○土地開発事業に関する水道事業指導要綱
昭和56年1月1日
須恵町要綱第1号
(目的)
第1条 土地開発行為が、上水道事業に多大な影響を及ぼすため事業の健全運営を図り、併せて開発行為の合理的施行を期することを目的とする。
(事前協議)
第2条 給水申請者は、あらかじめ水道事業管理者に対して、給水工事に関する全体事業計画及び設計施工の協議を行い、管理者の許可を受けたのち工事施工をするものとする。
(繰上げ(平16要綱第10号))
(施工基準)
第3条 給水申請者は、須恵町上水道給水条例並びに水道施設設計指針に基づいて工事施工を行わなければならない。
(繰上げ(平16要綱第10号))
(工事費の負担)
第4条 給水申請者は、計画地区内の工事はもとより、町の配水計画に従い、当該地区までの給配水管布設並びに改良工事費を負担しなければならない。
(繰上げ(平16要綱第10号))
(水道施設の寄附採納)
第5条 給水申請者が施工した水道施設の町移管は、無償譲渡とし検査終了後の給水開始と同時に行うものとする。
(繰上げ(平16要綱第10号))
(細目協定)
第6条 この要綱に定めないものについては、水道事業管理者が給水申請者と協議のうえ決定する。
(繰上げ(平16要綱第10号))
附則
この要綱は、昭和56年1月1日から施行し、開発行為等に関する水道施設指導要綱(昭和54年6月18日)は、廃止する。
附則(平成4年12月22日要綱第4号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日要綱第2号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月9日要綱第10号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。