○須恵町佐谷区集落センター管理運営規則
昭和60年4月6日
須恵町規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、須恵町佐谷区集落センターの設置及び管理運営に関する条例(昭和60年須恵町条例第3号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 須恵町佐谷区集落センター(以下「集落センター」という。)の管理は、地域振興課でこれを行う。
(改正(平25規則第5号))
(利用時間)
第3条 集落センターの利用時間は、8時から22時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合これを変更することができる。
(改正(平25規則第5号))
(利用者の遵守義務)
第5条 集落センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用時間を厳守すること。
(2) 施設の利用に際して、廃棄物による環境汚染をきたさないよう心がけ、利用後は直ちに整理清掃し、清潔の保持に務めること。
(3) 施設等を損傷し、また汚損しないこと。
(4) 火災、盗難の防止、秩序の維持に務めること。
(5) 爆発物、可燃物、銃砲類の危険物を持ち込まないこと。
(6) 物品販売等の営利行為に伴うポスター、ビラ等は貼付しないこと。
(7) 許可目的以外に利用し、又は他の者に転利用させないこと。
(8) 前各号に定めるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(繰上げ(平12規則第5号))
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、集落センターの利用に関し必要な事項は、町長がその都度指示する。
(繰上げ(平12規則第5号))
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月17日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月1日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月5日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(改正(令4規則第3号))