○須恵町教育委員会事務局組織規則

昭和55年7月7日

須恵町教育委員会規則第1号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定に基づき、須恵町教育委員会事務局の組織及び分掌事務とその処理の方法を定めるものとする。

第2条 教育委員会事務局に次の3課を置く。

学校教育課

こども子育て課

社会教育課

(全改(令8教委規則第3号))

第3条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

学校教育課

学校教育係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 条例、規則、規程及び告示並びに公告式に関すること。

(3) 事務局職員の任免その他の人事、給与、福利厚生及び研修に関すること。

(4) 教育委員会の所掌に係る歳入、歳出予算及び経理に関すること。

(5) 教育目的のため基本財産及び積立金の管理に関すること。

(6) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。

(7) 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。

(8) 教育の調査、統計及び広報に関すること。

(9) 学校の職員の任免その他人事、給与、福利厚生に関すること。

(10) 教材、教具等の取得及び整備に関すること。

(11) 就学援助に関すること。

(12) 学校教育の計画及び指導に関すること。

(13) 教科内容及びその取扱いに関すること。

(14) 教科図書の採択及び教材の取扱いに関すること。

(15) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(16) 教職員の研修に関すること。

(17) 学校体育設備等の整備に関すること。

(18) 学校職員並びに児童及び生徒の保健に関すること。

(19) 学校環境の衛生管理に関すること。

(20) 学校給食の運営に関すること。

(21) 学校図書に関すること。

(22) 公印の管理に関すること。

(23) 教育行政の総合並びに重要施策の企画及び連絡調整に関すること。

(24) 須恵町奨学資金の貸与、回収に関すること。

(25) 教育行政相談事務に関すること。

施設係

(1) 教育施設並びに教育施設の修繕及び改修に関すること。

(2) 公共施設並びに公共施設の修繕及び改修に係る設計の助言に関すること。

こども子育て課

子育て係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 条例、規則、規程及び告示並びに公告式に関すること。

(3) 事務局職員の任免その他の人事、給与、福利厚生及び研修に関すること。

(4) 教育委員会の所掌に係る歳入、歳出予算及び経理に関すること。

(5) 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。

(6) 幼稚園に関すること。

(7) 保育所に関すること。

(8) 認定こども園に関すること。

(9) こどもの居場所づくりに関すること。

(10) 学童保育所に関すること。

(11) こども食堂に関すること。

(12) 児童手当全般に関すること。

(13) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

こども家庭支援係

(1) こども家庭センターに関すること。

(2) 児童虐待等の相談に関すること。

(3) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(4) 母子保健事業に関すること。

(5) 育児・保健相談に関すること。

(6) 保健指導に関すること。

(7) 健康診査に関すること。

(8) 予防接種に関すること。

(9) プレコンセプションケアに関すること。

(10) こども発達相談支援事業に関すること。

(11) 地域少子化対策重点推進交付金事業に関すること。

社会教育課

社会教育係

スポーツ推進係

文化財係

図書館係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 条例、規則、規程及び告示並びに公告式に関すること。

(3) 事務局職員の任免その他の人事、給与、福利厚生及び研修に関すること。

(4) 教育委員会の所掌に係る歳入、歳出予算及び経理に関すること。

(5) 社会教育委員会に関すること。

(6) 社会教育の総合計画に関すること。

(7) 社会教育施設の整備計画に関すること。

(8) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(9) 人権・同和教育の総合企画調査及び指導に関すること。

(10) 人権・同和教育事業の連絡調整に関すること。

(11) 生涯学習に関すること。

(12) 学校施設を利用する社会教育に関すること。

(13) 社会教育資料の刊行、配布に関すること。

(14) 青少年教育に関すること。

(15) 資料館及び文化財保護に関すること。

(16) 社会体育の計画及び指導に関すること。

(17) 生涯スポーツの推進に関すること。

(18) 社会体育指導者の養成及び確保に関すること。

(19) 校舎及び校庭の使用許可(教育委員会が実施する学校施設の開放事業に基づき使用する場合の許可に限る。)に関すること。

(20) 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。

(21) 社会体育施設の管理運営に関すること。

(22) 社会体育行事の開催及び援助に関すること。

(23) 社会体育施設の整備計画及び設備等の整備に関すること。

(24) 社会体育団体との連絡に関すること。

(25) 公民館、図書館等の設置、管理及び廃止に関すること。

(26) 公民館運営審議会に関すること。

(27) 公民館事業の企画、立案及び指導助言に関すること。

(28) 地域公民館の指導助言に関すること。

(29) 類似公民館に関すること。

(30) 学級講座の開設に関すること。

(31) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(全改(令8教委規則第3号))

第4条 教育委員会事務局に次長を置くことができる。

2 次長は、教育長の命を受け、事務能率の促進をはかる。

(改正(令4教委規則第8号))

第5条 教育委員会事務局に指導主事を置くことができる。

2 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

(追加(平21教委規則第1号))

第6条 各課の職員構成及び職制については、須恵町行政組織規則(平成16年須恵町規則第6号)に規定するところによる。

(改正(令6教委規則第7号))

第7条 教育長に事故があるとき又は欠けたとき、その職務を代理するものは、次長及び課長とし、その順位は次のとおりとする。

(1) 次長

(2) 課長の在職期間の長い者

(3) 課長の在職期間の同じ者については年齢の多い者

(繰下げ(平21教委規則第1号))

第8条 分掌事務の遂行に当たっては、須恵町職員服務規程(昭和46年須恵町規程第1号)を準用する。

(繰下げ(平21教委規則第1号))

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(繰下げ(平21教委規則第1号))

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行にともない従前の須恵町教育委員会事務局組織規程(昭和40年須恵町教育委員会規程第1号)は、廃止する。

(平成3年4月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月13日教委規則第11号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成16年2月20日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年1月28日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月25日教委規則第7号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(令和8年3月19日教委規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

須恵町教育委員会事務局組織規則

昭和55年7月7日 教育委員会規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年7月7日 教育委員会規則第1号
平成3年4月26日 教育委員会規則第4号
平成5年3月29日 教育委員会規則第1号
平成13年12月13日 教育委員会規則第11号
平成16年2月20日 教育委員会規則第2号
平成17年12月20日 教育委員会規則第1号
平成21年1月28日 教育委員会規則第1号
令和4年3月18日 教育委員会規則第4号
令和4年4月1日 教育委員会規則第8号
令和6年3月29日 教育委員会規則第1号
令和6年9月25日 教育委員会規則第7号
令和8年3月19日 教育委員会規則第3号