○須恵町立幼稚園・保育所に勤務する職員の自家用車による公務出張に関する取扱要領
平成18年6月27日
須恵町教育委員会要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、自家用車による職員の公務出張に関する取扱いについて必要な事項を定めることにより、出張命令に従った通常の経路(出張目的に照らし合理的と認められる範囲で通常の経路と異なるものを含む。)上において起きた事故に対する損害賠償について、町の責任の範囲を明確にするものである。
(適用対象職員)
第2条 この要領の適用を受ける職員は、町立幼稚園・保育所に勤務する職員とする。
(自家用車の登録)
第3条 出張で使用する自家用車は、次の各号に掲げる要件を満たすものとし、職員はあらかじめ町教育委員会(以下「委員会」という。)に申請し、使用する自家用車の登録を受けておかなければならない。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に定める自動車(自動二輪を含む。)及び原動機付自転車で職員又は親族が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、所有権が留保されているものを含む。)すること。
(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定める強制保険のほか、対人補償が無制限で、対物補償が1,000万円以上の任意保険に加入していること。
(使用承認基準等)
第4条 委員会は、公用車を使用することが困難な場合で、通常の公共交通機関を利用する場合より利便性が高く、効率的で円滑な公務の遂行が可能になると判断されるとき(巡回業務や用務地が交通の不便な地域である場合、その他緊急に業務を処理する必要がある場合等)は、職員からの申請に基づき自家用車の使用を承認することができる。
2 自家用車の使用は、原則として県内出張に限るものとする。
(1) 職員の心身の状態が傷病等の状態にあると認められる場合
(2) 自家用車の点検、整備が不十分であると認められる場合
(3) その他職員に自家用車を運転させることが適当でないと判断される場合
(同乗による公務出張)
第5条 同一用務あるいは用務地が同一又は同一方向である等委員会が業務遂行上効率的であると認める場合は、他職員が同乗して出張することを承認することができる。
なお、登録事項に変更が生じたときも同様とする。
2 第4条第1項の申請をする職員は、出張の都度、出張命令書等により委員会の承認を受けなければならない。また、自家用車に同乗して出張する職員についても同様とする。
(旅費)
第7条 職員の旅費は、須恵町職員等の旅費に関する条例(平成31年須恵町条例第6号)の定めるところによる。
2 園長・所長並びに管理職は、月額500円の管内移動旅費を支給するものとする。
(改正(平31教委要領第1号))
(交通事故の処理等)
第8条 職員が自家用車の公務使用により事故を起こした場合は、速やかに園長(所長)に届け出るとともに、園長(所長)は当該事故の状況等について、事故報告書(別紙様式2)を作成し、委員会教育長に提出するものとする。
2 職員が自家用車の公務使用により事故を起こした場合、園長(所長)は委員会と協議を行い、園長(所長)の責任において相手方との示談等の事故処理を行うものとする。
(損害賠償)
第9条 自家用車による公務出張についての承認を受けた職員が出張中の交通事故により第三者に損害を与えた場合において、賠償額が自動車損害賠償保障法に基づく強制保険及び任意保険の保険金額を超えるときは、その超える額を町が負担し、その他の費用については、町は一切これを負担しない。
2 前項の場合において、職員に故意又は重過失があったときは、町はその程度に応じてその職員に対し求償権を行使する。
(承認を受けない自家用車の公務使用)
第10条 職員が承認を受けずに自家用車を公務に使用した事故を起こした場合は、町はその責めを一切負わないものとする。
(経過措置)
第11条 第3条第2号の規定にかかわらず申請時点においては、当該要件を満たさない任意保険しか適用されない自家用車について、当該保険の更新時までには要件を満たすことを条件として使用を認めることができる。
附 則
この取扱要領は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月22日教委要領第2号)
この取扱要領は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月6日教委要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教委要領第1号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
(改正(令4教委要領第1号))