○須恵町入札制度改善委員会設置要綱
平成11年6月21日
須恵町要綱第4号
(目的及び設置)
第1条 須恵町が施行する建設事業の入札制度・契約手続を検討し必要があるときは町長に具申することを目的として、入札制度改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会の組織は、須恵町指名業者選考委員会規則(平成8年須恵町規則第9号)に規定する組織に準ずるものとする。
(全改(令6要綱第1号))
(委員長及び副委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会の議長は、委員長をもって充てる。
(関係者の出席)
第5条 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見、説明等を聴くことができる。
(議事)
第6条 委員会が取り扱う議事は、次のとおりとする。
(1) 須恵町が行う建設事業の請負に関する入札・契約手続の改善に関すること。
(2) 前号のほか委員長が必要と認めるもの
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(改正(令8要綱第7号))
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成16年2月24日要綱第2号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月6日要綱第1号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月25日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日要綱第3号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日要綱第4号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日要綱第1号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月11日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月19日要綱第7号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。