○須恵町公共下水道条例

平成7年3月27日

須恵町条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 排水設備の設置等(第5条―第10条)

第3章 公共下水道の使用(第11条―第26条)

第4章 占用(第27条―第32条)

第5章 雑則(第33条―第35条)

第6章 罰則(第36条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、本町の公共下水道の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「下水」、「汚水」、「公共下水道」、「流域下水道」、「終末処理場」、「排水設備」、「除害施設」及び「特定事業場」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水、同号に規定する汚水、同条第3号に規定する公共下水道で町の設置するもの、同条第4号に規定する流域下水道、同条第6号に規定する終末処理場、法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)、法第12条第1項に規定する除害施設及び法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

2 この条例において「義務者」とは、法第10条第1項の規定により排水設備を設置すべき者をいう。

3 この条例において「使用者」とは、下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(設置)

第3条 町の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため、町の公共下水道を設置する。

(代理人の選定)

第4条 下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、義務者又は使用者が町内に居住しないとき、その他必要と認めるときは、この条例及びこの条例に基づく規程に規定した事項を処理させるため、義務者又は使用者に命じて町内に居住する者のうちから代理人を選定させることができる。

(改正(令5条例第17号))

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第5条 義務者は、公共下水道の供用が開始されたときは、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者は、特別の理由があると認めた場合は、その期間を延長することができる。

(改正(令5条例第17号))

(排水設備の接続方法及び内径等)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水設備(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程に定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位:平方メートル)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(改正(令5条例第17号))

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第7条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水施設及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第8条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令、条例及び規程の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより管理者に申請し、その確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(改正(令5条例第17号))

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内に、規程の定めるところによりその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規程で定める検査済証及び章票を交付するものとする。

(改正(令5条例第17号))

(排水設備等の工事の実施)

第10条 排水設備等の新設等の工事は、管理者が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した工事施工業者(以下この条において「排水設備指定工事店」という。)でなければ行うことができない。ただし、管理者が特に認めた工事については、この限りでない。

2 前項の排水設備指定工事店に関し必要な事項は、規程で定める。

(改正(令5条例第17号))

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第11条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下第13条において同じ。)を使用する者は、次の各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量1リットルにつき32ミリグラム未満

2 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の5第2項に規定する施設から管理者が同項に規定する理由があると認めて指定する下水を排除して、公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号及び第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第7号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令(昭和46年総理府令第35法)により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(改正(令5条例第17号))

(除害施設の設置)

第12条 使用者は、次の各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設の設置又は必要な措置をしなければならない。ただし、規程で定める項目に係る水質及び水量の下水については、この限りでない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(改正(令5条例第17号))

第13条 次の各号に掲げる物質又は項目に関し、当該各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置又は必要な措置をしなければならない。ただし、規程で定める物質又は項目に係る水質及び水量の下水については、この限りでない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 令第9条の11第1項第6号に掲げる物質又は項目 当該排水基準に係る数値

2 令第9条の11第2項に規定する施設から管理者が同項に規定する理由があると認めて指定する下水を排除して、公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号及び第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第8号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第9号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。

3 第11条第1項各号前条各号及び第1項各号に掲げる数値は、環境省令、国土交通省令で定める方法により検定した場合における数値とする。

(改正(令5条例第17号))

(除害施設の設置届)

第14条 前2条の規定により除害施設の設置又は必要な措置をしようとする者は、規程で定めるところによりあらかじめ管理者にその計画を届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(改正(令5条例第17号))

(排除の停止又は制限)

第14条の2 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(改正(令5条例第17号))

(し尿の排除の制限)

第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第16条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

(改正(令5条例第17号))

(特別に必要な工事費の負担)

第17条 排水設備等の新設等のため、公共下水道のます及びその取付管の新設を特別に必要とする者は、そのために要する費用の全部を負担しなければならない。

(使用料の徴収)

第18条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

(改正(令5条例第17号))

(使用料の額)

第19条 使用料の額は、当該期の期間において使用者が排除した汚水の量(以下「汚水排出量」という。)に応じ、1月につき別表に定める基本使用料と従量使用料の合計額に消費税及び地方消費税を加算した額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとし、基本料金を最低額とする。

(改正(平25条例第25号))

(汚水排出量の算定)

第20条 汚水排出量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、前2号の規定によりそれぞれ算出した量を合算した量とする。

2 前項の汚水排出量の認定は、毎月行う。ただし、管理者が必要と認めた場合は、随時に認定を行うことができる。

3 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴う汚水排出量と著しく異なるものを営む使用者は、規程で定めるところにより、その営業に伴い使用する水の量のうち公共下水道の排除されない水量を申告することができる。この場合においては、第1項の規定にかかわらず管理者は、その申告内容を審査して、その使用者の汚水排出量を認定するものとする。

(改正(令5条例第17号))

(計測のための装置の設置)

第21条 管理者は、水道水以外の水を使用する使用者について、前条第1項第2号に規定する汚水排出量を認定するため必要があると認めたときは、当該使用者の施設の適当な場所に計測するための装置を設置することができる。

2 使用者は、善良な管理をもって前項に規定する装置を管理し、その責めに帰すべき事由により当該装置を損傷し、又は亡失したときは、ただちにその旨を管理者に届け出るとともにその損害を賠償しなければならない。

(改正(令5条例第17号))

(使用料の徴収方法等)

第22条 使用料は、規程で定める方法により徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認める場合は、概算により前納させることができる。

(改正(令5条例第17号))

第23条 使用者が第16条の届出をしないで公共下水道を使用した場合は、使用開始の日にさかのぼって使用料を徴収する。

2 公共下水道の使用の休止、廃止又は使用料の算定の基礎となる事項の変更は、当該休止、廃止又は使用料の算定の基礎となる事項の変更の届出の日とする。ただし、管理者が、特別な理由があると認める場合は、当該事実の発生の日とすることができる。

(改正(令5条例第17号))

(使用料算定資料の要求)

第24条 管理者は、使用者に対し使用料の算定に必要な資料の提出を求めることができる。

2 使用者は、使用料の算定の基礎となる事項に変更を生じたときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(改正(令5条例第17号))

(行為の許可等)

第25条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 令第16条で定める軽微な行為をしようとする者は、申請書を管理者に提出してその指示を受けなければならない。

(改正(令5条例第17号))

(許可を要しない軽微な変更)

第26条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により軽微な変更をしようとする場合に準用する。

(改正(平25条例第25号))

第4章 占用

(占用の許可)

第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(改正(令5条例第17号))

(占用料)

第28条 管理者は、前条の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

2 前項の占用料の額及び徴収方法については、須恵町道路占用料徴収条例(平成25年須恵町条例第1号)の規定を準用する。

(改正(令5条例第17号))

(占用料の還付)

第29条 既納の占用料は、還付しない。ただし、管理者の都合により許可を取り消した場合その他管理者が特別の理由があると認めたときは、還付することがある。

(改正(令5条例第17号))

(許可の期間)

第30条 占用の許可の期間は、3年以内とする。

2 前項の期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから前項の期間をこえることができない。

(許可の取り消し)

第31条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、物件の除却若しくは原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規程の規定又は許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 下水道の管理上又は公益上やむを得ないとき。

2 管理者は、前項の規定による処分によって使用者に損害を及ぼすことがあってもその責めを負わない。

(改正(令5条例第17号))

(原状回復)

第32条 第27条の占用の許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第27条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当の場合の措置について必要な指示をすることができる。

(改正(令5条例第17号))

第5章 雑則

(使用料又は占用料の減免)

第33条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料を減免することができる。

(改正(令5条例第17号))

(委任)

第34条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(改正(令5条例第17号))

(手数料)

第35条 手数料は、次の各号のとおり申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、申込み後に徴収することができる。

(1) 下水道排水設備指定工事店の指定又は更新の申請について、1件につき5,000円を徴収する。

(2) 技術者証及び指定工事店証の交付について、1回の交付につき2,000円を徴収する。

(改正(令5条例第17号))

第6章 罰則

(過料)

第36条 次の各号に定める者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第8条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第9条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第10条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第12条第13条又は第15条の規定に違反した使用者

(5) 第14条第16条又は第24条第2項の規定による届出を怠った者

(6) 第24条第1項の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第32条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第8条第1項若しくは第2項又は第25条第1項若しくは第2項の規定による申請書又は書類、第14条第16条、又は第24条第2項の規定による届出書、第24条第1項の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者又は資料の提出者

(繰下げ(平22条例第20号))

(使用料等を免れた者に対する過料)

第37条 偽りその他不正な手段により使用料、又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(繰下げ(平22条例第20号))

(両罰規定)

第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(繰下げ(平22条例第20号))

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る改正後の使用料に乗じる率については、なお従前のとおりとする。

3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成9年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成12年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成22年12月20日条例第20号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第19条の規定は、平成26年6月分の使用料から適用し、同年5月分以前の使用料については、なお従前の例による。ただし、平成26年4月1日以降に下水道使用を開始した案件については、改正後の規定を適用する。

(平成30年6月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月15日条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第19条関係)

基本使用料

汚水排出量10立方メートルまで

1,100円

従量使用

汚水排出量

使用料1立方メートルにつき

10立方メートルを超え30立方メートルまでの部分

150円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの部分

200円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの部分

220円

100立方メートルを超える部分

270円

備考 上記金額に、消費税相当分が加算されます。

須恵町公共下水道条例

平成7年3月27日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成7年3月27日 条例第1号
平成9年3月27日 条例第9号
平成12年3月24日 条例第6号
平成13年3月19日 条例第1号
平成22年12月20日 条例第20号
平成25年12月16日 条例第25号
平成30年6月15日 条例第13号
令和2年3月19日 条例第10号
令和5年9月15日 条例第17号