○須恵町上水道給水条例施行規程
平成14年12月24日
須恵町規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、須恵町上水道給水条例(昭和40年須恵町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第2条 条例第51条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生労働省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上覧に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(改正(令元規程第9号))
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。