○須恵町国民健康保険条例施行規則
平成20年12月22日
須恵町規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、須恵町国民健康保険条例(昭和34年須恵町条例第67号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(出産育児一時金の加算要件)
第2条 条例第4条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
(改正(令3規則第14号))
附則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日規則第5号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に出産した被保険者に係る須恵町国民健康保険条例施行規則第2条の規定による加算する額については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月15日規則第14号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に出産した被保険者に係る須恵町国民健康保険条例施行規則第2条の規定による加算する額については、なお従前の例による。