○須恵町手数料条例施行規則
昭和58年7月8日
須恵町規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、須恵町手数料条例(昭和58年条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料徴収時期の特例)
第2条 条例第3条ただし書きの特別の理由とは、次の各号に定めるものをいう。
(1) 請求された事務を2以上の課等で分掌していること。
(2) 事務執行の申請後、当該事務の執行を終わるまでに相当の日時を要すること。
(3) 特別の手数又は費用を要する場合に、実費相当額を徴収する場合
(1) 人件費
(2) その他特に要した費用
(1) 貧困者で町長が特に認めたとき。
(2) 寄附等により無償で町の所有となる財産の登記又は登録のため必要とする証明の請求があったとき。
(3) 災害を受けた者から請求があった場合において、町長が適当と認めたとき。
(改正(令5規則第20号))
附則
この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(平成12年2月3日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月2日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。