○須恵町特別職の職員の給与に関する条例

昭和34年2月27日

須恵町条例第76号

(この条例の趣旨)

第1条 特別職の給与に関しては、この条例の定めるところによる。

(改正(平27条例第3号))

(定義)

第2条 この条例において「特別職の職員」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(改正(平28条例第1号))

(給与)

第3条 前条に掲げる特別職には、給料、地域手当、期末手当、旅費を支給する。

2 前項の給料月額及び旅費の額は、別表による。

3 第1項の地域手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年須恵町条例第72号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

4 第1項の期末手当の額は、給料及び地域手当の月額の合計額に100分の125を乗じた額を基礎額とし、一般職の職員の例により支給する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項中「100分の126.25」とあるのは、「100分の175」とする。

(改正(令7条例第41号))

(給与等の支払方法)

第4条 この条例に定めるもののほか、給与の支給方法等については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前の条例は、これを廃止する。

(昭和35年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月分から適用する。

(昭和35年4月7日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、教育長については昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年2月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年2月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年12月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年2月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年2月3日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年7月7日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年12月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年2月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年8月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和45年9月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年10月7日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年10月9日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年12月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年7月30日条例第22号)

この条例は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年12月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和54年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和55年12月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(昭和59年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

(昭和60年4月6日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和61年3月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(昭和61年12月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

(昭和62年12月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、第3条第2項の規定は、昭和63年4月1日から、同条第3項及び第4項の規定は、昭和63年12月1日から適用する。

(平成元年12月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月27日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。

(平成11年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成15年3月24日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月26日条例第21号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第14号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第39号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月19日条例第21号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年12月1日条例第27号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月25日条例第17号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正前の須恵町特別職報酬等審議会条例の規定、第2条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の須恵町特別職の職員及び教育長の給与に関する条例の規定、第4条の規定による改正前の須恵町有給職員旅費支給条例の規定及び第5条の規定による改正前の須恵町教育委員会委員定数条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月20日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の須恵町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の須恵町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年須恵町条例第7号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の須恵町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の須恵町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月9日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の須恵町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の須恵町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年1月30日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の須恵町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の須恵町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年1月21日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の須恵町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の須恵町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月6日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年1月29日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の須恵町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の須恵町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の第3条第4項の規定の適用については、同項ただし書中「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年須恵町条例第17号)附則第2条第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月9日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の須恵町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の須恵町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月8日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の須恵町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の須恵町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年1月31日条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の須恵町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の須恵町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年12月19日条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の須恵町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の須恵町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)

(改正(平31条例第7号))

区分

給料月額

旅費

備考

町長

832,000円

「須恵町職員等の旅費に関する条例」を適用する。

 

副町長

673,000円

同上

 

教育長

626,000円

同上

 

須恵町特別職の職員の給与に関する条例

昭和34年2月27日 条例第76号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和34年2月27日 条例第76号
昭和35年3月16日 条例第3号
昭和35年4月7日 条例第4号
昭和36年2月22日 条例第2号
昭和37年2月24日 条例第2号
昭和37年12月20日 条例第11号
昭和38年3月19日 条例第5号
昭和39年2月5日 条例第2号
昭和40年2月3日 条例第1号
昭和40年7月7日 条例第13号
昭和40年12月23日 条例第21号
昭和42年3月29日 条例第2号
昭和43年2月12日 条例第2号
昭和44年8月23日 条例第14号
昭和45年9月26日 条例第21号
昭和46年10月7日 条例第20号
昭和47年10月9日 条例第17号
昭和48年12月27日 条例第37号
昭和49年7月30日 条例第22号
昭和49年12月25日 条例第31号
昭和51年12月23日 条例第20号
昭和53年4月1日 条例第2号
昭和54年4月1日 条例第9号
昭和55年12月23日 条例第16号
昭和59年3月19日 条例第2号
昭和60年4月6日 条例第5号
昭和61年3月20日 条例第1号
昭和61年12月26日 条例第17号
昭和62年12月24日 条例第8号
昭和63年12月26日 条例第7号
平成元年12月22日 条例第19号
平成2年12月26日 条例第19号
平成3年12月26日 条例第37号
平成4年12月21日 条例第17号
平成5年12月22日 条例第20号
平成6年12月26日 条例第18号
平成7年12月25日 条例第25号
平成8年12月24日 条例第14号
平成9年12月24日 条例第30号
平成10年3月27日 条例第5号
平成10年12月14日 条例第20号
平成11年12月20日 条例第23号
平成15年3月24日 条例第2号
平成15年11月26日 条例第21号
平成17年11月28日 条例第14号
平成18年3月23日 条例第6号
平成18年12月22日 条例第39号
平成21年6月1日 条例第17号
平成21年6月19日 条例第21号
平成21年12月1日 条例第27号
平成22年11月25日 条例第17号
平成26年11月26日 条例第13号
平成27年3月20日 条例第3号
平成27年3月20日 条例第7号
平成28年2月22日 条例第1号
平成28年12月9日 条例第27号
平成30年1月30日 条例第2号
平成31年1月21日 条例第2号
平成31年3月6日 条例第7号
令和2年1月29日 条例第3号
令和2年11月30日 条例第30号
令和4年5月20日 条例第19号
令和4年12月9日 条例第30号
令和5年12月8日 条例第27号
令和7年1月31日 条例第4号
令和7年12月19日 条例第41号