○須恵町水道水源保護条例施行規則

平成3年8月1日

須恵町規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、須恵町水道水源保護条例(平成2年須恵町条例第16号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 条例第8条第1項の規定による協議は、対象事業協議書(様式第1号)次の各号に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 対象事業計画書

(2) 対象事業を実施する区域を示す図面及びその付近見取図

(3) 対象事業を行う工場その他の事業場の計画平面図

(4) 対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(5) その他水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める書類

(事前措置)

第3条 事業者は、条例第8条第1項の規定により、説明会の開催その他の措置を採ろうとするときは、対象事業措置実施計画書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

2 事業者は、条例第8条第1項の規定により説明会の開催その他の措置を採ったときは、その結果を速やかに対象事業措置実施結果報告書(様式第3号)により管理者に報告しなければならない。

(勧告)

第4条 条例第8条第2項の規定による勧告は、対象事業(協議、措置)勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(認定通知)

第5条 条例第8条第3項の規定による通知は、規制対象事業認定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(一時停止命令)

第6条 条例第9条の規定による一時停止命令は、対象事業実施一時停止命令書(様式第6号)により行うものとする。

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の須恵町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の須恵町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の須恵町職員の懲戒・分限処分に係る取扱規則、第5条の規定による改正前の須恵町財務規則、第6条の規定による改正前の須恵町税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の須恵町障がい児放課後等対策事業実施規則、第8条の規定による改正前の須恵町保育の実施に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の須恵町空き地等の環境保全に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の須恵町下水道条例施行規則及び第11条の規定による改正前の須恵町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(改正(平28規則第9号))

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(改正(平28規則第9号))

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須恵町水道水源保護条例施行規則

平成3年8月1日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)