○須恵町佐谷区集落センター管理運営規則

昭和60年4月6日

須恵町規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、須恵町佐谷区集落センターの設置及び管理運営に関する条例(昭和60年須恵町条例第3号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 須恵町佐谷区集落センター(以下「集落センター」という。)の管理は、地域振興課でこれを行う。

(改正(平25規則第5号))

(利用時間)

第3条 集落センターの利用時間は、8時から22時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合これを変更することができる。

(利用手続)

第4条 集落センターを利用する者は、利用1週間前までに利用許可申請書(様式1)を地域振興課に提出し、利用許可書(様式2)の交付を受けなければならない。

(改正(平25規則第5号))

(利用者の遵守義務)

第5条 集落センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用時間を厳守すること。

(2) 施設の利用に際して、廃棄物による環境汚染をきたさないよう心がけ、利用後は直ちに整理清掃し、清潔の保持に務めること。

(3) 施設等を損傷し、また汚損しないこと。

(4) 火災、盗難の防止、秩序の維持に務めること。

(5) 爆発物、可燃物、銃砲類の危険物を持ち込まないこと。

(6) 物品販売等の営利行為に伴うポスター、ビラ等は貼付しないこと。

(7) 許可目的以外に利用し、又は他の者に転利用させないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(繰上げ(平12規則第5号))

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、集落センターの利用に関し必要な事項は、町長がその都度指示する。

(繰上げ(平12規則第5号))

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月17日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月1日規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年2月5日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

(改正(令4規則第3号))

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須恵町佐谷区集落センター管理運営規則

昭和60年4月6日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章
沿革情報
昭和60年4月6日 規則第1号
平成12年2月17日 規則第5号
平成16年3月1日 規則第14号
平成19年2月5日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第5号
令和4年4月1日 規則第3号