○須恵町立歴史民俗資料館管理運営規則
昭和53年8月1日
須恵町規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、須恵町立地方歴史民俗資料館設置条例(昭和48年須恵町条例第9号)に基づき、須恵町立地方歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 資料館は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 資料を町民に展示し、公開すること。
(3) 資料の専門的調査研究を行うこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、資料館の設置の目的達成に必要なこと。
(職員)
第3条 資料館に館長その他必要な職員を置く。
2 館長は資料館の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 その他の職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。
4 職員の任命は、教育委員会がこれを行う。
(職務権限の代行)
第4条 館長に事故がある場合又は館長が欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、教育長が職務権限を代理して行う。
2 前項の規定により、館長の職務権限を代理して行う者がないときは、社会教育担当課長又は係長が行う。
(開館時間)
第5条 資料館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、教育長は、必要があると認める場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長は必要と認める場合にはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月・火曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たるときは、開館日とする。
(2) 8月13日から8月15日まで及び12月28日から翌年1月4日まで
(改正(平30規則第5号))
(入館制限)
第7条 資料館に入館するものは、次の事項を守らなければならない。
(1) 展示資料に手をふれないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(5) 職員が行う管理上必要な指示又は指導に従うこと。
(6) 前号の規定に違反し、職員の指示に従わない者は、退館させることができる。
(貸出)
第8条 資料の貸出しを受けようとする者は(教育、学術若しくは文化に関する機関若しくは団体又は学術研究のため特に資料を利用しようとする者)は、次の手続を経て教育委員会の許可を受けることができる。
(1) 資料の貸出しを受けようとする者は、須恵町立歴史民俗資料貸出許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(2) 資料の貸出しの許可は、資料貸出許可書(様式第2号)を交付して行う。
(損害賠償)
第9条 資料の観覧者又は貸出しを受けた者が、その責に帰すべき理由により、資料館の建物若しくは施設又は資料を破損し、滅失し、又は汚損して、本町に損害を与えたときは、これらを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(寄贈等)
第10条 資料館が資料の寄贈を受け、寄託を受ける場合は、教育長名の受領証又は預り証を発行するものとする。
2 寄託を受けた資料の貸出しは、寄託者の承諾を得て行うものとする。
(協議会)
第11条 資料館に須恵町立歴史民俗資料館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、資料館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、館長に意見を述べるものとする。
3 協議会の委員の定数は10人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者及び家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。
4 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(改正(平30規則第5号))
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月16日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月27日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式 省略