○須恵町情報公開条例施行規則

平成15年6月30日

須恵町規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、須恵町情報公開条例(平成15年須恵町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第6条第1項の開示請求書は、公文書開示請求書(別記様式第1号)のとおりとする。

(開示請求者に対する通知)

第3条 条例第11条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる開示請求に対する決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(別記様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示するとき 公文書一部開示決定通知書(別記様式第3号)

(3) 公文書の全部を開示しないとき 公文書非開示決定通知書(別記様式第4号)

2 条例第12条第2項の規定による通知は、公文書開示決定等延長通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

3 条例第12条第3項の規定による通知は、公文書開示決定等特例延長通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(第三者に対する通知)

第4条 条例第13条第1項の規定による通知は、公文書開示第三者意見照会書(別記様式第7号)により行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定による通知は、公文書開示第三者意見照会書(別記様式第8号)により行うものとする。

3 条例第13条第4項の規定による通知は、公文書開示決定第三者通知書(別記様式第9号)により行うものとする。

(審査請求の手続)

第5条 条例第17条及び第17条の2の規定による審査請求・委員会への諮問・通知は、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 開示等に不服があるとき 審査請求書(別記様式第10号)

(2) 審査会への諮問 不服申立審査請求書(別記様式第11号)

(3) 審査会への諮問した旨の通知 審査請求人に対する諮問通知書(別記様式第12号)

(4) 審査請求についての裁決通知 審査請求についての裁決通知書(別記様式第13号)

(全改(平28規則第9号))

(電磁的記録の開示方法)

第6条 条例第14条第2項の規定による電磁的記録の開示の方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) ビデオテープ及び録音テープ 視聴

(2) その他の電磁的記録 ディスプレイその他の出力機器により出力したものの視聴又は閲覧のうち、町長が適当と認める方法

(開示1件の単位)

第7条 条例第15条第2項の公文書の開示1件とは、次の各号に掲げる公文書の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 文書(簿冊等につづってあるもの) 当該簿冊等のうち開示請求に係る件名をにするもの

(2) 文書(簿冊等につづってないもの) 事案決定手続等をにするもの。ただし、1枚の文書に複数の事案決定手続等を伴うものにあっては、1枚

(3) フィルム(スライドフィルムを除く。)並びにビデオテープ及び録音テープ 1巻

(4) スライドフィルム 事案決定手続等をにするもの

(5) その他の電磁的記録 1記録媒体

(費用の負担)

第8条 条例第15条第2項の公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) モノクロ複写機による複写1枚につき 10円

(2) カラー複写機による複写1枚につき 50円

(3) 電磁的記録、フィルムその他の媒体の複製 当該複製に要する費用の実額

(4) 送付 当該送付に要する費用の実額

2 前項第1号及び第2号の場合において、用紙の両面に複写されたものについては片面を1枚として算定し、日本工業規格A列3番を超える規格の用紙を用いたものについては当該用紙を日本工業規格A列3番の大きさに分割して換算した枚数として算定するものとする。

(施行状況の公表)

第9条 条例第21条の規定による施行状況の公表は、次に掲げる事項を町の広報紙に掲載することにより行うものとする。

(1) 開示請求の件数

(2) 開示、非開示別の件数

(3) 審査請求の件数及び内容並びにこれに対する裁決の内容

(4) その他公表する必要があると認められる事項

(改正(平28規則第9号))

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の須恵町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の須恵町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の須恵町職員の懲戒・分限処分に係る取扱規則、第5条の規定による改正前の須恵町財務規則、第6条の規定による改正前の須恵町税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の須恵町障がい児放課後等対策事業実施規則、第8条の規定による改正前の須恵町保育の実施に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の須恵町空き地等の環境保全に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の須恵町下水道条例施行規則及び第11条の規定による改正前の須恵町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(改正(平28規則第9号))

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(改正(平28規則第9号))

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須恵町情報公開条例施行規則

平成15年6月30日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)