤務しない期間についての換算率 |
条例第21条第1項の休職及び須恵町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成14年須恵町規則第2号)(以下「勤務時間規則」という。)第14条別表第2中に該当する休暇のうち公務上の負傷又は疾病による休暇 | 3分の3以下 |
勤務時間条例第15条に規定する介護休暇 | 3分の3以下 |
地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合 | 3分の2以下 |
条例第21条第2項及び第3項の休職(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)又は勤務時間規則第14条別表第2中に該当する休暇のうち私傷病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。) | 3分の1以下(ただし、結核性疾患にあっては2分の1以下とすることができる。) |
条例第21条第4項の休職 | 零(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3分の3以下とすることができる。) |
別表第2(第15条の4関係)
(改正(令5規則第7号))
管理職名 | 支給月額 |
理事及び総務課長 | 62,000円 |
課長 | 52,000円 |
参事及び園長 | 42,000円 |
総務課長補佐及び園長補佐 | 38,000円 |
(改正(令4規則第3号))

(改正(令4規則第3号))

(改正(令4規則第3号))

(改正(令4規則第3号))

(改正(令4規則第3号))

(改正(令4規則第3号))

(改正(令4規則第3号))

(追加(令2規則第1号))
