○須恵町立小学校及び中学校施設の開放に関する規則
昭和54年4月1日
須恵町教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、須恵町学校施設開放の管理運営に関する条例(昭和54年須恵町条例第4号)に基づいて、須恵町立小学校及び中学校施設の開放(以下「学校施設開放」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の管理責任)
第2条 学校施設開放に関する事務、管理は、教育委員会が行うものとする。
2 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、当該施設の開放に伴う管理上の責任は負わないものとする。
3 前項の場合において、開放に伴う施設の管理は、教育委員会事務局職員のうちから教育長が指定する者(以下「管理責任者」という。)が行う。
(管理員)
第3条 開放校には、管理員を置く。
2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設開放に伴う利用者の危険防止及び施設設備の管理に当たるものとする。
3 管理員は、教育委員会が委嘱する。
4 管理員は、非常勤とする。
(施設開放の日時)
第4条 学校施設開放の日時は、別表1のとおりとする。
2 学校において特別の事情がある場合は、当該学校長の意見を徴して教育委員会が日時の変更をするものとする。
(利用の許可)
第5条 学校施設開放は須恵町内に在住し、在勤又は在学する者が成人を監督責任者に定め申し込んだ場合及びその他教育委員会が利用を認めた団体とする。
(利用の禁止)
第6条 学校施設開放が、次の各号に該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による候補者を支持し、又はこれに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) 専ら営利を目的とするための利用
(4) その他教育委員会、学校長の通達に違反するもの
(利用の中止)
第7条 教育委員会は、この規則又は管理員の指示に従わない利用者に対して、利用の中止命令をすることができる。
(改正(平11教委規則第3号))
(利用者の厳守事項)
第9条 利用者は次の事項を守らなければならない。
(1) 許可された施設設備以外のものについて無断で使用したり許可なく変更したりしないこと。
(2) グラウンド内に車を乗り入れないこと。
(3) 喫煙をした場合は、使用者の責任において後始末を完全に行うこと。
(4) 使用後の後始末、戸締り、清掃等をし、点検をすること。
(5) 道具等を使用した場合は、もとの所に返納すること。
(6) その他良識ある行動をとること。
(利用者の弁償責任)
第10条 利用者は、学校の施設、設備品を故意又は重大な過失によって、き損若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。
(事故の責任)
第11条 学校施設開放の途中に発生した事故は、教育委員会の責めに帰する場合を除き、利用者がその責めを負うものとする。
(実施規則)
第12条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
(改正(平11教委規則第3号))
| 開放する日 | 使用時間 | |
4月~11月 | 12月~翌年3月 | ||
運動場 | 日曜祝祭日 長期休校日 | 午前6時~午後10時 | 午前6時~日没まで (須恵第二小学校の夜間照明については原則として開放しない。) |
平日 | 午前6時~午後10時 | 〃 〃 | |
第2土・日曜日 | 一般開放の為、原則として特定使用者に開放しない。 | ||
体育館 | 日曜祝祭日 長期休校日 | 午前7時~午後10時 ただし、日曜日の定期利用は原則として開放しない。 | |
平日 | 午後7時~午後10時 | ||
(改正(令4教委規則第1号))

(追加(平11教委規則第3号))
