○須恵町立社会体育施設の管理運営に関する条例施行規則
昭和48年6月5日
須恵町規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、須恵町立社会体育施設の管理運営に関する条例(昭和48年須恵町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の開放時間等)
第3条 施設の使用時間及び休館日等は、別表1に定めるとおりとする。ただし、須恵町教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(全改(平13規則第11号))
第4条 条例第13条第1項の一定の期間とは、1ケ月から1ケ年間とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年2月21日規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月20日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
(改正(平25規則第7号))
施設名 | 使用時間 | 休館日等 |
あおば会館 | 午前9時~午後10時 | 12月28日~1月3日 |
武道場 | 午前9時~午後10時 | |
山の神広場 | 午前6時~日没まで | |
スポーツ公園 | 午前9時~午後10時 | |
卓球場 | 午前9時~午後10時 | |
弓道場 | 午前9時~午後10時 | |
健康広場 | 午前6時~午後10時30分 | |
西体育館 | 午前9時~午後10時 | |
旅石広場 | 午前7時~午後9時 |
西体育館については、月曜日を定期休館日とする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たるときは、その翌日とする。
