○須恵町学校施設開放の管理運営に関する条例

昭和54年4月1日

須恵町条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)に基づいて、須恵町民を対象にスポーツ及びレクリェーション活動を推進し、町民の健全な育成をはかるため学校教育に支障のない範囲で各学校の施設を住民の利用に供すること(以下「学校施設開放」という。)のための管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(改正(平24条例第1号))

(定義)

第2条 この条例において、学校施設開放とは、社会教育法第2条及びスポーツ基本法第2条に定義する目的を果たす須恵町立小中学校の運動場及び体育館をいう。

(改正(平24条例第1号))

(管理、運営)

第3条 学校施設開放(以下「施設」という。)の管理運営は、須恵町教育委員会でこれを行う。

(使用料)

第4条 施設を使用しようとする者は使用日1週間前までに施設使用申請書を教育委員会に提出し、別表1に定める使用料と引換に許可書の交付を受けなければならない。

2 前項の使用料は使用許可申請時に納付しなければならない。

3 教育委員会は公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

4 すでに納付された使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天候、その他使用者の責に帰することができない事由により使用できなくなったとき。

(2) 使用者が、使用開始前に許可の取り消しを申し出て、教育委員会がこれを認めたとき。

(3) 教育委員会の都合により使用許可を取り消したとき。

(4) その他、教育委員会において相当の事由があると認めたとき。

(改正(平21条例第8号))

(施設開放時間等)

第5条 施設の利用時間及び期間は、規則でこれを定める。

(委任)

第6条 この条例で定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、須恵町立小学校及び中学校施設の開放に関する規則で定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年7月3日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。

(平成12年12月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。ただし、適用日前の使用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月19日条例第34号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

(改正(令7条例第34号))

須恵町立小中学校使用料(時間当たり)

施設名

使用者区分

金額

小中学校運動場

町内

400円

須恵第一小学校体育館

町内

400円

須恵第二小学校体育館

町内

400円

須恵第三小学校体育館

町内

400円

須恵中学校体育館

町内

600円

須恵東中学校体育館

町内

400円

須恵中学校武道場

町内

300円

須恵東中学校武道場

町内

200円

運動場照明設備

町内

2,300円

1 使用時間のうちで1時間未満の端数は1時間とする。

2 施設で貸与できる備品等については、使用料は無料とする。

須恵町学校施設開放の管理運営に関する条例

昭和54年4月1日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年4月1日 条例第4号
昭和57年7月3日 条例第9号
平成12年12月19日 条例第23号
平成21年3月23日 条例第8号
平成24年3月5日 条例第1号
令和7年12月19日 条例第34号