○須恵町はり・きゅう費支給条例施行規則

昭和60年4月6日

須恵町規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、須恵町はり・きゅう費支給条例(昭和60年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(受給資格の始期)

第2条 条例第2条にいう受給資格者に対する支給の始期は、満65歳に到達した日の属する月の初日とする。

(改正(平22規則第1号))

(支給金額)

第3条 条例第3条にいう施術費の一部とは、次の各号に定める範囲内とする。

(1) はり 1施術につき施術費の半額とし、その限度額を1,500円とする。

(2) きゅう 1施術につき施術費の半額とし、その限度額を1,500円とする。ただし、第1号第2号を併用して、施術を受けた場合も施術費の半額とし、その限度額を1,500円とする。

(全改(平24規則第9号))

(施術回数)

第4条 施術回数は、1箇月4回を限度とする。

(改正(平22規則第1号))

(施術の範囲)

第5条 施術の範囲は、次の各号に掲げる末しょう神経疾患又は運動器疾患に係るはり術、きゅう術とする。ただし、医師が診療中の疾患に係るものを除く。

(1) 神経痛

(2) 神経まひ

(3) 神経けいれん

(4) リューマチ

(5) 関節痛

(6) 筋肉痛

(7) 腰筋ねんざ

(受給の手続)

第6条 受給資格者は、前条各号の一に該当する施術を受けたときは、はり・きゅう施術費請求書(個人)(様式第1号)に施術の領収書を添付し、申請するものとする。

2 受給資格者は、施術費の受給を須恵町内に事業所を有する施術業者に委任することができる。ただし、委任を受ける施術業者は、須恵町と受領委任払いに関する覚書を取り交わさなくてはならない。

3 前項の委任があった場合、施術業者は、はり・きゅう施術費支給申請書(様式第2号)を添付し、はり・きゅう施術費請求書(総括表)(様式第3号)で請求するものとする。

4 申請者は、施術の月の末日に当該月分をまとめ、第4条の限度を超えていないかを確認し、原則として翌月15日までに申請しなければならない。ただし、やむを得ぬ事情により期日内に施術費支給申請ができない場合は、その都度町長が別に期限を定める。

(全改(平24規則第9号))

(受給資格の確認)

第7条 施術者は、条例第2条に定める受給資格を、医療保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者又は被扶養者であることを証する書類、生活扶助診療依頼書等により確認しなければならない。

(改正(令6規則第16号))

(施術費の支払)

第8条 施術費の支払は、毎月25日以降末日までに行う。

(監査の実施)

第9条 施術者は、町長から、監査の実施を求められたときは、直ちに応じなければならない。

(追加(平16規則第18号))

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日以降の施術に係る分から適用する。

2 須恵町老人はり・きゅう費支給条例施行規則(昭和48年須恵町規則第3号)は、廃止する。

(平成3年3月25日規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成16年2月23日規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年4月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年10月1日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年11月20日規則第16号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(改正(令4規則第3号))

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(改正(令4規則第3号))

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(改正(令4規則第3号))

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須恵町はり・きゅう費支給条例施行規則

昭和60年4月6日 規則第2号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和60年4月6日 規則第2号
平成3年3月25日 規則第6号
平成16年2月23日 規則第18号
平成22年4月7日 規則第1号
平成24年10月1日 規則第9号
令和4年4月1日 規則第3号
令和6年11月20日 規則第16号