○須恵町特産民芸木工品及び花木農林産物直売施設の管理運営に関する条例施行規則

昭和61年12月26日

須恵町規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、須恵町特産民芸木工品及び花木農林産物直売施設の設置並びに管理運営に関する条例(昭和61年須恵町条例第12号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 須恵町特産民芸木工品及び花木農林産物直売施設(以下「直売施設」という。)の管理運営について、町長は別に管理責任者を定めることができる。

(管理責任者)

第3条 管理責任者(以下「管理者」という。)は、地域振興課長とする。

2 管理者は、善良なる管理者の注意をもって、常に施設を完全な状態に維持し、施設の破損、盗難、火災等事故防止に努めるとともに、事故が生じたときは、直ちに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(改正(平25規則第5号))

(使用者の範囲)

第4条 町内に居住する者で、原則として農家を主体とした農協婦人部員とその家族並びに食生活改善推進委員会、その他10名程度のグループを組織したものとする。

2 前項以外の者でも町長が特に認めた場合においては、これを使用させることができる。

(使用時間)

第5条 直売施設の使用時間は、月曜日から土曜日の午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の手続)

第6条 直売施設を使用しようとする者は、使用期日3日前までに使用許可申請書(様式第1号)を地域振興課に提出し、使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(改正(平25規則第5号))

(使用者の心得)

第7条 直売施設を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 盗難、火災その他事故防止に注意をはらい、施設、設備等に破損等をきたした場合は、直ちに管理者に届け出なければならない。

(2) 調理加工器材及びボイラーの使用については、使用前の点検を実施すること。

(3) 蒸し機、回転加圧釜の使用に当たっては、蒸気を使用するので充分注意すること。

(4) 使用した器材は、必ず掃除して所定の場所に返すこと。

(5) 排水溝やタメマス等は、使用後必ず掃除すること。

(6) 調理加工を行う場合は、エプロン、帽子等を着用すること。

(使用許可の制限)

第8条 次の各号に該当する場合は、使用許可を与えた後においても、その使用を取り消し又は使用を禁止することができる。

(1) 申請書に虚偽の事実が記載されているとき。

(2) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(3) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか直売施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(繰上げ(平12規則第22号))

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月1日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年2月5日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(改正(令4規則第3号))

画像

(改正(令4規則第3号))

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須恵町特産民芸木工品及び花木農林産物直売施設の管理運営に関する条例施行規則

昭和61年12月26日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和61年12月26日 規則第3号
平成12年3月24日 規則第22号
平成16年3月1日 規則第15号
平成19年2月5日 規則第9号
平成25年3月29日 規則第5号
令和4年4月1日 規則第3号