○須恵町特別職の職員及び教育長の給与に関する条例の特例に関する条例

平成7年3月28日

須恵町条例第14号

第1条 須恵町特別職の職員及び教育長の給与に関する条例の規定に基づく町長の給料月額は、条例の定める額から10分の1を減じた額とする。

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月から6月分の給料に適用する。

須恵町特別職の職員及び教育長の給与に関する条例の特例に関する条例

平成7年3月28日 条例第14号

(平成7年3月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成7年3月28日 条例第14号