○須恵町モーテル類似施設建築規制条例施行規則

昭和58年10月18日

須恵町規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、須恵町モーテル類似施設建築規制条例(昭和58年須恵町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条に定める構造及び設備とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 営業時間中自由に出入りすることができる玄関

(2) 受付、応接の用に供する帳場、フロント等の施設

(3) 自由に利用することのできるロビー、応接室、談話室等の施設

(4) 会議、催物、宴会等に使用することのできる会議室、集会室、大広間(宴会場)等の施設

(5) 食堂、レストラン、喫茶室及びこれらに付随する厨房、配膳室の施設

(6) 帳場、フロント等により各室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設で宿泊又は休憩のために客室を利用するものが通常利用する構造のもの

(7) 付近の環境を損なわない素朴な外観

(8) 1人部屋又は3人以上が利用できる部屋が相当数ある構造

(届出等)

第3条 条例第3条の規定による届出をしようとする者は、旅館、ホテル建築計画届出書(様式第1号)に、次の表に掲げる図書を添付して町長に届け出なければならない。

図面の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路、目標となる地物

配置図

(車庫及び駐車場を含む。)

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途

敷地が接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積

立面図

縮尺、高さ、開口部の位置、色彩

完成予想図

透視図

各室の鳥かん図

 

2 町長は、建築主が看板、広告塔又はネオン等を設置する場合には前項に規定する図書のほか必要な書類を添付させることができる。

(該当通知)

第4条 町長は、町内において建築を予定されている建築物が条例第2条に規定するモーテル類似施設に該当するか否かを当該建築物の建築主に対し通知する。

2 前項の通知は、旅館、ホテル建築計画届出に係る通知書(様式第2号、その2)により行うものとする。

(建築中止命令)

第5条 町長は、条例第8条の規定による建築主に対して建築の中止命令を行うときは、建築中止命令書(様式第3号)によるものとする。

(審査会の委員)

第6条 モーテル類似施設建築審査会(以下「審査会」という。)の委員は、次の各号に掲げるところにより、町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 2人

(2) 学識経験者 2人

(3) 関連区役員 1人

(4) 町の職員 1人

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審査会の会長)

第7条 審査会に会長をおき、会長は委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月25日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(全改(令4規則第3号))

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(改正(令4規則第8号))

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(改正(令4規則第8号))

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(改正(令4規則第8号))

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須恵町モーテル類似施設建築規制条例施行規則

昭和58年10月18日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)