○須恵町教育委員会会議規則
平成13年12月13日
須恵町教育委員会規則第7号
須恵町教育委員会会議規則(昭和27年須恵町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に基づき、須恵町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議及び招集)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回これを招集する。ただし、特別の事情により開催することができないときは、この限りでない。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
4 会期及び日程は、教育長が会議に諮り定める。
5 教育長は、会議に諮り会期を延長することができる。
(改正、繰上げ(平30教委規則第2号))
第3条 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項を各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。ただし、急を要するときは、この限りではない。
(改正、繰上げ(平30教委規則第2号))
第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会までに、教育長に届け出なければならない。
(改正、繰上げ(平30教委規則第2号))
第5条 会議は、公開する。ただし、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 前項のただし書は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
3 委員会の会議の傍聴については、須恵町教育委員会傍聴人規則(平成13年須恵町教育委員会規則第8号)の定めるところによる。
(繰上げ(平30教委規則第2号))
第6条 会議の開会及び閉会は、教育長がこれを行う。
(改正、繰上げ(平30教委規則第2号))
第7条 委員会は、必要あると認めるときは、関係ある者の出席を求めることができる。
(繰上げ(平30教委規則第2号))
(動議及び討論)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(改正、繰上げ(平30教委規則第2号))
第9条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
(改正、繰上げ(平30教委規則第2号))
第10条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(繰上げ(平30教委規則第2号))
(採決)
第11条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
2 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
3 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(改正、繰上げ(平30教委規則第2号))
第12条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(繰上げ(平30教委規則第2号))
(会議録)
第13条 会議の次第は、要点筆記によって会議録に記載するものとする。
(繰上げ(平30教委規則第2号))
第14条 会議録は、事務局職員をして作成させる。
2 会議録には、教育長及びその会議において定めた委員1名が署名しなければならない。
(改正、繰上げ(平30教委規則第2号))
第15条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除き、議事に参与した者の職及び氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(改正、繰上げ(平30教委規則第2号))
第16条 会議録に記載した事項に関して委員に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
(改正、繰上げ(平30教委規則第2号))
(請願及び陳情)
第17条 委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(改正、繰上げ(平30教委規則第2号))
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
(改正、繰上げ(平30教委規則第2号))
附 則
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成30年2月20日教委規則第2号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により、引き続き教育長として在職する間における須恵町教育委員会会議規則、須恵町教育委員会傍聴人規則及び教育委員会公告式規則は、なお従前の例によるものとする。