○須恵町立社会体育施設の管理運営に関する条例施行規則

昭和48年6月5日

須恵町規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、須恵町立社会体育施設の管理運営に関する条例(昭和48年須恵町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請の様式)

第2条 条例第9条第1項の施設利用申請書の様式は、様式第1号による。

(施設の開放時間等)

第3条 施設の使用時間及び休館日等は、別表1に定めるとおりとする。ただし、須恵町教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(全改(平13規則第11号))

第4条 条例第13条第1項の一定の期間とは、1ケ月から1ケ年間とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年6月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年2月21日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年2月20日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

(改正(平25規則第7号))

施設名

使用時間

休館日等

あおば会館

午前9時~午後10時

12月28日~1月3日

武道場

午前9時~午後10時

山の神広場

午前6時~日没まで

スポーツ公園

午前9時~午後10時

卓球場

午前9時~午後10時

弓道場

午前9時~午後10時

健康広場

午前6時~午後10時30分

西体育館

午前9時~午後10時

旅石広場

午前7時~午後9時

西体育館については、月曜日を定期休館日とする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たるときは、その翌日とする。

画像

須恵町立社会体育施設の管理運営に関する条例施行規則

昭和48年6月5日 規則第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年6月5日 規則第4号
平成13年6月18日 規則第11号
平成14年2月21日 規則第1号
平成16年2月20日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第7号