○須恵町特別職の職員及び教育長の給与に関する条例の特例に関する条例

昭和57年12月25日

須恵町条例第19号

第1条 須恵町特別職の職員及び教育長の給与に関する条例の規定に基づく町長及び教育長の給料月額は、条例の定める額から町長については10分の3を、教育長については、10分の1を減じた額とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年1月分の給料に適用する。

須恵町特別職の職員及び教育長の給与に関する条例の特例に関する条例

昭和57年12月25日 条例第19号

(昭和57年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和57年12月25日 条例第19号