○須恵町指名競争入札参加者指名基準要綱
平成8年9月25日
須恵町要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、須恵町指名競争入札参加者指名基準(平成8年須恵町告示第22号。以下「告示」という。)に規定された指名競争入札に参加する建設業者(以下「業者」という。)の資格の審査、等級別格付及び各等級ごとの発注の標準となる請負工事の設計金額(以下「請負工事標準額」という。)を定め、須恵町が施工する建設工事について、業者を選考するうえにおいて必要な事項を定めるものとする。
(改正(平16要綱第11号))
(客観的事項の評定)
第2条 指名競争入札参加資格審査申請書及び添付書類を総合的に審査するものとする。
(改正(平16要綱第11号))
(主観的事項の審査)
第3条 審査の属する年の前2年における工事成績、安全成績、労働福祉等により行うものとする。
(改正(平26要綱第9号))
(業者の選考)
第6条 業者の選考は、別表の等級に属する有資格者の中から行うものとする。
(町内業者の育成)
第7条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)の趣旨に基づき、町内業者を育成するため、町内業者を優先し指名することができる。
2 町内業者とは、次に定める要件の全てに該当する業者をいう。
(1) 町内に本社、支店及び営業所を有すること。
(2) 町内で長年業を営み、町内の状況を十分把握していること。
(3) 過去の実績があり、不誠実な行為がないもの。
(追加(平26要綱第9号))
(指名の特例)
第8条 町長は、前条の規定にかかわらず災害その他特別の理由により緊急に施工する必要があると認めた場合には、等級別区分によらず指名することができる。
(繰下げ(平26要綱第9号))
(指名停止等)
第9条 契約の適正な履行及び施工を確保するため、別に定めるところにより指名停止を行うことができる。
(繰下げ(平26要綱第9号))
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月13日要綱第6号)
この要綱は、平成13年4月25日から施行する。
附則(平成16年12月17日要綱第11号)
この要綱は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成19年7月23日要綱第9号)
この要綱は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成26年10月10日要綱第9号)
この要綱は、平成26年11月1日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
(改正(平26要綱第9号))
(1) 土木一式工事
業者等級区分及び基準数値 | 請負工事標準額 単位:千円 | 指名業者数 | |
等級 | 資格審査による総合数値 | ||
A | 900点以上 | 100,000以上 | 5社以上 |
B | 700点以上~900点未満 | 50,000以上~100,000未満 | 5社以上 |
C | 600点以上~700点未満 | 15,000以上~50,000未満 | 5社以上 |
D | 600点未満 | 15,000未満 | 4社以上 |
(2) 建築一式工事
業者等級区分及び基準数値 | 請負工事標準額 単位:千円 | 指名業者数 | |
等級 | 資格審査による総合数値 | ||
Aa | 840点以上 | 150,000以上 | 5社以上 |
A | 740点以上~840点未満 | 100,000以上~150,000未満 | 5社以上 |
B | 660点以上~740点未満 | 50,000以上~100,000未満 | 4社以上 |
C | 600点以上~660点未満 | 20,000以上~50,000未満 | 4社以上 |
D | 600点未満 | 20,000未満 | 4社以上 |
(3) 舗装工事
業者等級区分及び基準数値 | 請負工事標準額 単位:千円 | 指名業者数 | |
等級 | 資格審査による総合数値 | ||
A | 740点以上 | 20,000以上 | 5社以上 |
B | 740点未満 | 20,000未満 | 4社以上 |
(4) 水道施設
業者等級区分及び基準数値 | 請負工事標準額 単位:千円 | 指名業者数 | |
等級 | 資格審査による総合数値 | ||
A | 500点以上 | 10,000以上 | 4社以上 |
B | 500点未満 | 10,000未満 | 4社以上 |
(5) 電気・防水
業者等級区分及び基準数値 | 請負工事標準額 単位:千円 | 指名業者数 | |
等級 | 資格審査による総合数値 | ||
A | 900点以上 | 100,000以上 | 5社以上 |
B | 600点以上~900点未満 | 10,000以上~100,000未満 | 4社以上 |
C | 600点未満 | 10,000未満 | 4社以上 |