○須恵町公有財産規則
令和7年3月31日
須恵町規則第4号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 取得(第8条)
第3章 管理(第9条―第16条)
第4章 行政財産(第17条―第25条)
第5章 普通財産(第26条―第32条)
第6章 処分(第33条―第36条)
第7章 台帳及び報告書等(第37条―第40条)
第8章 雑則(第41条―第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 須恵町(以下「町」という。)の公有財産の取得、管理、処分その他公有財産の取扱いに関する事務に関しては、法令その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 課等の長 須恵町行政組織規則(平成16年須恵町規則第6号)に定める理事及び課長、教育長、教育委員会課長並びに議会事務局長をいう。
(4) 財産管理者 町長又はその委任を受けて公有財産を管理する者をいう。
(5) 公有財産 法第238条に規定する公有財産をいう。
(6) 行政財産 法第238条第4項に規定する行政財産をいう。
(7) 普通財産 法第238条第4項に規定する普通財産をいう。
(8) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産をいう。
(9) 用途変更 行政財産の用途を他の用途に変更すること又は普通財産を行政財産にすることをいう。
(10) 用途廃止 行政財産を普通財産にすることをいう。
(公有財産管理の事務の総括)
第3条 経営政策課長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。
2 経営政策課長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を求めることができる。
(改正(令8規則第4号))
(1) 公の施設の用に供する公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する各課等の長
(2) 公用に供する公有財産 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する各課等の長
(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 経営政策課長
(改正(令8規則第4号))
(公有財産の管理事務の協議)
第5条 財産管理者は、次に掲げる行為をしようとする場合は、あらかじめ経営政策課長と協議しなければならない。
(1) 公有財産を取得又は処分しようとするとき。
(2) 公有財産の所管換え又は種類替えをしようとするとき。
(3) 用途変更又は用途廃止をしようとするとき。
(4) 行政財産である土地に地上権又は地役権を設定しようとするとき。
(改正(令8規則第4号))
(用途変更及び用途廃止)
第6条 財産管理者は、用途変更する必要があるときは、関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における法第238条の2第2項の規定による協議に準用する。
3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。
4 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止が決定された場合においては、公有財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、これを経営政策課長に引き継がなければならない。ただし、引き継ぐことが適当でないと認めるときは、経営政策課長の承認を得て引継ぎをしないことができる。
5 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。
(改正(令8規則第4号))
(所管換え)
第7条 財産管理者は、その管理に係る公有財産について必要のあるときは、他の財産管理者の下に移すこと(以下「所管換え」という。)ができるものとする。
2 財産管理者は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、これを受けるべき財産管理者と協議し、公有財産引継書により行わなければならない。
3 前項の引継書には、当該公有財産に係る関係書類及び関係図面を添えて引き継がなければならない。
4 異なる会計間において所管換えをするときは、当該会計間において、有償としなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
第2章 取得
(公有財産の取得)
第8条 町長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとった後でなければ取得してはならない。
2 町長は、不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。
3 前項に規定する公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後でなければ代金の支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
4 財産管理者は、取得した公有財産について、その引継ぎを受けるときは、当該財産に関する書類及び関係図面の引継ぎを受け、これと照合確認した後、その引継ぎを受けなければならない。
第3章 管理
(公有財産管理の原則)
第9条 公有財産は、常に善良な管理者の注意をもって管理し、その目的又は用途に従い最も効率的に使用しなければならない。
(公有財産の管理)
第10条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常にその現況を把握し、次に掲げる事項に留意して適正な管理に務めなければならない。
(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否
(2) 使用料又は貸付料の適否
(3) 土地の境界
(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符合
(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合
(管理担当課等における事務)
第11条 町が所管する公有財産に関し、公有財産の管理事務を主管する課等(須恵町課設置条例(昭和37年須恵町条例第82号)第1条に規定する課、須恵町教育委員会事務局組織規則(昭和55年須恵町教育委員会規則第1号)第2条に規定する課及び議会事務局をいう。)において処理する事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 公有財産の維持及び保存に関すること。
(2) 公有財産の使用許可、貸付け等運用に関すること。
(3) 公有財産台帳の記録及び保管並びに公有財産の管理に必要な資料の整備に関すること。
(4) 公有財産に係る報告及び通知に関すること。
(公有財産の不法使用)
第12条 公有財産を権限に基づかずに占有し、若しくは使用し、又はこれにより収益した者に対しては、関係課等の長は、直ちにその占用又は使用を中止せしめ、これにより生じた損害を賠償させなければならない。ただし、特別の理由があるときは、その占用又は使用に対して相当の料金を追徴し、これを追認することができる。
(寄附の受納)
第13条 関係課等の長は、公有財産の寄附を受納しようとするときは、寄附者に寄附申出書を提出させ、次の各号に掲げる事項を記載し、及び必要書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。ただし、公有財産の種類によりその一部を省略することができる。
(1) 受納しようとする理由
(2) 財産の所在
(3) 土地については地目及び面積、建物については構造及び面積、その他のものについては種目、構造、数量等
(4) 評価額及びその算出の基礎
(5) 寄附しようとする者の住所及び氏名
(6) 寄附しようとする者が公共団体又はその他の法人である場合は、当該議決機関の議決書又はこれに代わる書類の写し
(7) 字図等の写し、位置図、平面図その他関係図面
(8) 登記簿又は登録簿の謄本
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 関係課等の長は、前項の規定による寄附受納が決裁されたときは、寄附受納通知書によりその旨を当該寄附申込者に通知するものとする。
(境界標の埋設)
第14条 境界確定の協議が整った場合には、当該境界を明らかにするため、境界標を埋設しなければならない。
2 境界標は、境界杭又は境界プレートとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
3 境界プレートは、次に掲げる要件を満たしたものでなければならない。
(1) 材質は、不銹鋼等の耐久性を有するものであること。
(2) 設置箇所から容易に移動しない構造のものとすること。
(隣接地所有者からの境界の確定の協議)
第15条 公有財産との境界を確定するため、隣接地の所有者から協議を求められた場合は、当該課等の長は、町有地境界確定協議申請書に必要書類を添付して申請させなければならない。
(公有財産の取得等の報告)
第16条 財産管理者は、公有財産の引継ぎを受けたときは、直ちに公有財産異動報告書により町長及び経営政策課長に報告しなければならない。その管理する公有財産に異動が生じたときも、また同様とする。
(改正(令8規則第4号))
第4章 行政財産
(行政財産の貸付期間等)
第17条 行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合の期間は、30年を超えないものとする。ただし、当該土地に存する建物又は施設の存続期間を超えてはならない。
3 行政財産である土地に地役権を設定する場合の期間は、30年を超えないものとする。ただし、その要役地の便益が存続する期間を超えてはならない。
4 行政財産である建物を貸し付ける場合の期間は、10年を超えないものとする。
6 前項の規定により期間の更新を受けようとする者は、当該期間満了の日の1年前までに町長に申し出なければならない。
(行政財産の貸付料等)
第18条 行政財産を貸し付ける場合に徴収すべき貸付料の額の算定については、須恵町行政財産使用料条例(平成12年須恵町条例第4号。以下「使用料条例」という。)の規定によるものとする。
2 行政財産である土地に地上権又は地役権を設定する場合に徴収すべき対価は、近傍類似地の地上権又は地役権の設定対価に照らし適正な価額とする。
(行政財産の目的外使用)
第19条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定により、町以外の者にその使用を許可することができるものとする。
(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。
(3) 電気事業、ガス事業、運送事業その他の公益事業の用に供するため、当該財産管理者がやむを得ないと認めるとき。
(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。
(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めるとき。
2 前項の規定による使用の期間は、原則として1年を超えることができない。ただし、電柱の設置等その他使用許可の期間を1年以内とすることが著しく実情に即さないと認めるときは、5年以内とすることができる。
3 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可するときは、当該許可を受けようとする者から行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。
(教育財産の使用の許可の協議)
第20条 教育委員会は、教育財産の使用許可について次の各号のいずれかに該当する場合は、法第238条の2第2項の規定により町長に協議しなければならない。
(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。
(使用者の注意義務)
第21条 行政財産の貸付けを受けた者若しくはこれに地上権又は地役権を設定した者又は行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用物件を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、関係行政財産の用途、目的又は町の事務事業の円滑な執行を妨げないように努めなければならない。
(使用の制限)
第22条 関係課等の長は、当該行政財産の維持管理上必要がある場合においては、使用者に対し、その使用を制限することができる。
(費用の負担)
第23条 使用者が第21条の規定により必要とする経費及び電気、ガス、水道、電話等に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、その額の算出が困難な場合又は使用料の算定基礎に含まれていることが明確な場合その他町長において特に認める場合においては、この限りでない。
(届出事項)
第24条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、町長に届け出なければならない。
(1) 地上権又は地役権の設定に係る事項を変更しようとするとき。
(2) 使用の期間を短縮し、又は使用を廃止しようとするとき。
(準用規定)
第25条 この章に定めるもののほか、行政財産を貸し付け、又はこれに地上権又は地役権を設定する場合については、普通財産の貸付けに関する規定を準用する。
第5章 普通財産
(1) 植樹を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)の貸付け 60年
(2) 前号以外の土地及び土地の定着物の貸付け 30年
(3) 建物及び前2号以外の物件の貸付け 10年
(1) 借地借家法第22条の規定による土地の貸付け 50年以上
(2) 借地借家法第23条第1項の規定による土地の貸付け 30年以上50年未満の期間
(3) 借地借家法第23条第2項の規定による土地の貸付け 10年以上30年未満の期間
(4) 借地借家法第24条の規定による土地の貸付け 50年を超えない期間
(普通財産の貸付料)
第27条 普通財産の貸付料の額については、使用料条例に規定する行政財産の使用料の例による。ただし、土地の貸付料の額について、近傍類似の土地の価格を基準として町長が別に定めたときは、この限りでない。
2 貸付期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、当該1年未満の期間又は1年未満の端数の期間に係る貸付料については、前項に規定する貸付料の額を基準として日割りで算出した額とする。この場合において、貸付料の額を日割りで計算するときは、1年を365日として計算するものとする。
3 貸付料は、町長が定める納期限までに納入しなければならない。
4 普通財産の貸付料の減額又は免除については、須恵町有財産の取得管理及び処分に関する条例(昭和40年須恵町条例第96号)の定めるところによる。
(普通財産の貸付けの条件)
第28条 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。
(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。ただし、事前に町の承諾を得ている場合はこの限りではない。
(3) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。
(4) 借受期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができる。
(普通財産の貸付け)
第29条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書に必要書類を添え財産管理者に提出しなければならない。
2 財産管理者は、前項に規定する貸付けの申請を受け、これを貸し付けるべきものと認めるときは、関係図面及び契約書案を添えて、町長の決裁を受けなければならない。
3 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとするこの場合において、須恵町契約規則(令和7年須恵町規則第3号)第33号第1項第5号に規定する金額以下又は貸付期間が1年未満の貸付けについては、契約書を省略し、普通財産貸付許可書とすることができる。
(1) 借受人の住所及び氏名
(2) 貸付財産の明細
(3) 貸付けの目的
(4) 貸付期間
(5) 貸付料の額
(6) 貸付料の納入方法及び納入期間
(7) 貸付けの条件
(8) 契約の解除に関する事項
(9) その他必要と認める事項
(担保)
第31条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(使用終了等による引渡し)
第32条 財産管理者は、行政財産の使用の許可を受けた者又は普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人等」という。)から当該使用又は借受けに係る公有財産の使用の終了等により公有財産の引渡しを受けるときは、借受人等の立会いを求め、当該公有財産について実地に検査をしなければならない。
第6章 処分
(普通財産の売却又は譲与)
第33条 財産管理者は、普通財産の売却又は譲与(寄附を含む。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に契約書案及び関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。
(1) 処分をしようとする普通財産の表示
(2) 処分をしようとする理由
(3) 処分をしようとする普通財産の評価額及びその算出基礎
(4) 売払代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(5) 処分の方法
(普通財産の売払価格等)
第34条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。この場合において、必要がある場合は、不動産鑑定士が鑑定した鑑定価格等を参考とすることができる。
(所有権移転の時期)
第35条 普通財産の売払い、交換等により所有権を移転する時期は、売払代金又は交換差金がある場合は譲受人がこれを完納した時(延納の特約がある場合は即納金を完納した時)、その他の場合は当該財産を引き渡した時とするものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(普通財産の交換)
第36条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により町長の決裁を受けなければならない。ただし、普通財産の種類又は処分の方法により、その一部を省略することができる。
(1) 交換をしようとする相手方の住所氏名
(2) 交換により提供する財産の表示
(3) 交換により取得する財産の表示
(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときはその旨及びその内容
(5) 交換をしようとする目的及び理由
2 前項の規定による文書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 契約書案
(2) 交換により取得する財産の登記簿等
(3) 交換により提供する財産の関係図面
(4) 交換により取得する財産の関係図面
第7章 台帳及び報告書等
(財産台帳)
第37条 財産管理者は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当該管理に係る公有財産について、次に掲げる種目の区分により財産台帳を作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。
(1) 土地及び建物
(2) 山林
(3) 動産
(4) 物権
(5) 有価証券
(6) 出資による権利
2 前項に規定する財産台帳には、必要に応じ、次に掲げる図面を添付しておかなければならない。
(1) 地籍図
(2) 実測図
(3) 配置図
(4) 平面図
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの
3 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理しなければならない。
(1) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げるもの取得価格
(2) 法第238条第1項第6号に掲げるもの額面株式にあっては額面金額、無額面株式にあっては発行価格、その他のものについては額面金額
(3) 出資による権利出資金額
(4) 法第238条第1項第8号に掲げる財産の信託受益権については、土地にあっては第1号により算定した額、建物にあっては償却後の残存価額による。
(台帳登録事項の変更)
第39条 公有財産が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその理由、年月日その他必要な事項を台帳に登録しなければならない。
(1) 取得し、又は処分したとき。
(2) 区分又は用途の変更があったとき。
(3) 所管換えをしたとき。
(4) 改築、修築、天災事変その他の理由により形質又は価格に変動があったとき。
(5) 土地の分合、地目変更、地積訂正その他の重要な事実が発生したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、台帳登録事項に変更を生じたとき。
(現況報告)
第40条 財産管理者は、その管理する公有財産の毎年3月31日現在の状況について、公有財産現況報告書を作成し、翌年度の5月31日までに、経営政策課長に提出しなければならない。
(改正(令8規則第4号))
第8章 雑則
(公有財産に関する事故報告)
第41条 財産管理者は、天災その他の事由により、その管理に係る公有財産について滅失、損傷等の事故が生じたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載し、被害状況略図を添えた文書により町長に報告しなければならない。
(1) 公有財産の所在地並びに分類、種別及び名称
(2) 事故発生の日時及び発見前後の経過
(3) 滅失、損傷等の原因
(4) 被害の程度及び損害見積額
(5) 応急復旧に要する経費
(6) その他参考となる事項
(申請書等の様式)
第42条 この規則の規定による申請等に関し作成する申請書等の様式は、町長が別に定める。
(その他)
第43条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日規則第4号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。