○須恵町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年2月12日

須恵町条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、地域手当、住居手当、扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(改正(令4条例第25号))

(給与の支払)

第3条 この条例に基づく給与の支払は、条例で特別の定めがある場合を除くほか、現金で支払わなければならない。

(給料表)

第4条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の等級及び当該職務の等級ごとの号給を設けて定めるものとする。

(条例の準用)

第5条 第6条及び第7条の手当以外の手当、職員の昇給、給与の減額、休職者の給与その他この条例に定めのあるもののほか、必要な事項は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年須恵町条例第72号)の規定を準用する。

(特殊勤務手当)

第6条 職員が危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(退職手当)

第7条 職員が勤続期間が6ケ月以上で退職した場合で、次に掲げる事由以外の事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)をした者

(3) 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

2 退職手当は、前項各号の一に該当する者には支給しない。

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 退職手当について、この条例に定めのあるもののほか、必要な事項は、福岡県町村職員退職手当組合の退職手当に関する条例を準用する。

(臨時的に任用された企業職員の給与)

第8条 企業職員で臨時的に任用されたもの(常時勤務を要する職に任用されたものに限る。)の給与の種類は、企業職員で常時勤務を要するものの例による。

2 前項の給与の額、支給方法等については、企業職員で常時勤務を要するものとの権衡を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。

(全改(令元条例第23号))

(会計年度任用職員の給与)

第9条 企業職員で会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員報酬、期末手当及び勤勉手当

2 会計年度任用職員の給与の基準については、須恵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年須恵町条例第19号)の規定を準用する。

(改正(令6条例第6号))

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第10条 第2条第3項に規定する「扶養手当」及び「住居手当」については、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

改正(令4条例第25号))

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(繰下げ(令元条例第23号))

(施行期日)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和53年12月14日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月19日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(須恵町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 須恵町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項に規定する「扶養手当」及び「住居手当」については、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年9月15日条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

須恵町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年2月12日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)