○須恵町立美術センター久我記念館の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成18年12月22日

須恵町規則第16号

須恵町立美術センター久我記念館管理運営規則(昭和61年須恵町規則第2号)の全部を改正する。

(使用許可の申請)

第2条 条例第9条の規定により、須恵町立美術センター久我記念館(以下「久我記念館」という。)の施設を利用しようとする者は、久我記念館使用(変更)許可申請書(様式第1号)を須恵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。許可に係る事項を変更するときも同様とする。

2 前項に規定する申請書の提出は、使用しようとする者が町内に住所を有する場合は使用月の13箇月前から、町内に住所を有しない場合は12箇月前から受け付けるものとする。

(使用許可)

第3条 前条の規定により申請書の提出があったときは、教育委員会はこれを審査し適当と認めたときは、久我記念館使用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の取止め等)

第4条 使用者は、使用を取止める場合は、あらかじめ久我記念館使用取止め申請書(様式第3号)に久我記念館使用(変更)許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第13条の規定により減免を受けようとする者は、久我記念館使用料減免申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 町又は教育委員会が主催し、又は共催するときは全額

(2) 町の社会教育団体等が主催するときは5割相当額

(3) 町又は教育委員会が後援するときは3割相当額

(使用料の還付)

第6条 条例第14条の規定により既納の使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰すことができない理由で使用できなかったときは、使用料の全額

(2) 使用者が使用期日の2か月前までに使用の取り止めを申し出た場合において、教育委員会が特に認めたときは5割相当額

(入館者の遵守事項)

第7条 久我記念館に入館した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 手をふれることが許された展示資料以外の資料に手をふれないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し又は火気を使用しないこと。

(3) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(5) 職員が行う管理上必要な指示又は指導に従うこと。

2 前項の規定に違反し、職員の指示に従わないものは退館させることができる。

(美術作品等の館外貸出し)

第8条 美術作品等は、館外貸出しを行わないものとする。ただし、学術上の調査研究又は教育普及の目的で使用され、かつ、久我記念館の業務に支障がなく、取り扱い上安全性が確保されるものであるときは館外貸出しを行うことができる。

2 前項ただし書きの規定により、館外貸出しを受けようとする者は、美術作品等貸出し許可申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 美術作品等の貸出しの許可は、美術作品等貸出し許可書(様式第6号)を交付して行うものとする。

(寄贈及び寄託)

第9条 美術作品等の寄贈又は寄託をしようとする者は、久我記念館作品寄贈申込書(様式第7号)又は久我記念館作品寄託申込書(様式第9号)により教育委員会に申し出て、その承認を受けなければならない。

2 寄贈又は寄託を受けたものに対しては、久我記念館寄贈作品受領証(様式第8号)又は久我記念館寄託作品預り証(様式第10号)を交付するものとする。

3 久我記念館は、不可抗力による寄託美術品等の損害に対してその責めを負わないものとする。

4 寄託作品の返還を求める際は、久我記念館寄託作品返還申込書(様式第11号)により教育委員会に申し出て、その承認を受けなければならない。

(協議会)

第10条 条例第8条に規定する須恵町立美術センター久我記念館運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる者の中から教育委員会が任命する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 学識経験者

第11条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、協議会を代表し会務を掌理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

第12条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて開催する。

2 会議は会長が招集し、会長が議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第13条 協議会の事務局は、久我記念館内に置く。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の規定については、教育委員会が別に定める日から適用する。

様式 省略

須恵町立美術センター久我記念館の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成18年12月22日 規則第16号

(平成19年4月1日施行)