○須恵町水道水源保護条例施行規則
平成3年8月1日
須恵町規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、須恵町水道水源保護条例(平成2年須恵町条例第16号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象事業計画書
(2) 対象事業を実施する区域を示す図面及びその付近見取図
(3) 対象事業を行う工場その他の事業場の計画平面図
(4) 対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
(5) その他水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める書類
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の須恵町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の須恵町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の須恵町職員の懲戒・分限処分に係る取扱規則、第5条の規定による改正前の須恵町財務規則、第6条の規定による改正前の須恵町税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の須恵町障がい児放課後等対策事業実施規則、第8条の規定による改正前の須恵町保育の実施に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の須恵町空き地等の環境保全に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の須恵町下水道条例施行規則及び第11条の規定による改正前の須恵町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(改正(平28規則第9号))
(改正(平28規則第9号))