○須恵町財務規則

平成7年12月25日

須恵町規則第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 会計管理者等(第3条―第6条)

第3章 予算

第1節 予算の編成(第7条―第13条)

第2節 予算の執行(第14条―第20条)

第4章 決算(第21条―第26条)

第5章 収入

第1節 調定及び納入の通知(第27条―第36条)

第2節 収納(第37条―第41条)

第3節 収入の過誤及び収入の整理等(第42条―第50条)

第6章 支出

第1節 支出負担行為(第51条―第54条)

第2節 支出の方法(第55条―第59条)

第3節 支出の特例(第60条―第71条)

第4節 支払(第72条―第74条)

第7章 現金及び有価証券(第75条―第78条)

第8章 基金(第79条―第83条)

第9章 雑則(第84条)

附則

第1章 総則

(全改(令7規則第2号))

(趣旨)

第1条 須恵町(以下「町」という。)の財務に関しては、法令その他別に定めのあるのを除くほか、この規則の定めるところによる。

(全改(令7規則第2号))

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課長等 須恵町行政組織規則(平成16年須恵町規則第6号)に定める理事及び課長、教育長、教育委員会課長並びに議会事務局長をいう。

(5) 収入決定権者 町長又はその委任を受けて収入の調定をする者をいう。

(6) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。

(全改(令7規則第2号))

第2章 会計管理者等

(全改(令7規則第2号))

(出納員)

第3条 会計管理者の事務を補佐させるため、出納員を置く。

2 会計管理者は、出納員に現金の出納及び物品の保管事務を委任する。

(全改(令7規則第2号))

(出納員に対する事務の委任)

第4条 会計管理者は、出納員に対し、その権限に属する次の事務の一部を委任する。

(1) 歳入金の収納を行うこと。

(2) 歳入歳出外現金及び有価証券の収納及び保管を行うこと。

2 会計管理者は、出納員に対し、その権限に属する物品及び占有動産の出納及び保管を行う事務の一部を委任する。

(全改(令7規則第2号))

(出納員の事務引継ぎ)

第5条 出納員に異動があった場合は、前任者は、異動の発令があった日から10日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情により、その担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。

3 前任者の死亡により、事務の引継ぎができないときは、前項の規定にかかわらず、会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において、後任者が決定したときは、同項後段の例による。

4 前3項に規定する事務の引継ぎを行う場合においては、出納員事務引継書を3通作成し、当該引継書に記載された内容と現物を対照し、確認の上引継ぎする者がこれに記名して各1通を保管し、他の1通は会計管理者に送付しなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(会計管理者の検査)

第6条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員等の事務処理に関し随時検査することができる。

(全改(令7規則第2号))

第3章 予算

(全改(令7規則第2号))

第1節 予算の編成

(全改(令7規則第2号))

(予算の編成方針)

第7条 財政担当課長は、毎年11月15日までにあらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、町長の決裁を受けた後、直ちにこれを課長等に通知するものとする。

2 財政担当課長は、予算編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項をあらかじめ課長等に通知しなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(予算要求書等の提出)

第8条 課長等は、予算編成方針に基づき、その所管に係る予算の要求に関する書類(様式第1号。以下「予算要求書」という。)を毎年12月25日までに財政担当課長に、及びこれに関連する議案その他議会に提出する資料を指定する期日までに総務課長に提出しなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(添付書類)

第9条 予算要求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 建築工事については、設計概要及び図面

(2) 土木工事については、設計概要及び図面並びにその施工箇所

(3) 補助費については、補助を受けるものの事業計画、予算及び決算

(4) 国庫及び県支出金を財源とするものについては、その算出の基礎となっている法令又は通達等の根拠

(5) その他予算の内容を明らかにするために必要な書類

(全改(令7規則第2号))

(予算の査定及び予算書の作成)

第10条 財政担当課長は、第8条の規定により提出された予算要求書の内容を審査し、必要な調整を行い、町長の査定を経て予算書を作成しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により審査又は調整に当たり必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な書類の提出を求めることができる。

(全改(令7規則第2号))

(歳入歳出予算の款項の区分)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分は、歳入歳出予算の定めるところによる。

(全改(令7規則第2号))

(歳入歳出予算の目節の区分)

第12条 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、政令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令第15条第2項の別記の歳出予算に係る節の区分による。

(全改(令7規則第2号))

(補正予算及び暫定予算の調整)

第13条 第8条から前条までの規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合について準用する。この場合において、第8条及び第9条各号に掲げる書類の提出日は、その都度町長が別に定めるものとする。

2 暫定予算を編成する場合においては、第8条の規定にかかわらず、予算要求書等の様式を財政担当課長が別に定めることができる。

(全改(令7規則第2号))

第2節 予算の執行

(全改(令7規則第2号))

(予算執行計画)

第14条 予算の経済的かつ効率的な執行を確保するため、課長等は、予算執行計画案(様式第2号)を四半期ごとに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された予算執行計画案に必要な調整を加え、予算執行計画書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定は、予算の補正及び事業計画の変更その他の理由により、予算執行計画を変更する場合に準用する。

(全改(令7規則第2号))

(予算執行の制限)

第15条 財源の全部若しくは一部を特定財源に求めるもの又は所轄行政庁の許可若しくは認可を要するものに係る予算執行については、その収入及び許可又は認可を得る見通しが立った後でなければ、当該予算を執行することができない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その必要の限度において執行することができる。

(全改(令7規則第2号))

(目的及び箇所等を指定したものの執行)

第16条 予算中特に目的及び箇所等を指定したものは、これを変更して執行することができない。

(全改(令7規則第2号))

(歳出予算の流用)

第17条 予算は、実質的に予算本来の目的に反するような流用を行ってはならない。

2 法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の項の金額を他の項へ流用するとき又は目及び節の金額を流用しようとする場合は、課長等は、予算流用要求書(様式第3号)により財政担当課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定による流用が決定したときは、財政担当課長は、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

4 次に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。

(2) 交際費を増額するために流用すること。

(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。

(全改(令7規則第2号))

(予備費の充用)

第18条 課長等は、予算の充用を必要とするときは、予備費充用要求書(様式第4号)により財政担当課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 前条第3項の規定は、予備費の充用手続に準用する。

(全改(令7規則第2号))

(繰越しの手続)

第19条 課長等は、政令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをする必要があるとき若しくは政令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る繰越しをする必要があるとき又は法第220条第3項の規定により事故繰越しをする必要があるときは、繰越見積書(様式第5号)を作成し、当該年度の3月31日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 繰越しの手続を終わったときは、財政担当課長は、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(繰越計算書)

第20条 財政担当課長は、継続費の逓次繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越しをしたときは、政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、政令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書及び政令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を作成しなければならない。

(全改(令7規則第2号))

第4章 決算

(全改(令7規則第2号))

(決算説明資料の提出)

第21条 会計管理者は、歳入歳出決算書の調製を行うときは、課長等の説明を求め、及び必要な資料の提出を求めることができる。

2 課長等は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、翌年度の8月31日までに財政担当課長を経て町長に提出しなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(継続費の精算報告)

第22条 財政担当課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、精算報告書(様式第6号)を作成しなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(翌年度歳入の繰上充用)

第23条 財政担当課長は、政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて処理しなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(歳計剰余金の処分)

第24条 財政担当課長は、法第233条の2の規定により歳計剰余金を翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて処理しなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(事前協議又は合議)

第25条 課長等は、別表第1に掲げる事項については、同表に定めるところにより、財政担当課長に事前の協議をし、又は合議をし、及び会計管理者に合議しなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(予算執行状況の調査等)

第26条 財政担当課長は、予算の執行の適正を期するため課長等に対し、その執行状況について随時報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(全改(令7規則第2号))

第5章 収入

(全改(令7規則第2号))

第1節 調定及び納入の通知

(全改(令7規則第2号))

(歳入の確保)

第27条 収入決定権者は、所管に係る歳入については、法令、契約等に定めるところにより、その収入の確保を図らなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(歳入の調定)

第28条 収入決定権者は、歳入を収入するときは、歳入調定簿により調定をしなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(歳入の事後調定)

第29条 収入決定権者は、その性質上事前に調定し難い歳入金については、金融機関から送付された領収済通知書に基づいて調定をしなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(分納金額の調定)

第30条 収入決定権者は、歳入を分割して納入させる処分又は特約をしている場合においては当該処分又は特約に基づき、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定をしなければならない。ただし、歳入の全部又は一部について当該納入義務者に対して納入の通知をする必要があるときは、当該処分又は特約に基づき最初に到来する納期に当該歳入の全部又は一部について調定することができる。

(全改(令7規則第2号))

(戻入金の調定)

第31条 政令第159条の戻入金のうち出納閉鎖後に係るものについては、収入決定権者は、第27条及び第28条の規定にかかわらず、出納閉鎖期日の翌日に調定するものとする。

(全改(令7規則第2号))

(調定の変更)

第32条 収入決定権者は、調定をした後において過誤その他の理由により当該調定金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(調定の通知)

第33条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに調定決議書(様式第7号)により会計管理者に通知しなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(納入の通知)

第34条 収入決定権者は、歳入の調定(第31条の規定による調定を除く。)をしたときは、政令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としないものを除き、直ちに納入通知書(様式第8号)を納入義務者に送付しなければならない。

2 前項の納入通知書に記載する納入期限は、別段の定めがある場合を除き、調定の日から20日以内において定めるものとする。

3 収入決定権者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる収入金については、第1項に規定する納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 手数料、使用料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) せり売りその他これに類する収入

(3) 延滞金その他これに類する収入

(4) その他納入通知書により難いと認められる収入金

(全改(令7規則第2号))

(調定の変更による納入の通知)

第35条 収入決定権者は、第32条の規定により増加額に相当する金額について調定したときは、当該増加額を記載した納入通知書を発しなければならない。

2 収入決定権者は、第32条の規定により減少額に相当する金額について調定した歳入で、既に納入通知書が発せられているがその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当な金額により作成された納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合において、納入期限は、既に通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(納入通知書の再発行)

第36条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、表面余白に「再発行」と記載して、当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入決定権者は、第38条の規定により支払拒絶による領収済額の取消しの通知があったときは、前項の規定に準じて納入通知書を作成し、当該納入義務者に送付しなければならない。この場合において、同項中「再発行」とあるのは、「証券の支払拒絶による再発行」と読み替えるものとする。

(全改(令7規則第2号))

第2節 収納

(全改(令7規則第2号))

(収納)

第37条 会計管理者等は、出張して歳入金を収納するとき、納入義務者が現金又は証券を持参したとき及び納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

(全改(令7規則第2号))

(証券につき支払が不確実と認める場合)

第38条 会計管理者等(会計管理者又はその委任を受けた出納員をいう。以下同じ。)は、金融機関が納入義務者から委託を受ける証券が次に掲げる事由に該当すると認める場合は、その受領を拒絶することができる。

(1) 小切手の金額が提示日における預金残高を超過する場合

(2) 小切手に係る当座預金契約がない場合

(3) 証券が偽造され、又は変造されている場合

(4) その他支払が不確実と認められる場合

(全改(令7規則第2号))

(支払拒絶に係る証券)

第39条 会計管理者等は、金融機関から支払拒絶に係る関係書類の送付を受けたときは、この旨を収入決定権者に通知するとともに、証券還付通知書(様式第9号)により納入義務者に対し、通知しなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(納入通知書を発しないものに係る領収証書)

第40条 納入通知書を発しない歳入金を収納した場合は、様式第10号による領収証書を用いるものとする。

2 金銭登録機を使用して歳入金を収納した場合は、金銭登録機による記録紙を用いるものとする。

(全改(令7規則第2号))

(徴収又は収納の委託)

第41条 収入決定権者は、法第243条の2第1項の規定により、私人に公金の徴収又は収納に関する事務を委託するときは、次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出し、決裁を受けなければならない。

(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由

(2) 委託しようとする相手方の住所、氏名

(3) その他必要な事項を記載した書面と当該委託契約書案

2 収入事務受託者は、受託に係る事務を執行するときは、その身分を示す証票(様式第11号)を携帯し、関係者の要求があるときは、提示しなければならない。

3 収入事務受託者は、歳入金を収納したときは、納入義務者に対し、領収証書を交付しなければならない。

4 収入事務受託者は、契約等により別段の定めがある場合を除くほか、収入金を速やかに指定金融機関等に振り込まなければならない。

(全改(令7規則第2号))

第3節 収入の過誤及び収入の整理等

(全改(令7規則第2号))

(過誤納金の還付及び充当)

第42条 収入決定権者は、歳入の過誤納金を払い戻すときは、様式第12号の過誤納金還付命令書により支出しなければならない。

2 前項の場合において過誤納金を納入義務者の未納金に充当するときは、過誤納金充当命令書(様式第13号)により会計管理者等に対して命令を発し、第71条の例により振替充当しなければならない。

3 収入決定権者が過誤納金を還付するときは、納入義務者に対し、過誤納金還付(充当)通知書(様式第14号)により通知しなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(調定及び収入の更正)

第43条 収入決定権者は、調定をし、既に収入済の収入金について会計区分、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに歳入調定簿により出納機関に対し通知しなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(督促)

第44条 収入決定権者は、法第231条の3に規定する歳入が納期限までに納入されないときは、納期限後20日以内に納入義務者に対し督促状を発しなければならない。この場合において、督促状に指定すべき納期限は、督促状を発した日から起算して15日を経過した日とする。

(全改(令7規則第2号))

(滞納処分)

第45条 収入決定権者は、前条の規定により、督促状を発した収入金が法第231条の3第3項に規定する収入金であるときは、当該督促状において指定した納期限までに当該督促に係る収入金が納入されないときは、地方税法(昭和25年法律第226号)の滞納処分の例により、滞納処分をしなければならない。

2 滞納処分を行う職員は、町長が事務職員のうちから命ずるものとする。

3 前項の規定により滞納処分の執行を命じられた職員は、様式第15号の徴収吏員証を携行し、関係者の請求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(収入未済金の翌年度への繰越し)

第46条 収入決定権者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖期日までに収入済みとならなかったものについては、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)は、その翌日において翌年度の調定済額に、以後順次繰り越すものとする。

2 前項の規定による収入未済金の繰越しは、滞納繰越分徴収簿により行うものとする。

3 前項の繰越しをしたときは、収入決定権者は、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(歳入の不納欠損処分)

第47条 収入決定権者は、既に調定した歳入について、その徴収の権利が消滅しているものがあるときは、不納欠損処理簿により不納欠損として処理しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、不納欠損として整理すべきものがあるときは、収入決定権者は次に掲げる事項を町長に報告し、指示を受けて処理しなければならない。

(1) 不納欠損の科目及び金額

(2) 納入義務者の住所、氏名その他必要な事項

3 前2項の規定により不納欠損の処理をしたときは、収入決定権者は、関係帳簿を整理しなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(徴収簿の消込み)

第48条 収入決定権者は、会計管理者より収入原符の送付を受けたときは、これに基づき徴収簿の消込みをしなければならない。

2 前項の規定による消込みは、徴収簿に様式第16号の消込印を押すことによりこれを行うものとする。

3 前項の整理に当たり、収入の内入れ又は過誤納のあったときは、その金額及び収入年月日を摘要欄に記入し、担当職員が認印しなければならない。

4 消込みの終わった収入原符は、収入決定権者において保存しなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(出納員の帳簿の記載)

第49条 出納員は、現金出納簿にその取り扱う現金の全てを記入し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(収入原符の編纂)

第50条 消込みの終わった毎月の収入原符を科目別、納期別及び収入日順に編てつしなければならない。

2 消込みを要しない収入原符は、会計管理者等で保管しなければならない。

(全改(令7規則第2号))

第6章 支出

(全改(令7規則第2号))

第1節 支出負担行為

(全改(令7規則第2号))

(支出負担行為の決議)

第51条 支出負担行為をするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした書類に基づいて、これをしなければならない。

2 支出決定権者は、支出負担行為をしようとするときは、次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類を添えて、別表第2の1に掲げる節にあっては様式第17号の支出負担行為書を、別表第2の2に掲げる節にあっては様式第18号の支出負担行為兼支出命令書を起票し、同条に定める時期に決議しなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(支出負担行為として整理する時期等)

第52条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3及び別表第4に定めるところによる。

(全改(令7規則第2号))

(支出負担行為の変更等)

第53条 支出負担行為の金額を増額し、又は減額する場合は、前2条の規定を準用し、様式第19号の支出負担行為変更書を起票してこれを決議しなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(支出負担行為の確認)

第54条 支出決定権者は、支出負担行為の確認を受けるため支出負担行為書に支出負担行為の内容を示す書類を添付して、会計管理者の確認を受けなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する支出負担行為書の確認を行うときは、次に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 法令又は予算に違反していないか。

(2) 歳出予算の所属年度及び歳出科目の区分に誤りがないか。

(3) 契約の締結方法、支払方法及び支払の時期が適法であるか。

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 会計管理者は、前項の審査をするに当たり必要があるときは、支出決定権者に対し、関係書類の提示を求めることができる。

(全改(令7規則第2号))

第2節 支出の方法

(全改(令7規則第2号))

(支出命令の原則)

第55条 支出決定権者は、会計管理者等に対し支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基づいてこれをしなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(支出の命令)

第56条 支出決定権者は、支出命令を発しようするときは、債権者から提出を受けた請求書又は第59条第2項の規定による支払調書に基づき調査の上、様式第20号の支出命令書又は様式第18号の支出負担行為兼支出命令書によりこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。

2 支出決定権者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて次に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 金額に違算がないこと。

(2) 支出をすべき時期が到来していること。

(3) 正当債権者であること。

(4) 必要な書類が整備されていること。

(5) 支払金に関し時効が成立していないこと。

(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(7) 会計年度所属に誤りがないこと。

(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合していること。

(全改(令7規則第2号))

(分割支出の支出命令)

第57条 支出決定権者は、法令、契約等の定めに基づき分割して支出を要するものについては、支出の根拠となる契約書の写し等を添付して支出命令を発しなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(請求書の原則)

第58条 請求書には、原則として次の区分による要件を記載するとともに、関係書類を添付しなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当その他給与に関するもの 職、氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細を記載すること。

(2) 旅費に関するもの 職、氏名、用務、旅行地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地及び金額を記載すること。

(3) 工事請負代金に関するもの 工事名、工事場所、着工及び完成年月日並びに請負金額を記載するとともに、完了検査調書の写し及び部分払については、出来高検査調書の写しを添付すること。

(4) 物件の供給等に関するもの 用途、名称、種類、数量及び単価等を記載すること。

(5) 物件の運送又は保管に関するもの 目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管及び期間の明細を記載すること。

(6) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの 所在地、名称、数量及び単価等を記載するとともに、これを証する書類(契約書等の写し)を添付すること。

(7) 使用料又は手数料に関するもの 目的、所在地、名称、数量、単価、年月日及び期間の明細等を記載した書類を添付すること。

(8) 負担金、補助金、交付金等に関するもの 指令又は通達の写し、交付申請書及び交付決定通知書を添付すること。

(9) 払戻金、欠損補填金等に関するもの 事由又は事実の生じた年月日その他計算基礎を明らかにした書類を添付すること。

(10) 前各号に掲げる以外のもの 請求の内容及び計算の基礎を明らかにした書類を添付すること。

2 請求書には、請求金額及び請求年月日が明示され、かつ、債権者の住所氏名の記載及び押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格及び権限の表示がなければならない。

3 前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書に委任状を添付させなければならない。ただし、すでに請求権又は領収権の委任状を別で提出している場合はこの限りではない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る請求書には、その事実を証する書面を添付させなければならない。

6 第2項の規定にかかわらず、発行責任者の氏名及び連絡先並びに担当者の氏名及び連絡先を記載することにより、押印を省略することができる。

(全改(令7規則第2号))

(請求書による原則の例外)

第59条 次に掲げる経費(これらの経費を概算払により支出する場合を除く。)については、請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額が確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 補償金、補填金、賠償金及び税収入等の還付金

(6) 官公署等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払う経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第6号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした支払調書を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次に掲げるものを控除するときは、支払総額のほか当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法に基づく特別徴収に係る県民税及び町民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

(全改(令7規則第2号))

第3節 支出の特例

(全改(令7規則第2号))

(概算払のできる経費)

第60条 政令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 証人、参考人、立会人、講師、その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(2) 交際費

(3) 役務費

(4) 工事費

(5) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費

(全改(令7規則第2号))

(概算払の手続)

第61条 支出決定権者は、政令第162条及び前条に規定する経費について概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 概算払の方法により支出するときは、支出調書に代えて、様式第21号の概算払調書を用いるものとする。

(全改(令7規則第2号))

(概算払の精算)

第62条 支出決定権者は、概算払を受けた者に対し、当該経費に係る債務が確定したとき又は当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに精算書(様式第22号様式第23号)を提出させなければならない。この場合において、精算残額があるときは、直ちに戻入の手続をしなければならない。

2 支出決定権者は、精算書が提出されたときは、関係書類を整理するとともに、会計管理者等に送付しなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(前金払のできる経費)

第63条 政令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 報償金

(3) 借入金の利子

(全改(令7規則第2号))

(前金払の手続)

第64条 支出決定権者は、政令第163条及び附則第7条並びに前条に規定する経費について前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合において、支出証票には、「前金払」と記載しなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(前金払の整理)

第65条 支出決定権者は、前金払をしたときは、前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があったときは、その給付等に相当する金額について整理しなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(資金前渡のできる経費)

第66条 政令第161条第1項第15号及び第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 新聞購読契約等に基づき支払をする経費

(2) 法令の規定により設置された保護、補導、更生援護等のための施設に収容する者の護送に要する経費

(3) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(4) 有料道路通行券の購入に要する経費

(5) 自動車駐車場使用料

(6) 自動車重量税印紙の購入に要する経費

(7) 交際費

(8) 自動車損害賠償責任保険料

(9) 児童手当

(全改(令7規則第2号))

(資金前渡手続)

第67条 予算執行者は、政令第161条第1項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 前項に規定する指定は、支出の内容及び支払時期を明らかにして、その都度行うものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、あらかじめ指定しておくことができる。

3 資金前渡の方法により支出するときは、支出命令書に代えて資金前渡書を用いるものとする。

(全改(令7規則第2号))

第68条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を最寄りの金融機関に預金しなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金によって生じた利子については、必要に応じてその金額を予算執行者に報告するとともに、これを町の収入とするため、指定金融機関等(法第235条第2項の規定により町長が指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。)に払い込まなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(前渡資金の精算)

第69条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、資金前渡精算書を作成し、証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに、精算残額のあるときは、戻入の手続をしなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(過年度支出)

第70条 課長等は、政令第165条の7の規定による過年度支出をするときは、あらかじめその金額及び理由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(公金振替)

第71条 次に掲げる場合においては、公金振替により支出するものとする。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(3) 基金への積立て又は基金から歳入へ繰り入れる場合

(全改(令7規則第2号))

第4節 支払

(全改(令7規則第2号))

(支出命令書の審査)

第72条 会計管理者等は、支出決定権者から支出命令書の送付を受けたときは、当該支出負担行為について、次の事項を審査しなければならない。

(1) 会計所属年度、会計区分及び予算科目の区分に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 金額の算定に誤りがないか。

(4) 支払時期が到来したものであるか及び時効が完成していないか。

(5) 債権者は正当であるか。

(6) 契約書その他の関係書類に符合するか。

(7) その他法令、契約又は支出負担行為の内容に適合しているか。

2 会計管理者等は、前項の規定による審査のため必要があるときは、必要な書類の提出を求めることができる。

3 会計管理者等は、支出命令について審査の結果支出することができないと認めるものについては、支出決定権者に対し理由を付して当該支出命令書を返付しなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(過誤払金等の戻入)

第73条 支出決定権者は、歳出の過払い又は過渡しとなった金額及び概算払をした場合の精算残金を返納させるときは、返納の決定をし、これを支出した経費に戻入しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により過払い又は過渡しとなった金額及び精算残金を返納させるときは、返納人に対して様式第24号の返納通知書を送付するものとする。

3 支出決定権者は、第1項の規定により戻入を決定したときは、関係帳簿に当該戻入に係る所要の事項を記載し整理するとともに、過払い又は過渡しとなった金額を戻入する場合には様式第25号の戻入命令書により、概算払をした場合の精算残金を返納させるときは様式第22号の精算命令書により、出納機関に対し通知しなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(支出の更正)

第74条 支出決定権者は、支出した経費について会計区分、会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、様式第26号の科目更正書により支出更正の決定をし、直ちに出納機関に対し支出更正の命令を発しなければならない。

(全改(令7規則第2号))

第7章 現金及び有価証券

(全改(令7規則第2号))

(歳計現金の保管)

第75条 歳計現金は、指定金融機関へ預金し、保管することを原則とする。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、町長と協議して支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

(全改(令7規則第2号))

(一時借入金)

第76条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため一時借入金の借入れを必要とするときは、その旨及び借入額を財政担当課長に通知しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。これを返済するときも、同様とする。

3 財政担当課長は、一時借入金の借入れ又は返済について町長の決裁を受けたときは、直ちに借入れ又は返済の手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 財政担当課長は、様式第27号の一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(歳計現金の流用)

第77条 会計管理者は、一般会計及び各特別会計の所属現金に過不足があるときは、相互に流用することができる。

(全改(令7規則第2号))

第78条 会計管理者等は、歳入歳出外現金を次に掲げる種類に区分し、整理しておかなければならない。

(1) 保証金 入札保証金、契約保証金、その他法令の規定により保証金として提供された現金

(2) 保管金 給与等から控除した決定控除金、共済掛金、その他法令の規定により一時保管する現金

(3) 担保金 法令の規定により担保として提供された現金

2 歳入歳出外現金は、現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

3 歳入歳出外現金は、様式第28号の歳入歳出外現金収支簿によりその出納を記録整理しなければならない。

(全改(令7規則第2号))

第8章 基金

(全改(令7規則第2号))

(基金の管理者)

第79条 基金の管理に関する事務を掌握する者(以下「基金管理者」という。)は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて町長が指定するものを除き、財政担当課長とする。

(全改(令7規則第2号))

(基金の管理)

第80条 基金管理者は、その管理に係る基金について基金台帳を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。

2 基金管理者は、基金に属する現金を条例の定めるところにより有価証券に換えようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議の上、町長の指示を受けなければならない。

3 基金管理者は、基金に属する現金を運用しようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(基金状況の報告)

第81条 基金管理者は、その管理に係る基金の毎年3月31日現在の状況について、基金台帳により会計管理者に報告しなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(基金運用状況の報告)

第82条 基金管理者は、その管理に係る基金について毎会計年度基金運用状況を翌会計年度の6月30日までに町長に報告しなければならない。

(全改(令7規則第2号))

(手続の準用)

第83条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産の管理及び処分については、第5章及び第6章並びに須恵町公有財産規則(令和7年須恵町規則第4号)の規定を準用する。

(全改(令7規則第2号))

第9章 雑則

(全改(令7規則第2号))

(その他)

第84条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(全改(令7規則第2号))

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月21日規則第9号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年11月15日規則第24号)

この規則は、平成12年11月20日から施行する。

(平成14年6月4日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年5月30日から適用する。

(平成15年3月6日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月17日規則第26号)

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年6月10日規則第7号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月6日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月25日規則第11号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の須恵町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の須恵町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の須恵町職員の懲戒・分限処分に係る取扱規則、第5条の規定による改正前の須恵町財務規則、第6条の規定による改正前の須恵町税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の須恵町障がい児放課後等対策事業実施規則、第8条の規定による改正前の須恵町保育の実施に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の須恵町空き地等の環境保全に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の須恵町下水道条例施行規則及び第11条の規定による改正前の須恵町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月19日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第2号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の須恵町財務規則の規定は、令和3年度分の予算の執行から適用し、令和2年度分までの予算の執行については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日規則第10号)

1 この規則は、公布日から施行する。

2 この規則による改正後の須恵町財務規則の規定は、令和4年度分の予算の執行から適用し、令和3年度分までの予算の執行については、なお従前の例による。

(令和4年9月14日規則第28号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第25条関係)

(全改(令7規則第2号))

事前協議又は合議事項

事前協議又は合議事項

1 財務に関係がある許可、認可及び国庫補助金等の申請及び報告

2 町費補助金、委託金等の交付指令並びにこれに関連する諸規定及び通達

3 支出の原因となる契約の締結

4 貸付金、投資及び出資金並びに寄附金に関する事務

5 債務負担、寄附の受入れ及び権利の放棄

6 基金の設置、管理及び処分

7 財産権に関する不服申立て、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁

8 条例、規則並びに関係のある規程、告示、指令及び通達

9 税外収入の減免又は徴収猶予及び停止

10 その他財務に関する重要又は異例に属する事項

別表第2(第51条関係)

(全改(令7規則第2号))

1 「支出負担行為書」の起票を要する節

12節 委託料(ただし、単価による契約である場合を除く。)

14節 工事請負費

16節 公有財産購入費

17節 備品購入費

21節 補償、補填及び賠償金

23節 投資及び出資金

25節 寄附金

上記の節の「支出負担行為書」決裁後の「支出命令書」については、全て課長決裁

2 「支出負担行為兼支出命令書」を起票する節

1節 報酬

2節 給料

3節 職員手当等

4節 共済費

5節 災害補償費

6節 恩給及び退職年金

7節 報償費

8節 旅費

9節 交際費

10節 需用費

11節 役務費

12節 委託料(ただし、単価による契約である場合に限る。)

13節 使用料及び賃借料

15節 原材料費

18節 負担金、補助及び交付金

19節 扶助費

20節 貸付金

22節 償還金、利子及び割引料

24節 積立金

26節 公課費

27節 繰出金

別表第3(第52条関係)

(全改(令7規則第2号))

支出負担行為の整理区分表(甲)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 報酬及び給料

支出決定のとき。

当該期間分

支給調書


2 職員手当及び共済費

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書


3 災害補償費

本人の請求書、戸籍謄本(又は抄本)病院等の請求書、死亡届書


4 恩給及び退職年金

請求書、履歴書


5 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出調書


6 旅費

命令簿及び請求書、費用弁償にあっては旅行依頼


7 交際費

請求書


8 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求された額

見積書、契約書、請書、仕様書、請求書


9 役務費


10 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求された額)

契約書(請求書)

単価による契約にあっては、( )内によることができる。

11 使用料及び賃借料

契約を締結するとき。

契約金額

見積書、契約書(請求書)


12 工事請負費

入札書、見積書、契約書(請求書)


13 原材料費

見積書、契約書(請求書)


14 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

入札書、見積書、契約書


15 備品購入費

契約を締結するとき。

契約金額

見積書、契約書


16 負担金、補助及び交付金

交付決定をするとき。

交付決定の金額

指令書の写し内訳書等


17 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出決定に関する書類


18 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

申請書、契約書


19 補償、補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき。

支出しようとする額

判決書謄本、請求書


20 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

借入関係書類、当該小切手等


21 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書、株式申込証


22 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額



23 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申請書、寄附関係書類


別表第4(第52条関係)

(全改(令7規則第2号))

支出負担行為の整理区分表(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 資金前渡

資金を前渡しするとき。

資金の前渡しを要する額

内訳明細書


2 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類、請求書


3 繰越し

当該繰越しに係る金額を繰り越したとき。

前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は別表第3の例による。)

契約書


4 過誤払金の戻入

現金の戻入(通知)のあったとき。

戻入する額

内訳書


5 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書、その他関係書類


(追加(令7規則第2号))

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須恵町財務規則

平成7年12月25日 規則第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財務一般
沿革情報
平成7年12月25日 規則第10号
平成9年12月25日 規則第16号
平成10年12月21日 規則第9号
平成12年3月24日 規則第2号
平成12年11月15日 規則第24号
平成14年6月4日 規則第9号
平成15年3月6日 規則第4号
平成16年12月17日 規則第26号
平成17年6月10日 規則第7号
平成18年3月6日 規則第4号
平成19年3月28日 規則第7号
平成21年3月30日 規則第1号
平成21年6月25日 規則第11号
平成23年3月31日 規則第3号
平成28年3月18日 規則第9号
平成31年3月19日 規則第6号
令和3年3月19日 規則第2号
令和4年4月1日 規則第10号
令和4年9月14日 規則第28号
令和7年3月31日 規則第2号