○須恵町公営企業職員の給与に関する規程

昭和43年2月12日

須恵町規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、須恵町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年須恵町条例第6号。以下「給与条例」という。)第9条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(改正(令5規程第6号))

(給料表)

第2条 給与条例第4条に規定する給料表の給料額は、次のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表の定めるところによる。

企業職給料表

(1) 企業職給料表 企業単純労務職給料表

(2) 企業職暫定手当額表 企業単純労務職暫定手当額表

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の等級に分類するものとする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、職員の初任給、昇給、昇格等に関する規則を準用する。

(条例、規則の準用)

第3条 前条第1項及び第2項に規定する「給料表の額」及び「分類基準となるべき標準的な職務の内容」並びに給与条例第5条に規定する手当の額、給与の支払方法その他この規程に定めのあるほか、必要な事項は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年須恵町条例第72号)職員の初任給、昇給、昇格等に関する規則(昭和35年須恵町規則第1号)を準用する。ただし、準用条例中「行政職」を「企業職」に読み替える。

第4条 削除

第5条 削除

(平9規程第4号)

(退職手当)

第6条 退職手当について、手当の額及び支給の方法等必要な事項は、福岡県町村職員退職手当支給条例退職手当支給額の特例に関する条例の取扱いに関する要綱(昭和39年9月29日)を準用する。

(施行期日)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和53年12月14日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年3月15日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日規程第4号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(令和5年9月20日規程第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

須恵町公営企業職員の給与に関する規程

昭和43年2月12日 規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和43年2月12日 規程第3号
昭和53年12月14日 規程第4号
平成3年3月15日 規程第2号
平成9年3月27日 規程第4号
令和5年9月20日 規程第6号