○須恵町運動公園使用規則
平成12年12月11日
須恵町教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、須恵町運動公園の設置及び管理運営に関する条例(平成12年須恵町条例第19号。以下「条例」という。)に基づき、須恵町運動公園(以下「運動公園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定める。
(開園時間)
第2条 運動公園の開園時間は、午前6時から午後10時30分までとする。ただし、須恵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときはこれを変更することができる。
(全改(平14教委規則第3号))
(許可申請)
第3条 運動公園を使用しようとする者は、須恵町運動公園使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に所定の使用料を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、運動公園の使用を許可したときは、使用者に須恵町運動公園使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
(1) 使用者が須恵町内に住所を有する者の場合は、使用月の2箇月前から7日前まで
(2) 使用者が須恵町外に住所を有する者の場合は、使用月の1箇月前から7日前まで
(使用許可の順位)
第5条 運動公園の使用許可の順位は、申請書提出の順位による。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(使用料の減免)
第6条 次の各号に該当するものについては、使用料を減免することができる。
(1) 須恵町(以下「町」という。)又は教育委員会が使用するとき。
(2) 町が共催又は公民分館が主催する行事に使用するとき。ただし、大会等の当日に限る。
(3) 須恵町体育協会が主催する行事に使用するとき。
(4) その他教育委員会が適当と認めたとき。
(使用許可の変更)
第7条 運動公園の使用許可を受けた事項について内容を変更しようとするときは、その旨を教育委員会に申し出て、変更の許可を得なければならない。
(許可書の携帯)
第8条 運動公園の使用者は、使用に際しては許可書を携帯し、職員の要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(その他)
第9条 この規則が定めるもののほか、運動公園の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年5月20日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(改正(令4教委規則第1号))
(改正(令4教委規則第1号))
(改正(令4教委規則第1号))
(改正(令4教委規則第1号))