○須恵町文化財保護条例施行規則
昭和51年6月18日
須恵町規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、須恵町文化財保護条例(昭和51年須恵町条例第16号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 有形文化財、無形文化財、有形民俗文化財、無形民俗文化財又は史跡、名勝、天然記念物の区別
(2) 名称及び員数
(3) 所在地
(4) 所有者及び権原に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者及び保持団体の氏名(保持団体にあつては、代表者)又は名称及び住所
(5) 現状
(6) 法量
(7) 由来、徴証、伝説、作者、伝来等
(8) その他参考となる事項
3 文化財の所有者又は保持者及び保持団体は、指定書(認定書)を滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、指定書(認定書)再交付申請書(様式第2号)に滅失等の事実を証明するに足る書類又はき損した指定書(認定書)を添えて、その再交付を申請することができる。
2 条例第9条ただし書の規定による所在の場所を変更した後届け出でることをもつて足りる場合は、非常災害等の緊急やむを得ない理由がある場合とし、変更後速やかに届け出なければならない。
(1) 標識には、町指定史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称、指定の年月日、所在地名又は町名、設置年月日を記載するものとする。
(2) 説明板には、町指定史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称、所在地名及び指定の年月日、説明事項又は図面その他参考となるべき事項を記載するものとする。
(3) 境界標は、石造又はコンクリート造とし、県指定史跡境界、名勝境界又は天然記念物の境界の文字及び指定地域の境界を示す方向指示線を彫るものとする。
(4) 前号までに定めるもののほか、標識、説明板又は境界標の材料、形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、あらかじめ教育委員会に協議しなければならない。
(5) 囲さくその他の施設については、前号の規定を準用する。
(6) 前各号で定める基準により標識等の施設を設置した者は、設計図(説明板設置のときは、説明板の記載事項を含む。)及び設置場所を示す図面、写真を添えて、教育委員会に報告しなければならない。
(1) 文化財の名称及び員数
(2) 指定書(認定書)又は指定通知書の記号番号及び指定年月日
(3) 所有者、管理責任者又は保持者若しくは保持団体の代表者の氏名又は名称及び住所
(4) 文化財の現状
(5) 申請の理由
(6) 所要経費の見積書及び補助希望額
(7) 管理、修理又は復旧工事の仕様書
(8) 工事施工者の氏名及び住所並びに職歴の概要
(9) 工事着手予定期日及びしゆん工予定期日
(10) その他参考となる事項
2 前項の申請書には、当該文化財の現状の写真及び所有者、管理責任者又は保持者若しくは保持団体の最近3ケ年の収支決算の概要を記載した書面を添えなければならない。
(台帳)
第15条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を記載した須恵町文化財台帳を備えるものとする。
(1) 文化財の名称及び員数
(2) 所有者及び権原に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者若しくは保持団体の氏名又は名称及び住所
(3) 指定書(認定書)又は指定通知書の記号番号及び指定年月日
(4) 指定当時の状況
(5) 創建又は創始及び沿革
(6) 指定の理由
(7) 指定後の経過
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。


(改正(令4規則第3号))

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