○須恵町特別職の職員及び教育長の給与に関する条例の特例に関する条例
平成元年7月5日
須恵町条例第5号
第1条 須恵町特別職の職員及び教育長の給与に関する条例の規定に基づく町長の給料月額は、条例の定める額から10分の2を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月分の給料に適用する。
平成元年7月5日 条例第5号
(平成元年7月5日施行)