○須恵町行政財産使用料条例
平成12年3月24日
須恵町条例第4号
須恵町行政財産使用料条例(昭和49年須恵町条例第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用につき、同法第225条の規定に基づき徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(全改(令8条例第5号))
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する線路及び空中線並びにこれらの附属設備を設置するための土地の使用に係る使用料は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額と同額とする。
(2) 前号に掲げる場合を除くほか、須恵町道路占用料徴収条例(平成25年須恵町条例第1号)の別表の例に掲げるものを設置するための土地の使用に係る使用料は、同表の使用料の額と同額とする。
(5) 土地及び建物を使用する場合の使用料の額が前各号によりがたい場合並びに土地及び建物以外の行政財産を使用する場合の使用料の額は、町長が別に定めることができる。
(全改(令8条例第5号))
(使用料の月割計算等)
第3条 使用許可の期間が1年に満たない期間があるときは、当該期間については月割計算により、その期間が1月に満たないか又は1月に満たない期間があるときは、当該期間について日割計算により算定した額とする。
2 使用料に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。
(追加(令8条例第5号))
(使用料の最低限度額)
第4条 使用料の最低限度額は、次の各号に定めるところによる。
(追加(令8条例第5号))
(加算金)
第5条 使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、第2条の使用料に加算して徴収することができる。
(1) 電気又は電力料金
(2) 水道及びガス料金
(3) 火災保険料
(4) 冷暖房に要する経費
(5) 清掃に要する経費
(改正、繰下げ(令8条例第5号))
(使用料の納付義務者及び納付時期)
第6条 使用を許可された者は、その使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定により納付すべき納期は、これを前納とし、毎年4月1日から同月30日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは納入すべき期限を別に指定し又は分割して納入させることができる。
(繰下げ(令8条例第5号))
(使用料等の減免)
第7条 使用目的が次のいずれかに該当するときは、使用料及び第5条に規定する加算金の全部又は一部を減免することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のため使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(改正、繰下げ(令8条例第5号))
(使用料の不還付)
第8条 既に徴収した使用料は還付しない。
2 前項の規定にかかわらず、町長は法第238条の4第9項の規定により(公用又は公共用に供するために取り消したものに限る。)又は使用者が使用者の責めによらない理由により行政財産を使用できなくなったときは、取り消しの日以後の残日数又は取り消しの日の属する月以後の残月数に対応する額を還付することができる。
(改正、繰下げ(令8条例第5号))
(過料)
第9条 詐欺その他不正行為により使用料を免れた者に対しては、その納付を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(繰下げ(令8条例第5号))
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
(繰下げ(令8条例第5号))
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後許可する者から適用し、同日前までに許可した者については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月25日条例第28号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第14号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用しているものの使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
附則(令和8年3月19日条例第5号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
(改正(令8条例第5号))
(単位:円)
種類 | 単位 | 使用料 |
公衆電話ボックス等 | 使用面積1m2につき1年 | 1,500 |
テレビ送信等(放送所用地を含む。) | 使用面積1m2につき1年 | 200 |
自動販売機等 | 1台の使用面積1m2につき1年 | 6,000 |
別表2(第2条関係)
(改正(令8条例第5号))
区分 | 金額(年額) |
土地 | 固定資産課税標準額に7分の10及び100分の4を乗じて得た額 |
建物 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第31条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定の例(定額法)により算出された当該家屋の残存価格に100分の4を乗じて得た額と当該建物の敷地に係る土地使用料相当額(当該土地が借地の場合にあっては、当該土地の部分の賃借料の年額)とを合算して得た額 |
備考
1 建物の一部使用の場合は、当該建物の全部についての使用料の額に当該使用面積を当該建物の延面積で除して得た数(小数点以下5位の数は、四捨五入する。)を乗じて得た額をその年額とする。