○須恵町水道事業の設置等に関する条例
昭和43年2月12日
須恵町条例第5号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
2 給水区域は、須恵町大字佐谷、上須恵、須恵、甲植木、乙植木、旅石、新原
3 給水人口は、27,600人とする。
4 1日最大給水量は、12,300立方メートルとする。
(改正(平12条例第27号))
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び同法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 前項の規定により管理者の有する権限は、法第8条第2項の規定により町長が行うものとする。
3 法第14条の規定に基づき、水道事業に前項の管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。
(改正(平18条例第15号))
(重要な資産及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が5万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の公表)
第7条 管理者は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経営の状況
(3) 前2項に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、水道事業に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(企業職員への身分引継等の経過措置)
第2条 須恵町水道事業所属職員は、別に辞令を発せられない者については、昭和43年4月1日をもって次の各号のように取り扱うものとする。
(1) 現にある職及び現に受ける号給に相当する給料をもって地方公営企業法による須恵町水道事業に属する職員に任命されたものとみなす。
(2) 現に有する職に補職せられ、又は勤務箇所に勤務を命ぜられたものとみなす。
(3) 給水については、須恵町上水道給水条例(昭和40年須恵町条例第8号)による。
附 則(昭和47年3月17日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月14日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年10月6日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年4月2日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成10年6月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成12年12月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月22日条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。