○須恵町水道水源保護条例
平成2年12月26日
須恵町条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、町の水道に係る水質の汚濁を防止し、清浄な水質を確保するため、その水源を保護し、もって住民の生命及び健康を守ることを目的とする。
(1) 水源 法第3条第8項に規定する取水施設及び貯水施設に係る周辺の地域で、水道の源水の取入れに係る区域をいう。
(2) 水源保護区域 町水道に係る水源及びその上流地域で、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する区域をいう。
(3) 対象事業 別表に掲げる事業をいう。
(4) 規制対象事業場 対象事業を行う工場その他の事業場のうち、水道に係る水質を汚濁し、又は汚濁する恐れのある工場その他の事業場で、第8条第3項の規定により規制対象事業場と認定されたものをいう。
(町の責務)
第3条 町は、水源の保護に係る施策を実施しなければならない。
(管理者の責務)
第4条 管理者は、水源の水質の保全に努めなければならない。
(住民等の責務)
第5条 何人も、町が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。
(水源保護区域の指定等)
第6条 管理者は、水源の水質を保全するため、水源保護区域(別紙図面)を指定することができる。
2 管理者は、水源保護区域を指定しようとするときは、須恵町水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 管理者は、第1項の規定により、水源保護区域の指定をしたときは、その旨を直ちに公示するものとする。
4 前2項の規定は、管理者が水源保護区域を変更し、又は解除しようとする場合について準用する。
(改正(平9条例第25号))
(規制対象事業場の設置の禁止)
第7条 何人も、水源保護区域内において、規制対象事業場を設置してはならない。
(事前の協議及び措置等)
第8条 水源保護区域内において、対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ管理者に協議するとともに、関係区域の住民に対し、当該対象事業の計画及び内容を周知させるため、説明会の開催その他の措置を採らなければならない。
(一時停止命令)
第9条 管理者は、事業者が前条第2項の規定による勧告に従わないときは、事業者に対し、期限を定めて対象事業の実施の一時停止を命ずることができる。
(審議会の設置)
第10条 水源の保護を図り、水道事業を円滑に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、審議会を設置する。
2 審議会は、町の水道に係る水源の保護に関する重要な事項について、調査審議する。
(改正(平9条例第25号))
(組織)
第11条 審議会は、委員16人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから管理者が委嘱し、又は任命する。
(1) 町議会の議員
(2) 学識経験に有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他管理者が必要と認める者
(改正(平4条例第13号))
(委員の任期)
第12条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第13条 審議会に会長及び副会長一人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第14条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。
(改正(平18条例第17号))
(委員の費用弁償)
第15条 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年須恵町条例第7号)に定めるところによる。
(罰則)
第17条 次の各号の一つに該当する者は、6箇月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条の規定に違反した者
(2) 第9条の規定による命令に違反した者
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月22日条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象事業 |
1 水質汚濁及び水源の涵養を損なう恐れのある事業 |