○須恵町文化会館使用規則
平成6年6月1日
須恵町規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、須恵町文化会館の設置及び管理運営に関する条例(平成5年須恵町条例第17号。以下「条例」という。)に基づき、文化会館の使用に関する事項を定める。
(休館日)
第2条 須恵町文化会館(以下「文化会館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 定例休館日は、月曜日とする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 12月29日から1月3日まで
(使用時間)
第3条 文化会館の使用時間は、9時から22時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、変更することができる。
(使用期間の制限)
第4条 文化会館の使用期間は、連続して3日を超えることはできない。ただし、教育委員会が特に事由があると認めたときは、この限りではない。
(1) 使用者が町内に住所を有する者の場合は、使用月の13箇月前から7日前まで
(2) 使用者が町外に住所を有する者の場合は、使用月の12箇月前から7日前まで
(改正(平13規則第1号))
(使用許可書の交付)
第7条 教育委員会は、申請書について適当と認めたときは、使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。
(使用許可の順位)
第8条 文化会館の使用許可の順位は、申請書提出の順位による。ただし、教育委員会が芸術文化の振興上、若しくは公益上特に必要と認めたときは、この限りではない。
(使用許可の変更)
第9条 文化会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときは、使用許可変更申請書(様式第3号)に許可書を添えて教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第10条 使用者は、使用開始前に文化会館を使用しないこととなったときは、使用許可取消届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料)
第12条 使用料は、文化会館の設置及び管理運営に関する条例に定める。
(附属設備等使用実費)
第13条 文化会館の使用者は附属設備等を使用する場合、別表1に定める附属設備等使用実費を納付しなければならない。
(全改(平12規則第3号))
(使用料の分納等)
第14条 条例第9条第2項ただし書の規定により、使用料及び附属設備等使用実費を分納又は後納しようとする者は、使用料分納(後納)申請書(様式第7号)を許可申請書の提出と同時に、教育委員会に提出しなければならない。
(改正(平12規則第3号))
(使用料及び附属設備等使用実費の還付)
第15条 条例第10条ただし書の規定により、使用料及び附属設備等使用実費の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 使用料及び附属設備等使用実費の還付率は、次の各号のとおりとする。
(2) 条例第10条第2号に該当する場合
ア 使用開始30日前(ホール以外は7日前) 70%
イ 使用開始7日前(ホール以外は2日前) 50%
(3) 条例第10条第4号に該当する場合 教育委員会が相当と認めた率
(改正(平12規則第3号))
全額免除
(1) 町又は教育委員会が使用するとき。
(2) 町の社会教育関係団体がその目的の催しに使用するとき。
(3) 町の公共機関及び福祉団体が使用するとき。
(4) 前各号のほか町長が特に必要があると認めたとき。
半額免除
(5) 町又は教育委員会が特に必要があると認めたとき。
2 使用料及び附属設備等使用実費の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第9号)を使用許可申請書の提出に合わせ、教育委員会に提出しなければならない。
(全改(平12規則第3号))
(許可書の提示)
第18条 使用者は、文化会館の使用に際しては、第7条に規定する許可書を携帯し、職員の要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(破損紛失届)
第19条 使用者及び入館者が文化会館の施設、設備等を破損し、又は紛失したときは、直ちに破損(紛失)届出書(様式第12号)を教育委員会に提出し、その指示に従わなければならない。
(使用者の遵守事項)
第20条 使用者は、条例に定めるもののほか、教育委員会の指示に従うとともに、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けていない施設及び設備等を使用しないこと。
(2) 収容定員を超えて入館させないこと。
(3) 入場者の秩序を維持するため、必要な整理員を置き、入場者の整理を適切に行うこと。
(4) 定められた場所以外で飲食、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 許可なく壁、柱に張紙をし、また立看板等を取り付けないこと。
(6) 使用開始前に職員と十分に打合わせを行うこと。また使用時は職員の指示に従うこと。
(7) 入館者に次条各号に規定する事項を守らせること。
(入館者の遵守事項)
第21条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に出入りしないこと。
(2) 定められた場所以外で飲食、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 文化会館内外を不潔にしないこと。
(4) 騒音を発し、暴力を振るう等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。
(6) 職員の指示に従うこと。
(販売行為の禁止)
第22条 使用者は、文化会館の建物及び敷地内において、販売、宣伝、陳列等の行為をしてはならない。ただし、教育委員会が認めた場合はこの限りではない。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。
附 則(平成11年9月16日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年2月17日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年5月17日規則第23号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成13年1月19日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第13条関係)
(改正(平12規則第23号))
附属設備等使用実費
舞台設備 | フルコンピアノカワイEX | 1台 | 4,000円 |
音響反射版 | 1式 | 4,500円 | |
所作台 | 1台 | 250円 | |
花道用所作台 | 1台 | 250円 | |
平台 | 1台 | 150円 | |
開足 | 1台 | 50円 | |
箱足 | 1台 | 50円 | |
開丁場 | 1台 | 50円 | |
化粧框 | 1台 | 200円 | |
人形立 | 1台 | 50円 | |
木支木 | 1台 | 50円 | |
ひな壇蹴込み | 1S | 800円 | |
松羽目 | 1S | 1,000円 | |
竹羽目 | 1S | 2,000円 | |
鳥屋囲 | 1S | 500円 | |
金屏風 | 1S | 1,000円 | |
緋毛氈 | 1枚 | 150円 | |
長布団 | 1枚 | 100円 | |
上敷 | 1枚 | 150円 | |
浅黄幕 | 1対 | 800円 | |
紅白幕 | 1組 | 800円 | |
紗幕 | 1枚 | 800円 | |
ジョウゼット幕 | 1S | 1,000円 | |
地かすり | 1式 | 2,500円 | |
演台 | 1S | 1,000円 | |
長机 | 1台 | 200円 | |
指揮者台 | 1台 | 200円 | |
指揮者用譜面代 | 1台 | 50円 | |
演奏者用譜面代 | 1台 | 100円 | |
ティンパニー | 1台 | 1,000円 | |
ドラムセット | 1式 | 1,000円 | |
ドライアイスマシーン | 1台 | 1,000円 | |
スクリーン | 1式 | 2,000円 | |
バスドラム | 1式 | 1,000円 | |
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 800円 |
ホリゾント上 | 1列 | 1,000円 | |
ホリゾント下 | 1列 | 1,000円 | |
フロントサイドライト | 1S | 1,700円 | |
シーリングライト(アリーナ) | 1列 | 1,600円 | |
天井反射ライト | 1S | 2,500円 | |
フットライト | 1列 | 600円 | |
花道フットライト | 1列 | 400円 | |
プロジェクタースポット | 1台 | 200円 | |
エフェクトマシン | 1台 | 700円 | |
芯無Wマシン | 1台 | 500円 | |
先玉(オブジェクティブレンズ) | 1台 | 100円 | |
ミラーボール | 1台 | 600円 | |
三つ又2段スタンド | 1台 | 150円 | |
センターピンスポット | 1台 | 1,300円 | |
オートスポット | 1台 | 500円 | |
スポットライト1kw | 1台 | 200円 | |
スポットライト0.5kw | 1台 | 200円 | |
フロアーコンセント | 1回路 | 300円 | |
サスペンションライト | 1列 | 1,000円 | |
波マシン | 1式 | 700円 | |
音響設備 | ダイナミックマイク | 1本 | 400円 |
コンデンサーマイク | 1本 | 600円 | |
タイピンマイク | 1本 | 500円 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 500円 | |
吊マイク | 1S | 1,200円 | |
マイクスタンド | 1本 | 100円 | |
跳ね返りスピーカー | 1台 | 700円 | |
ステージスピーカー | 1台 | 900円 | |
ステージサイドスピーカー | 1台 | 1,000円 | |
拡声装置一式 | 1S | 2,500円 | |
袖卓 | 1S | 2,000円 | |
オープンテープデッキ | 1台 | 1,000円 | |
DATデッキ | 1台 | 1,000円 | |
カセットデッキ | 1台 | 1,000円 | |
カラオケ装置 | 1S | 1,000円 | |
CDプレーヤー | 1台 | 1,000円 | |
スライドプロジェクター | 1台 | 1,000円 | |
OHPプロジェクター | 1台 | 1,000円 | |
ヴィデオプロジェクター | 1台 | 1,000円 | |
ヴィデオデッキ | 1台 | 500円 | |
35mmシネプロジェクター | 1台 | 2,500円 | |
16mmシネプロジェクター | 1台 | 2,500円 | |
キーボード | 1台 | 1,000円 | |
レコードプレーヤー | 1台 | 1,000円 | |
2階リハ室放送設備 | 1S | 500円 | |
グランドピアノ | 1台 | 1,000円 | |
3階大会議室放送設備 | 1S | 500円 | |
液晶ヴィジョン | 1台 | 500円 | |
茶道具一式 | 1S | 1,000円 |
(改正(令4規則第3号))
(改正(令4規則第3号))
(改正(令4規則第3号))
(改正(令4規則第3号))
(改正(令4規則第3号))
(改正(令4規則第3号))
(改正(令4規則第3号))
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