○須恵町指名業者選考委員会規則

平成8年9月25日

須恵町規則第9号

(設置)

第1条 須恵町が実施する工事、製造若しくは修繕の請負契約又は物件の購入その他の契約(以下「工事等」という。)において、指名競争入札に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)を厳正かつ公平に選考するため、須恵町指名業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(改正(令7規則第10号))

(目的)

第2条 委員会は、第1条に規定する任務を行い、町長に具申することを目的とする。

(組織)

第3条 委員会の組織は、次のとおりとする。

(1) 委員長 副町長

(2) 副委員長 総務課長

(3) 委員 経営政策課長、都市整備課長、会計管理者、上下水道課長、農林環境課長及び公園緑地課長

(4) 委員長は、必要と認める時は、職員のうちから臨時の委員を任命することができる。

(5) 事務 委員会担当職員(総務課)

(改正(令8規則第4号))

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長がかけたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会の議長は、委員長をもってあてる。

3 委員会は、委員(委員長及び副委員長を含む。)の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、委員長が会議に諮り出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(専決処分)

第5条の2 委員長は、特に時間的余裕がなく急施を要すと認めた場合においては、専決処分をすることができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、その内容について、次の会議で報告しなければならない。

(追加(令7規則第10号))

(議事)

第6条 委員会が取り扱う議事は、次のとおりとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号に規定する別表第5に掲げる契約の種類に応じ、その定める額の範囲を超えるもの

(2) 前号のほか委員長が必要と認めるもの

(全改(令7規則第10号))

(議案の提出)

第7条 工事等を執行する課長(以下「主管課長」という。)は、第6条第1号に該当する場合には、事業企画書と指名候補業者一覧を委員長に提出しなければならない。

2 委員長は、前項の規定による提出を受けたときには、提出日の翌日から起算して1週間以内に第5条第1項に基づき、委員会を招集しなければならない。

(全改(令7規則第10号))

(推薦業者)

第8条 主管課長が前条第1項に規定する指名候補業者一覧により推薦する業者数は、3人(社)以上とする。

(改正(令7規則第10号))

(指名業者)

第9条 委員会が前条の規定により推薦された業者の中から及び委員が独自に推薦する業者数は、3人(社)以上とする。

(改正(平10規則第4号))

第10条 建設工事共同企業体(以下「企業体」という。)の場合の推薦業者及び指名業者は、次のとおりとする。

(1) 推薦業者は、企業体を編成する業者(以下「構成員」という。)をいうものとし、推薦業者数は構成員によって編成される企業体数が第8条に規定する数に達する数とする。

(2) 指名業者は、委員会において構成員を仮指名業者として選考し、当該指名業者によって編成された企業体とする。この場合において仮指名業者数は、当該業者によって編成される企業体数が前条に規定する数に達する数とする。

2 前項第2号の選考に当たっては、仮指名業者間でいかなる企業体の編成がなされても、当該企業体が指名基準要綱に適合するようにしなければならない。

(具申及び通知)

第11条 委員長は、委員会の結果を遅滞なく町長に具申するものとし、町長決裁後直ちに主管課長に文書又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)で通知しなければならない。

2 町長への具申の結果、再考の判断がなされたときは、委員長は決裁の日から3日以内に委員会を招集し、第9条に基づき指名業者を選考しなければならない。選考後の要領は、同条第1項によるものとする。

(改正(令7規則第10号))

(報告)

第12条 契約担当課長は、入札により契約の相手方を決定した場合は、町長に結果を報告しなければならない。随意契約により契約の相手方を決定した場合もまた同様とする。

(改正(令7規則第10号))

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(改正(平12規則第1号))

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年7月1日規則第6号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年3月1日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月26日規則第15号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成15年11月6日規則第12号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年2月24日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月6日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日規則第4号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

須恵町指名業者選考委員会規則

平成8年9月25日 規則第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 土木建築
沿革情報
平成8年9月25日 規則第9号
平成10年3月27日 規則第4号
平成10年7月1日 規則第6号
平成12年3月1日 規則第1号
平成13年4月26日 規則第15号
平成15年11月6日 規則第12号
平成16年2月24日 規則第4号
平成18年3月6日 規則第2号
平成18年4月25日 規則第10号
平成19年3月16日 規則第2号
平成21年3月30日 規則第3号
平成25年3月29日 規則第5号
平成27年3月27日 規則第10号
令和6年3月18日 規則第2号
令和7年3月31日 規則第10号
令和8年3月19日 規則第4号